○秋田市職員の休職の事由に関する条例

昭和61年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他市長が指定する公共的機関において、その職員の職務と関連があると認められる調査、研究又は指導等に従事する場合

(2) 削除

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

秋田市職員の休職の事由に関する条例

昭和61年3月27日 条例第6号

(昭和63年3月28日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和61年3月27日 条例第6号
昭和63年3月28日 条例第8号