○秋田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月13日

条例第42号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続および効果に関し規定することを目的とする。

(平11条例34・平16条例36・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年秋田市条例第22号)第2条第1項第1号に規定する基本報酬)の額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料(同条例第15条第1項の給料を除く。)の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(令元条例18・令4条例37・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(平24条例36・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、公平委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(平16条例36・旧附則・一部改正)

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

2 河辺町および雄和町の編入の日前に河辺町および雄和町ならびに河辺雄和地区消防一部事務組合に勤務する職員に対してなされた懲戒に係る職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年河辺町条例第10号)もしくは雄和町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年雄和町条例第15号)又は河辺雄和地区消防一部事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年河辺雄和地区消防一部事務組合条例第14号)の規定による手続および効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例36・追加)

(昭和32年10月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成11年9月30日条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第44号で平成11年10月1日から施行)

(平成16年11月15日条例第36号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成24年6月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する停職の処分の効果については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月13日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月13日 条例第42号
昭和32年10月25日 条例第43号
平成11年9月30日 条例第34号
平成16年11月15日 条例第36号
平成24年6月29日 条例第36号
令和元年9月26日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第37号