○秋田市職員定数条例

昭和24年10月28日

条例第37号

(職員の定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、上下水道局、公平委員会、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、消防および学校その他の教育機関の事務部局等に常時勤務する一般職に属する職員(臨時的任用職員を除く。)をいう。

(平17条例6・平19条例2・平22条例46・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 1,740人

(2) 上下水道局の職員 203人

(3) 公平委員会の職員 3人

(4) 議会の事務局の職員 20人

(5) 選挙管理委員会の事務局の職員 7人

(6) 監査委員の事務局の職員 9人

(7) 農業委員会の事務局の職員 14人

(8) 教育委員会の事務局および教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 330人

(9) 消防職員 445人

(平22条例46・全改、平24条例59・平25条例61・平28条例10・令4条例40・一部改正)

(定数外の職員)

第3条 休職者、派遣職員、育児休業(当該育児休業を請求した職員の業務を処理するため、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任期を定めた採用が行われている場合に限る。)および配偶者同行休業(当該配偶者同行休業を申請した職員の業務を処理するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項の規定により任期を定めた採用が行われている場合に限る。)をしている職員は、前条に規定する職員の定数外とする。

2 前項の休職者が復職を命ぜられた場合において、定数に欠員がなかったときは、欠員を生じるまでの間、当該休職者を定数外とすることができる。

(平22条例46・全改、平26条例53・一部改正)

(職名および定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の職名は、法令により特別の定めのあるものを除き、それぞれ任命権者が定める。

2 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局等における配分は、それぞれ任命権者が定める。

(平22条例46・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 秋田市吏員定数条例(昭和24年3月条例第15号)及び秋田市選挙管理委員会書記定数条例(昭和23年11月条例第66号)は、廃止する。

(昭和24年12月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和24年12月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年3月13日条例第12号)

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

(昭和25年9月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年10月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年12月22日条例第40号)

この条例は、昭和26年1月1日から施行する。

(昭和26年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和26年6月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年8月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、農業委員会の職員については、昭和26年7月20日から適用する。

(昭和26年10月11日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年12月17日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年7月15日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年11月27日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年6月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年10月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月1日条例第21号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。但し、農業委員会の職員に関する部分は、昭和29年7月20日から施行する。

(昭和29年9月21日条例第29号)

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和29年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年5月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月12日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年11月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月20日条例第41号)

この条例は、昭和32年1月1日から施行する。

(昭和32年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。但し、第2条中市長の補助機関の職員の項中、一般会計職員に関する部分は、昭和32年7月1日から施行する。

(昭和32年6月1日条例第22号)

この条例は、昭和32年6月1日から施行する。

(昭和32年7月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、農業委員会の職員に関する部分は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和32年8月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年7月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年9月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、消防職員については、昭和34年6月1日から施行する。

(昭和34年7月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第4号で平成13年4月1日から施行)

(平成13年3月26日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年11月15日条例第34号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月23日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月2日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第46号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第59号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第61号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第40号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市職員定数条例

昭和24年10月28日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用等
沿革情報
昭和24年10月28日 条例第37号
昭和24年12月1日 条例第42号
昭和24年12月24日 条例第48号
昭和25年3月13日 条例第12号
昭和25年9月1日 条例第29号
昭和25年10月28日 条例第37号
昭和25年12月22日 条例第40号
昭和26年3月20日 条例第12号
昭和26年6月21日 条例第27号
昭和26年8月17日 条例第40号
昭和26年10月11日 条例第49号
昭和26年12月17日 条例第61号
昭和27年3月31日 条例第14号
昭和27年7月15日 条例第34号
昭和27年11月27日 条例第53号
昭和28年4月1日 条例第3号
昭和28年6月4日 条例第20号
昭和28年10月19日 条例第28号
昭和29年4月1日 条例第9号
昭和29年6月1日 条例第16号
昭和29年7月1日 条例第21号
昭和29年9月21日 条例第29号
昭和29年12月20日 条例第45号
昭和30年4月1日 条例第3号
昭和30年6月20日 条例第19号
昭和30年12月22日 条例第39号
昭和31年3月31日 条例第3号
昭和31年5月18日 条例第16号
昭和31年6月30日 条例第20号
昭和31年10月12日 条例第33号
昭和31年11月24日 条例第34号
昭和31年12月20日 条例第41号
昭和32年3月31日 条例第6号
昭和32年6月1日 条例第22号
昭和32年7月5日 条例第30号
昭和32年8月26日 条例第35号
昭和32年12月21日 条例第48号
昭和33年4月1日 条例第3号
昭和33年7月21日 条例第23号
昭和33年9月24日 条例第28号
昭和33年12月22日 条例第35号
昭和34年3月23日 条例第2号
昭和34年7月7日 条例第24号
昭和35年3月28日 条例第1号
昭和35年7月1日 条例第12号
昭和36年9月13日 条例第26号
昭和36年12月21日 条例第31号
昭和37年3月29日 条例第6号
昭和37年6月25日 条例第19号
昭和38年6月25日 条例第13号
昭和39年4月1日 条例第30号
昭和40年4月1日 条例第4号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和48年3月30日 条例第5号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和50年3月17日 条例第43号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和51年9月27日 条例第26号
昭和51年11月4日 条例第32号
昭和52年3月30日 条例第2号
昭和53年3月29日 条例第2号
昭和54年3月19日 条例第2号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和56年3月28日 条例第3号
昭和57年3月27日 条例第4号
昭和59年3月27日 条例第4号
昭和60年3月28日 条例第2号
昭和61年3月27日 条例第2号
昭和63年3月28日 条例第2号
平成2年3月28日 条例第4号
平成4年3月24日 条例第5号
平成5年3月25日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第4号
平成7年3月17日 条例第2号
平成9年3月24日 条例第2号
平成10年3月23日 条例第2号
平成11年3月19日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第18号
平成12年6月26日 条例第41号
平成13年3月26日 条例第8号
平成13年12月25日 条例第37号
平成16年11月15日 条例第34号
平成17年3月23日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第2号
平成20年10月2日 条例第35号
平成22年12月27日 条例第46号
平成24年12月27日 条例第59号
平成25年12月26日 条例第61号
平成26年6月30日 条例第53号
平成28年3月18日 条例第10号
令和4年12月21日 条例第40号