○秋田市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月20日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式1による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、消防職員は別記様式3、教育公務員は別記様式4、公営企業職員は別記様式5による。

(令3条例41・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和26年8月17日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市警察職員宣誓規則(昭和25年規則第35号)秋田市消防職員宣誓規則(昭和23年規則第11号)は廃止する。

(昭和28年8月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

この条例施行の際現に教育公務員、公営企業職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。

(昭和29年7月1日条例第22号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例41・一部改正)

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様式2 削除

(令3条例41・一部改正)

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(令3条例41・一部改正)

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(令3条例41・一部改正)

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秋田市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月20日 条例第8号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第8号
昭和26年8月17日 条例第39号
昭和28年8月6日 条例第23号
昭和29年7月1日 条例第22号
令和3年6月29日 条例第41号