○営利企業等の従事許可基準に関する規則
昭和30年9月15日
規則第32号
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基き、職員が営利企業等に従事する場合の許可の基準について定めることを目的とする。
第2条 任命権者が地方公務員法第38条の規定に基いて許可を与えることができるのは、その者が従事しようとする事業又は業務が市及びその職員の職と特別の利害関係を生じない場合又は生ずるおそれのない場合であって、かつそれに従事することによって、職務の遂行に支障を来たさないものでなければならない。
第3条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。