○秋田市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月20日
条例第8号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(令3条例41・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和26年8月17日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
秋田市警察職員宣誓規則(昭和25年規則第35号)秋田市消防職員宣誓規則(昭和23年規則第11号)は廃止する。
附則(昭和28年8月6日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例施行の際現に教育公務員、公営企業職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。
附則(昭和29年7月1日条例第22号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令3条例41・一部改正)
様式2 削除
(令3条例41・一部改正)
(令3条例41・一部改正)
(令3条例41・一部改正)