○秋田市職員の身分証明書に関する規程

昭和55年3月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、市長の補助機関の職員(秋田市職員定数条例(昭和24年条例第37号)の適用を受ける者をいう。)であることを証明する身分証明書(以下「証明書」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付手続)

第2条 証明書の交付を受けようとする者は、交付申請書に写真を添えて申請するものとする。

(貸与等の禁止)

第3条 証明書は他人に貸与し、譲渡し、若しくは交換し、又は改ざんしてはならない。

(再交付)

第4条 証明書の記載事項に変更があったとき又は汚損し、若しくは破損したときは、再交付を受けなければならない。

2 証明書を紛失したときは、速やかに紛失届を提出し、再交付を受けることができる。

(返還)

第5条 任命権者を異にしたとき又は離職したときは、速やかに証明書を返還しなければならない。

(交付申請書等の様式)

第6条 この規程において規定する交付申請書等の様式は、別に定める。

(委任)

第7条 この規程において定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の前にすでに交付されている身分証明書については、その有効期間に限り、この訓令にもとづいて交付されたものとみなす。

秋田市職員の身分証明書に関する規程

昭和55年3月28日 訓令第5号

(昭和55年3月28日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和55年3月28日 訓令第5号