○秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)および勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条および第10条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(平13規則18・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平21規則52・平22規則19・一部改正)

(休憩時間の一斉付与の例外)

第4条 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康および福祉を害しないよう、一斉に休憩時間を与えない職員の範囲および当該職員に対する休憩時間の与え方について、あらかじめ定めなければならない。

(平11規則26・追加、平19規則46・旧第3条の2繰下)

(週休日および勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日および勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平11規則26・平13規則18・平19規則46・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第5条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員および育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には、適用しない。

(平19規則33・追加)

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎等に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日および年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で、市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平25規則37・一部改正)

第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平19規則33・追加、平25規則37・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第3項に規定する時間外勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康および福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則21・一部改正)

第8条の2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)および育児休業法第18条第1項又は秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年秋田市条例第4号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平13規則18・追加、平18規則8・平19規則33・平31規則21・令5規則3・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間および月数の上限)

第8条の2の2 条例第8条第3項の規則で定める職員は、業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を考慮して任命権者が指定する業務に従事する職員とし、任命権者が当該職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に定める時間および月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月および5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものに従事する職員に対し、条例第8条第3項又は前項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、同条第3項又は前項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により条例第8条第3項又はこの条第1項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をしなければならない。

4 任命権者は、第2項の規定により条例第8条第3項又はこの条第1項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命じた場合には、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析および検証を行うものとする。

5 前各項に規定するもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間および月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。

(平31規則21・追加)

(特別養子縁組の監護期間中の子等に準ずる者)

第8条の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平28規則67・追加・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の4 条例第8条の2第1項の常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業回数が1月につき3回以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の2繰下・一部改正、平14規則9・一部改正、平28規則67・旧第8条の3繰下・一部改正)

第8条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)および末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の3繰下、平28規則67・旧第8条の4繰下)

第8条の6 前条第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求に係る子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)(第14条第1項において「特別養子縁組の成立前の監護者等」という。)を含む。)であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第8条の4に規定する者に該当することとなったこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の4繰下・一部改正、平14規則9・一部改正、平28規則67・旧第8条の5繰下・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の7 前2条(前条第1項第4号および第5号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員に係る条例第8条の2第4項において準用する同条第1項の規定による深夜勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(第15条第1項第2号に掲げる者に限る。)」と読み替えるものとする。

(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の5繰下・一部改正、平14規則9・平22規則28・一部改正、平28規則67・旧第8条の6繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の8 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)および期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の7繰下、平22規則28・一部改正)

第8条の9 前条第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求に係る子について民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。

2 時間外勤務制限開始日以後同日から起算して前条第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したこと。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の8繰下・一部改正、平14規則9・平22規則28・平28規則67・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の10 前2条(前条第1項第4号ならびに第2項第1号および第2号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員に係る条例第8条の2第4項において準用する同条第2項および第3項の規定による時間外勤務の制限について準用する。この場合において、第8条の8第2項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において準用する同条第2項の規定による支障の有無又は同条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(第15条第1項第2号に掲げる者に限る。)」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の9繰下・一部改正、平14規則9・平22規則28・平28規則67・一部改正)

(深夜勤務および時間外勤務の制限に関し必要な事項)

第8条の11 第8条の3から前条までに規定するもののほか、深夜勤務制限請求書および時間外勤務制限請求書の様式その他育児又は介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の10繰下・一部改正)

(時間外代休時間の指定)

第8条の12 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日および代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項および第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号又は第2項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第3項(秋田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年秋田市条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第20条において準用する場合を含む。)又は第22条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営ならびに職員の健康および福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康および福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則19・追加)

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする16週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等および休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平21規則52・平22規則19・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

(平13規則18・追加、平18規則8・平19規則33・平21規則52・令5規則3・一部改正)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務が継続するものとみなした場合における日数とする。

(平13規則18・追加、令5規則3・一部改正)

第10条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに採用された職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用された月に応じ別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員になったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に定める法人および市の事務又は事業と密接な関連を有する機関で市長が別に定めるものとする。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

(2) 当該年の初日後に職員となった場合 前号の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

5 第1項第2号に掲げる職員および前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。

(平13規則18・旧第10条繰下・一部改正、平16規則9・平19規則33・一部改正)

第10条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務もしくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務もしくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平19規則33・追加、平21規則52・令5規則3・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日(第10条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数。以下「上限日数」という。)とする。ただし、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該年における年次有給休暇の上限日数を超えない範囲内の残日数に前条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

(平19規則33・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平13規則18・平19規則33・平21規則52・一部改正)

(療養休暇)

第13条 条例第13条第2項第2号の規則で定める期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 結核性の疾病 1年を超えない範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(2) 次に掲げる負傷又は疾病 270日を超えない範囲内においてその療養に必要と認められる期間

 脳血管疾患、悪性新生物、心疾患その他成人病と認められるもの

 精神科疾患

 原因不明の疾病

 交通災害による長期療養を要する傷害(職員の重大な過失と認められる場合を除く。)

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内においてその療養に必要と認められる期間

2 前項第2号および第3号の負傷又は疾病(この負傷又は疾病により発生した他の疾病を含む。)のため承認を得た期間のある職員が再び同一の負傷又は疾病につき療養を要する場合の期間には、その療養を要することとなる期間の初日前1年以内に承認を得た期間を通算する。

(特別休暇)

第14条 条例第14条に規定する特別休暇の特別な事由および期間は、次の表に掲げるとおりとする。

番号

区分

特別な事由

期間

1

公民権行使

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2

裁判員等出頭

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

3

骨髄移植等

職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

3の2

ボランティア

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上もしくは精神上の障害がある者又は負傷し、もしくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ アおよびイに掲げる活動のほか、身体上もしくは精神上の障害、負傷、疾病又は老齢により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

4

結婚

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の7日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日(その日までにこの号の休暇を使用することが困難な場合にあっては、1年を経過する日)までの期間内における連続する7日の範囲内の期間

5

生理

生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2日以内の期間

5の2

出生サポート

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6

出産(産前)

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7

出産(産後)

女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

8

育児時間

生後1年に達しない子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる職員が、その子を保育する場合(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(特別養子縁組の成立前の監護者等を含む。)が保育することができない場合に限る。)

1日を通じて90分以内の期間

9

妊産婦保健指導・健康診査

妊娠中の女性職員又は出産後1年を経過しない女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間につき1回、妊娠満24週から満35週までは2週間につき1回、妊娠満36週から出産までは1週間につき1回、出産後1年まではその間に1回(医師又は助産師の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき1日以内

10

通勤緩和

妊娠中の女性職員が通勤のため交通機関を利用する場合において、当該交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障があると認められる場合

妊娠期間中正規の勤務時間の始めもしくは終わりにおいて1時間以内又は始めと終わりにおいてそれぞれ30分以内

11

つわり

妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合

10日以内の期間

12

出産補助

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日以後2週間を経過するまでの期間内における2日の範囲内の期間

12の2

出産時養育

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子および条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

12の3

家族看護等

職員がその配偶者、父母、子(配偶者の子および条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)、孫もしくは配偶者の父母(以下この号において「家族」と総称する。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった家族の世話を行うことをいう。)をし、又は家族が予防接種、健康診査もしくは健康診断を受ける際に介助をする場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年において6日(家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

12の4

短期の介護

職員が条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護をする場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13

服忌

職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族および条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者をいう。以下この号において同じ。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第2の日数欄に掲げる連続する日数(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者にあっては、7日)(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

14

祭日

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

15

夏期

職員が右欄の期間において盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の6月から10月までの期間内において5日以内

16

リフレッシュ

毎年4月1日(以下この号において「基準日」という。)前1年の期間内において在職期間が20年又は30年に達した職員が、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該基準日以後の1年の期間(当該期間内にこの号の休暇を使用することが困難な場合にあっては、別に定める期間)内において連続する3日の範囲内の期間

17

住居滅失等

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員および当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

18

災害

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

19

危険回避

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2 前項の表第3号の2、第5号の2および第12号から第12号の4までに規定する休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号および第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平8規則37・平9規則75・平14規則29・平16規則43・平18規則45・平19規則33・平19規則46・平21規則4・平21規則52・平23規則1・平23規則24・平24規則45・平25規則33・平27規則31・平28規則67・令2規則39・令3規則1・令3規則36・令4規則20・令4規則35・一部改正)

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫および兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が別に定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日および末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間もしくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平28規則67・一部改正)

第15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則67・追加)

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業条例第24条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則67・追加)

(組合休暇)

第15条の4 条例第15条の3第2項の規則で定める機関は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 諮問機関

(平9規則75・追加、平28規則67・旧第15条の2繰下・一部改正)

(療養休暇および特別休暇の承認)

第16条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第14条第1項の表第6号および第7号に規定する休暇とする。

(平18規則45・一部改正)

第17条 任命権者は、療養休暇および特別休暇(前条に規定するものを除く。)の請求について、条例第13条又は第14条第1項の表各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平18規則45・一部改正)

(介護休暇および介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28規則67・一部改正)

(療養休暇等の請求等)

第19条 療養休暇および特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第14条第1項の表第6号の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

3 第14条第1項の表第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平9規則75・平18規則45・一部改正)

(介護休暇および介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合には、任命権者が認める期間)について一括して請求しなければならない。

(平28規則67・一部改正)

(組合休暇の許可等)

第20条の2 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、組合休暇の許可の申請について、条例第15条の3に定める場合に該当し、公務の運営に支障がないと認められる場合は、これを許可することができる。

(平9規則75・追加、平28規則67・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第21条 第19条第1項もしくは第20条第1項の請求又は前条第1項の申請があった場合においては、任命権者は、速やかに承認又は許可するかどうかを決定し、当該請求又は申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平9規則75・平28規則67・一部改正)

(年次有給休暇の申出)

第22条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により職員から申出があった場合において、公務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更することができる。

(様式等)

第23条 休暇の請求、申請又は申出に関する様式等について必要な事項は、任命権者が定める。

(平9規則75・一部改正)

(委任)

第24条 第10条から前条までに規定するもののほか休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(週休日等の特例)

第25条 任命権者は、業務もしくは勤務条件の特殊性又は地域的もしくは季節的事情により、第2条第3条第8条の12第1項および第3項ならびに第9条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康もしくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平19規則46・平22規則19・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(秋田市職員の勤務時間に関する条例施行規則等の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 秋田市職員の勤務時間に関する条例施行規則(平成元年秋田市規則第39号。以下「旧勤務時間規則」という。)

(2) 秋田市職員の休日および休暇に関する条例施行規則(昭和33年秋田市規則第11号。以下「旧休日休暇規則」という。)

(3) 秋田市職員服務規則(昭和27年秋田市規則第31号。以下「旧服務規則」という。)

(経過措置)

第3条 条例の施行の際現に旧勤務時間規則第2条第3項の規定に基づき定められた勤務を要しない日および勤務時間の割振りについての定めは、任命権者が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき定められた週休日および勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 旧勤務時間規則第4条に基づき定められた勤務を要しない日の振替および半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めは、任命権者が別に定める場合を除き、それぞれ第25条の規定に基づき定められた週休日の振替等についての別段の定めとみなす。

3 条例附則第3条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に条例附則第2条第1号に規定する旧勤務時間条例第4条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第4条第1項又は第25条の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規則の施行の日前に行われた条例附則第2条第2号に規定する旧休日休暇条例(以下「旧休日休暇条例」という。)第3条第1項第3号の規定による請求は、同一の事由について第14条第6号又は第7号による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同条第6号又は第7号の規定により行われたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた旧休日休暇条例第3条第1項第2号に規定する療養休暇の承認は、条例第13条に規定する療養休暇の承認を受けたものとみなす。

6 この規則の施行の日前に行われた旧休日休暇規則第2条の2第9号、第2号第4号第5号第3号第8号第1号第10号ア又は第10号イの休暇の承認は、それぞれ第14条の表第3号、第4号、第5号、第9号、第12号、第13号、第14号、第17号又は第18号の特別休暇として承認されたものとみなす。

7 この規則の施行の日前に使用された旧休日休暇規則第2条の2第2号、第3号、第8号、第6号又は第10号アの休暇については、それぞれ第14条の表第4号、第12号、第13号、第16号又は第17号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

8 この規則の施行の日前に行われた旧服務規則第15条に規定する育児時間又は同規則第15条の2に規定する妊娠中の女子職員の健康保持の承認は、それぞれ第14条の表第8号又は同条の表第10号の特別休暇として承認されたものとみなす。

第4条 当分の間、職員の妻の第二子以降の子の出産に係る第14条第1項の表第12号の規定の適用については、同号中「2日」とあるのは、「4日」とする。

(平9規則75・追加、平16規則43・平18規則45・一部改正)

第5条 平成16年4月1日前において在職期間が20年に達した職員であって、その者の定年に達する日の属する年度の4月1日前1年の期間内において在職期間が30年に達しないものについての第14条第1項の表第16号の規定の適用については、同号中「毎年4月1日(以下この号において「基準日」という。)前1年の期間内において在職期間が20年又は30年」とあるのは「平成16年4月1日前において在職期間が20年」と、「当該基準日以後の1年」とあるのは「平成18年7月1日から平成19年3月31日まで」とする。

(平18規則45・追加)

第6条 秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成23年秋田市規則第24号)の施行の日から平成24年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第14条第1項の表第3号の2および第17条の規定の適用については、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域もしくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同条中「第14条第1項の表各号」とあるのは「第14条第1項の表各号(附則第6条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平23規則24・追加、平23規則45・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別休暇の特例)

第7条 第14条第1項の表第4号の結婚の日が平成31年2月8日から令和4年1月7日までの間にある職員(同月1日前に当該結婚の日に係る同号の休暇を使用した職員を除く。)に係る同号の規定の適用については、同号中「結婚の日の7日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日(その日までにこの号の休暇を使用することが困難な場合にあっては、1年を経過する日)」とあるのは、「令和4年1月1日から市長が定める日以後1年を経過する日」とし、当該結婚の日が同月8日から市長が定める日までの間にある職員に係る同号の規定の適用については、同号中「当該結婚の日以後1月を経過する日(その日までにこの号の休暇を使用することが困難な場合にあっては、1年を経過する日)」とあるのは、「市長が定める日以後1年を経過する日」とする。

(令3規則36・追加)

(平成8年12月24日規則第37号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月18日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第14条の表第6号の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に職員が改正前の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第17条の規定により承認を受けている期間は、改正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第17条の規定により承認を受けたものとみなす。

(平成11年3月30日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第14条の表の改正規定(リフレッシュの特別休暇に関する部分に限る。)および附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年の1月から2月までおよび11月から12月までの期間においては、改正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の規定にかかわらず、改正前の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条の表第16号に規定する休暇を2日以内に限り使用することができる。

3 平成16年4月1日前において在職期間が30年に達した職員についての改正後の規則第14条の表第16号の規定の適用については、同号中「毎年4月1日(以下この号において「基準日」という。)前1年の期間内において在職期間が20年又は」とあるのは「平成16年4月1日前において在職期間が」と、「当該基準日」とあるのは「平成17年4月1日」とする。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に使用する特別休暇について適用し、同日前に使用した特別休暇については、なお従前の例による。

(平成19年9月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第14条第1項の表第3号の2イの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用した改正前の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の表第12号の2の休暇については、改正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の表第12号の2の休暇として使用されたものとみなす。

(平成19年12月27日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第2項から第4項までの規定は、この規則の施行の日以後に使用する特別休暇について適用し、同日前に使用した特別休暇については、なお従前の例による。

(平成21年2月13日規則第4号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年12月28日規則第52号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第28号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年2月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の表第12号の3の休暇については、改正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の表第12号の3の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年4月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月4日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項および附則第8項の規定は公布の日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の5第1項もしくは第8条の8第1項の規定による請求又は改正後の規則第15条第3項の規定による申出を行おうとする職員は、第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、当該規定に定めるところにより、これらの請求又は申出を行うことができる。

(平成28年改正条例附則第3項の規定による指定期間の指定)

3 秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第73号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員の申出は、平成28年改正条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第3項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 平成28年改正条例附則第3項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第3項の申出に基づき前項もしくは附則第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間もしくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは附則第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 附則第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第4項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

8 附則第3項の指定期間の指定の申出は、施行日前においても行うことができる。

(平成31年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間における改正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の2の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年8月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年8月29日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の表第15号の改正規定および第2条中秋田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の表第12号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第35号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年2月6日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号)附則第8項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第1条の規定による改正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新勤務時間規則」という。)第8条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規則の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する新勤務時間規則第10条の2の規定の適用については、同条中「地方公務員法第22条の4第1項」とあるのは、「秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号)附則第10項又は附則第11項」とする。

別表第1 新たに職員となった者の年次有給休暇日数(第10条の3関係)

(平13規則18・一部改正)

採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2 服忌日数表(第14条関係)

親族

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた場合は、1親等の直系血族(父母および子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月17日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月17日 規則第2号
平成8年12月24日 規則第37号
平成9年12月18日 規則第75号
平成11年3月30日 規則第26号
平成13年3月26日 規則第18号
平成14年3月26日 規則第9号
平成14年7月1日 規則第29号
平成16年3月23日 規則第9号
平成16年12月27日 規則第43号
平成18年3月30日 規則第8号
平成18年6月23日 規則第45号
平成19年9月27日 規則第33号
平成19年12月27日 規則第46号
平成21年2月13日 規則第4号
平成21年12月28日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年6月25日 規則第28号
平成23年2月14日 規則第1号
平成23年4月28日 規則第24号
平成23年12月26日 規則第45号
平成24年8月30日 規則第45号
平成25年11月21日 規則第33号
平成25年12月26日 規則第37号
平成27年6月4日 規則第31号
平成28年12月21日 規則第67号
平成31年3月29日 規則第21号
令和2年8月24日 規則第39号
令和3年2月5日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第36号
令和4年8月29日 規則第20号
令和4年12月21日 規則第35号
令和5年2月6日 規則第3号