○秋田市整備管理者等服務規程

昭和35年5月10日

訓令第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき、整備管理者の職務の執行に関する事項を定めることを目的とする。

第2章 整備管理者

(指導監督および安全性の確保)

第2条 整備管理者は、秋田市消防本部の整備管理者に所属する以外の自動車の運転者に対し、仕業点検の実施に必要な指導監督ならびに自動車の整備および保安等に関し常に適切な処置を講ずるよう努めなければならない。

(平18訓令5・一部改正)

(相互連携)

第3条 整備管理者は、職務の執行に際して、その必要に応じ関係部門と相互連携を保ち、業務の円滑化を図らなければならない。

(整備および保安)

第4条 整備管理者は、自動車の整備および保安等に関し、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 整備計画に関する事項

自動車整備基準に基づき、関係部門と協議し所属自動車の整備計画表を作成し、その実施に努めること。

(2) 仕業点検に関する事項

自動車整備基準に基づき、仕業点検実施計画および同実施要領を作成し、その適正な実施を図ること。

(3) 仕業の可否に関する事項

自動車の状態を常に把握し、仕業の可否について決定すること。

(4) 車歴簿等の整理に関する事項

常に自動車の状態を明らかにするため、車歴簿および整備記録簿の記入調整をすること。

(5) 車庫の管理に関する事項

自動車整備基準に規定する車庫の洗車設備、検車設備および機械器具等の使用要領を作成し、適正な管理に努めるとともにそれらが常に基準に適合しているよう整備保管すること。

(6) 故障又は事故防止に関する事項

自動車の故障又は事故の防止に必要な統計表を作成し、関係資料等を収集してその防止対策を樹立すること。

(異常事項の報告)

第5条 整備管理者は、所掌業務に関し重大又は異常な事項があると認めた時はすみやかに上司に報告し、その指示をうけなければならない。

(能率の増進)

第6条 整備管理者は、運転者の知識および技能の向上に努め、自動車の保安業務の適正な執行ならびに能率の増進を図らなければならない。

第3章 整備管理代理者

(整備管理者の代行)

第7条 整備管理代理者は、整備管理者に事故あるときは、その職務を代行する。

(代行業務の報告)

第8条 整備管理代理者は、その代行期間中に処理した重要事項について整備管理者に報告しなければならない。

第4章 運転者

(従事業務)

第9条 運転者は、次の各号に関して整備管理者の指示に従わなければならない。

(1) 仕業点検に関する事項

(2) 仕業の可否に関する事項

(3) 車庫の管理に関する事項

(4) 自動車の管理に関する事項

(5) 自動車の操縦、給油および清掃等自動車の設備に必要な事項

(6) その他必要と認める事項

(異常事項の報告)

第10条 運転者は、自己の運転する自動車の状態について異常事項があると認めた時はすみやかに整備管理者に報告し、その指示をうけなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市整備管理者等服務規程

昭和35年5月10日 訓令第6号

(平成18年4月1日施行)