○秋田市職員服務規程

平成7年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長事務部局に勤務する一般職の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員および法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平18訓令10・令元訓令2・令5訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 休職 法第28条第2項又は秋田市職員の休職の事由に関する条例(昭和61年秋田市条例第6号)第2条に規定する休職をいう。

(2) 停職 法第29条第1項に規定する停職をいう。

(3) 専従許可 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可をいう。

(4) 職務免除 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田市条例第7号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除をいう。

(5) 休日 秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第9条に規定する休日および条例第10条の規定により指定された代休日をいう。

(6) 休暇 条例第11条に規定する休暇をいう。

(7) 自己啓発等休業 法第26条の5に規定する自己啓発等休業をいう。

(8) 配偶者同行休業 法第26条の6に規定する配偶者同行休業をいう。

(9) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業をいう。

(10) 育児短時間勤務等 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務および育児休業法第17条の規定による育児短時間勤務の例による短時間勤務をいう。

(11) 部分休業 育児休業法第19条に規定する部分休業、法第26条の2に規定する修学部分休業および法第26条の3に規定する高齢者部分休業をいう。

(12) 所属長 秋田市行政組織規則(昭和56年秋田市規則第18号)第47条第1項の表第1号から第3号まで、第4号から第8号まで、第10号および第12号に定める職もしくはこれに相当する職又は会計管理者の職にある者(ただし、秋田市事務決裁規程(昭和35年秋田市訓令第10号)第2条に定める部長およびこれに相当する職ならびに会計管理者にあっては、副市長)をいう。

(13) 庶務事務システム 電子計算機を利用して職員の服務の管理に関する事務処理を行う情報処理システムをいう。

(平14訓令1・平18訓令1・平18訓令10・平19訓令11・平19訓令13・平20訓令5・平25訓令3・平26訓令5・平26訓令12・平28訓令10・令5訓令4・一部改正)

(営利企業等への従事)

第3条 職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員に限る。)を除く。以下この条において同じ。)は、法第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、関係書類を添付して営利企業等従事許可申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 職員が他の公職又は法第38条第1項の許可に係る会社その他の団体以外の各種団体の役職員を兼ねようとするときも、前項と同様とする。

3 職員は、前2項の許可を受けた後、従事する必要がなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(令元訓令2・一部改正)

(職員徽章および職員名札の着用)

第4条 職員は、秋田市職員徽章佩用規程(昭和25年秋田市規則第4号)の定めるところにより、常に職員徽章を佩用しなければならない。

2 職員は、貸与された職員名札を勤務時間中左胸部の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、職務の性質その他の事情を考慮して総務部長が着用の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(届出義務等)

第5条 職員は、本籍地、現住所又は氏名に変更があった場合は、速やかに人事課長に届け出なければならない。

2 職員は、学歴に変更のあった場合又は新たに免許その他の資格を取得した場合は、その事実を証明する書類を添えて人事課長に届け出なければならない。

3 職員は、公務上又は公務外において次に掲げる場合に該当するときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

(1) 交通事故等があった場合

(2) 飲酒運転等の重大な交通違反があった場合

(3) 法令等に違反したとして捜査機関による取調べ等(交通違反に係るものを除く。)を受けた場合

4 前項の規定による報告があった場合は、所属長は、事故(負傷等)報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。

(平17訓令5・平21訓令10・一部改正)

(事務引継等)

第6条 職員は、別に定めがある場合を除くほか、配置換え等を命ぜられ、又は離職するときは、発令の通知を受けた日から速やかに担当事務について事務引継書を作成し、関係書類を添えて、後任者又は所属長が指定する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める職員にあっては、口頭をもって事務引継および報告を行うことができる。

3 職員は、欠勤、早退又は出張の場合において、処理未済の担当事務があるときは、必要事項を上司に申告し、事務が滞らないようにしなければならない。

(辞職)

第7条 職員が退職しようとするときは、退職しようとする日の10日前(特別の事由がある場合はこの限りでない。)までに所属長に退職願を提出しなければならない。

(勤務時間および休憩時間)

第8条 職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は午後零時から午後1時までとする。

2 勤務の特殊性等により前項に定める勤務時間および休憩時間により難いとき、又は仕事と生活の調和もしくは職員の健康の確保を図るため公務の運営に支障がないと認めるときは、別に定める勤務時間および休憩時間によるものとする。

(平9訓令5・平13訓令6・平19訓令16・平21訓令10・令2訓令4・一部改正)

(時間外および休日勤務)

第9条 時間外および休日勤務の勤務命令は、庶務事務システムにより所属長がこれを命ずる。ただし、庶務事務システムにより難いときは、時間外勤務等命令簿兼整理簿によるものとする。

(平28訓令10・一部改正)

(出勤)

第10条 職員は、勤務時間の開始と同時に執務することができるように出勤しなければならない。

(出勤簿)

第11条 職員は、出勤したときは、速やかに自ら出勤簿に押印しなければならない。ただし、庶務事務システムにより服務の管理に関する事務処理を行う職員にあっては、この限りでない。

2 所属長は、用務の都合により職員が出勤簿に押印することができないときは、欠印簿に必要な事項を記載し、出勤簿にその旨を表示しなければならない。

(平28訓令10・一部改正)

(欠勤および遅刻の処理)

第12条 所属長は、休職、停職、専従許可、職務免除、休日、休暇、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業、育児短時間勤務等および部分休業に該当して職員が勤務しないこととされている場合を除き、職員が勤務しない場合は欠勤として、定刻までに出勤しなかった場合は遅刻として、それぞれ庶務事務システムにより人事課長に届け出なければならない。ただし、庶務事務システムにより難いときは、休暇等届出書によるものとする。

2 職員が休暇等の手続をとらずに勤務しなかった場合であって、その理由が明らかでないときは、これを欠勤とみなして整理する。

(平19訓令13・平20訓令5・平26訓令12・平28訓令10・一部改正)

(休暇の手続)

第13条 条例第11条に定める年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇の申出、請求又は申請は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる休暇について、庶務事務システムによる申出又は請求を行うことができないときは、休暇等届出書によるものとする。

(1) 年次有給休暇 庶務事務システムにより休暇の時季を明らかにして所属長に申し出るものとする。この場合において、負傷又は疾病のため連続する7日以上の期間を請求するときは、医師の診断書を添付するものとする。

(2) 療養休暇 医師の診断書を添付し、庶務事務システムにより休暇の時季を明らかにして所属長に請求するものとする。

(3) 特別休暇 庶務事務システムにより休暇の事由および時季を明らかにして所属長に請求し、又は申し出るものとする。この場合において、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年秋田市規則第2号。以下「規則」という。)第14条第1項の表第2号、第3号および第5号の2から第11号までに規定する休暇を請求し、又は申し出るときは、その事由を証明する書類を添付するものとする。

(4) 介護休暇 介護休暇申請書により介護の対象者および休暇の時季を明らかにし、これらを証明する書類を添付して、所属長を経て市長に請求するものとする。

(5) 介護時間 介護時間申請書により介護の対象者および休暇の時季を明らかにし、これらを証明する書類を添付して、所属長を経て市長に請求するものとする。

(6) 組合休暇 組合休暇申請書により、所属する職員団体の名称、当該団体における役職名および許可を受けて従事する業務の内容ならびに休暇の時季を明らかにし、これらを証明する書類を添付して、所属長を経て市長に申請するものとする。

2 所属長は、前項第1号後段に規定する請求があった場合は、条例第12条第3項ただし書に規定する時季の変更を行わない。

3 所属長は、第1項第1号後段第2号および第3号(規則第14条第1項の表第15号に規定する休暇の請求があった場合を除く。)に規定する休暇の請求又は申出があった場合は、人事課長に合議しなければならない。

(平9訓令6・平18訓令13・平19訓令16・平23訓令4・平25訓令3・平26訓令5・平28訓令10・令3訓令8・一部改正)

(職務免除の手続)

第14条 職員は、職務免除の承認を受けようとするときは、関係書類を添付して職務専念義務免除申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(勤務状況の整理および管理)

第15条 所属長は、庶務事務システムにより作成された職員の服務に関する記録又は出勤簿その他職員の服務に関する帳簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。

2 人事課長は、前項の記録もしくは帳簿又はこれらを整理した資料により、毎年速やかに前年中の職員の勤務の状況をまとめ、上司に供覧しなければならない。

(平28訓令10・一部改正)

(出張)

第16条 出張を命ぜられた職員は、出発に際し、所属長にその旨を申告しなければならない。この場合において、当該出張が宿泊を要するものであるときは、その期間中の宿所等を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、出張中において災害、病気その他やむを得ない事由のため、命ぜられた出張の用務を遂行することができないときは、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 出張を命ぜられた職員は、随行の場合を除き、帰庁後速やかに復命書により上司に復命しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもってこれに代えることができる。

(宿日直の勤務割)

第17条 宿日直を行う職員は所属長が定め、宿日直の日から1週間前までに宿日直通知簿をもって、これを本人に通知するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの期間を短縮することができる。

(宿日直員の勤務)

第18条 宿日直員の収受した文書(電報を含む。)のうち、特別な取扱いを要するものは、宿日直文書収受簿に記載しなければならない。

第19条 宿日直員は、緊急文書の発送を要する場合は、直ちに発送の手続をしなければならない。

2 前項の場合において、郵便切手を使用したときは、宿日直郵便切手受払簿に記載しなければならない。

第20条 宿日直員は、公印の使用を申し出た者があるときは、その事由を確認のうえ、公印使用簿に必要事項を記載しなければならない。

第21条 宿日直員は、印章、簿冊、鍵その他引継ぎを受けた物件および勤務中に収受した文書ならびに金品等を保管し、勤務を終えたときは、交代員又は関係課所室等に引き継がなければならない。

第22条 宿日直員は、宿日直日誌に勤務の概況を記載し、翌日所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、宿日直日誌を確認のうえ、重要事項があると認めるときは、上司に供覧しなければならない。

第23条 宿日直員は、庁舎の戸締まりおよび火災予防に留意し、暴風および近火の際は、特に警戒を厳重にしなければならない。

第24条 宿日直員は、勤務中に生じた事務は的確に処理するほか、特に次に掲げる場合は臨機の処置を講じ、主管課所室等および上司に急報しなければならない。

(1) 感染症発生の場合

(2) 火災(特に近火)、震災その他非常の事件発生の場合

(平11訓令2・一部改正)

第25条 宿日直室には、次の簿冊を備えておかなければならない。

(2) 宿日直文書収受簿

(3) 宿日直郵便切手受払簿

(4) 公印使用簿

(5) 宿日直日誌

(6) 職員住所録

(火災発生の防止)

第26条 職員は、常に火災発生の防止に努めなければならない。

2 火災その他非常の場合に特に持ち出しを要する文書および物品は、「非常持出」の表示をした箱に入れて保管し、有事の際に持ち出さなければならない。

(非常事態の場合の服務)

第27条 職員は、休日もしくは休暇又は勤務時間外に庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指示を受けなければならない。

(庁舎の清掃美化)

第28条 職員は、常に執務室その他庁舎の清掃美化に協力しなければならない。

(届出様式等)

第29条 この規程において規定する営利企業等従事許可申請書等の様式は、別に定める。

(委任)

第30条 この規程に定めるもののほか職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月19日訓令第5号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月26日訓令第6号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年2月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年5月24日訓令第5号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年1月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日訓令第13号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日訓令第13号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日訓令第16号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日訓令第10号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年9月26日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月24日訓令第4号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第8号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年2月6日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市職員服務規程

平成7年3月31日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第2号
平成9年9月19日 訓令第5号
平成9年12月18日 訓令第6号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成13年6月26日 訓令第6号
平成14年2月1日 訓令第1号
平成17年5月24日 訓令第5号
平成18年1月31日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成18年6月23日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成19年9月27日 訓令第13号
平成19年12月27日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年12月28日 訓令第10号
平成23年3月29日 訓令第4号
平成25年3月21日 訓令第3号
平成26年3月20日 訓令第5号
平成26年6月30日 訓令第12号
平成28年12月21日 訓令第10号
令和元年9月26日 訓令第2号
令和2年8月24日 訓令第4号
令和3年12月28日 訓令第8号
令和5年2月6日 訓令第2号
令和5年3月22日 訓令第4号