○秋田市職員の分限に関する手続および効果に関する条例

昭和26年8月13日

条例第41号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項および第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職および降給の手続および効果に関し規定することを目的とする。

(令4条例38・一部改正)

(降任、免職、休職および降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(令4条例38・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、秋田市職員の休職の事由に関する条例(昭和61年条例第6号)第2条各号のいずれかに該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項および第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例17・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中法令若しくは条例に特別の定めがあるものを除く外、いかなる給与も支給されない。

(失職事由の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

(令元条例17・一部改正)

(この条例施行に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

この条例施行の際、現に休職中の者に対する休職期間の計算については、休職発令の日からとする。

河辺町および雄和町の編入の日前に河辺町および雄和町ならびに河辺雄和地区消防一部事務組合に勤務する職員に対してなされた分限に係る職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年河辺町条例第11号)もしくは雄和町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年雄和町条例第14号)又は河辺雄和地区消防一部事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年河辺雄和地区消防一部事務組合条例第15号)の規定による手続および効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例35・追加)

第2条第2項の規定は、秋田市職員の降給の事由に関する条例(令和4年秋田市条例第38号)に定める事由による降給の場合には、適用しない。この場合において、当該事由に該当する職員には、当該事由により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例38・追加)

(昭和34年12月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年11月15日条例第35号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(令和元年9月26日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市職員の分限に関する手続および効果に関する条例

昭和26年8月13日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月13日 条例第41号
昭和34年12月21日 条例第45号
昭和61年3月27日 条例第6号
平成16年11月15日 条例第35号
令和元年9月26日 条例第17号
令和4年12月21日 条例第38号