○秋田市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成12年3月27日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の勤務時間、休日および休暇ならびに部分休業(職員が1日又は1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則9・一部改正)

(勤務時間、休日および休暇)

第2条 職員の勤務時間、休日および休暇については、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(平18規則9・一部改正)

(部分休業)

第3条 職員の部分休業については、一般職員の例による。

(平18規則9・追加)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成12年3月27日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成12年3月27日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第9号