○秋田市職員懲戒審査委員会規則

昭和22年7月3日

規則第15号

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)に定めるものを除くほか、秋田市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、この規則の定めるところによる。

(平19規則12・一部改正)

第2条 委員会は、市職員の懲戒を議決する。

(平19規則12・一部改正)

第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。

委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ市長にこれを通知しなければならない。

地方自治法施行規程第16条第3項の規定により初めて委員長を互選する場合においては、第1項の規定にかかわらず、市長が委員会を招集するものとする。

(平19規則12・平30規則25・一部改正)

第4条 委員長に故障があるときは、委員長の予め指定する委員がその職務を代理する。

第5条 委員会は、委員定数の半数以上出席しなければ議事を開き議決することができない。

第6条 委員会の議事は、出席委員過半数で、これを決し可否同数のときは委員長の決するところによる。

第7条 委員長及び委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件については、その議事に参与することができない。但し委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

第8条 市長は、職員にして懲戒に当たる行為があると認めたときは、これを証する書類とともに文書をもって委員会の審査を求めなければならない。

(平19規則12・一部改正)

第9条 前条の求めがあったときは、委員長は期日を定めて委員会を招集しなければならない。

委員会が必要と認める場合は、本人の出頭を命ずることができる。

第10条 委員会において議決したときは、理由とともにこれを市長に通知しなければならない。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(昭和46年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

秋田市有給吏員退隠料及遺族扶助料条例施行細則(大正11年3月7日)

秋田市職員退職年金条例第40条の規定による在職期間の計算に関する規則(昭和30年規則第37号)

秋田市税特別徴収検査規則(昭和23年規則第27号)

秋田県災害救助隊秋田市支隊規則(昭和32年規則第22号)

秋田市伝染病予防委員事務細則(明治32年9月13日)

秋田市国民健康保険税条例施行規則(昭和34年規則第23号)

秋田市庁舎建設事務所処務規則(昭和38年規則第18号)

時鐘規則(昭和23年規則第35号)

秋田市役所職員クラブ規則(昭和30年規則第27号)

(平成19年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市職員懲戒審査委員会規則

昭和22年7月3日 規則第15号

(平成30年5月30日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和22年7月3日 規則第15号
昭和46年4月1日 規則第10号
平成19年3月22日 規則第12号
平成30年5月30日 規則第25号