○秋田市副市長定数条例
昭和26年6月19日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副市長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
昭和26年6月19日 条例第25号
(平成19年4月1日施行)