○秋田市職員の身分証明書に関する規程
昭和55年3月28日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、市長の補助機関の職員(秋田市職員定数条例(昭和24年条例第37号)の適用を受ける者をいう。)であることを証明する身分証明書(以下「証明書」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付手続)
第2条 証明書の交付を受けようとする者は、交付申請書に写真を添えて申請するものとする。
(貸与等の禁止)
第3条 証明書は他人に貸与し、譲渡し、若しくは交換し、又は改ざんしてはならない。
(再交付)
第4条 証明書の記載事項に変更があったとき又は汚損し、若しくは破損したときは、再交付を受けなければならない。
2 証明書を紛失したときは、速やかに紛失届を提出し、再交付を受けることができる。
(返還)
第5条 任命権者を異にしたとき又は離職したときは、速やかに証明書を返還しなければならない。
(交付申請書等の様式)
第6条 この規程において規定する交付申請書等の様式は、別に定める。
(委任)
第7条 この規程において定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。