○秋田市職員徽章佩用規程

昭和25年2月1日

規則第4号

第1条 市の職員に佩用せしめるため徽章を制定する。

第2条 徽章の制式は別記のとおりとする。

第3条 市の職員は常にこの徽章を、左胸部に佩用するものとする。但し、別段の定めあるものはこの限りでない。

第4条 この徽章は就職の際交付を受け、退職又は死亡の際は返納するものとする。

紛失又は破損したときは、実費で再交付を受けることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

昭和12年4月14日庁達第30号は、廃止する。

(昭和28年8月1日規則第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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秋田市職員徽章佩用規程

昭和25年2月1日 規則第4号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和25年2月1日 規則第4号
昭和28年8月1日 規則第18号
昭和46年4月1日 訓令第4号