○秋田市能力開発委員会規程

平成3年6月1日

訓令第6号

秋田市能率委員会規程(昭和29年秋田市訓令第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市の職員の能力開発および組織力の向上を図るため、秋田市能力開発委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平8訓令3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究し、および審議する。

(1) 職員の研修に関すること。

(2) 事務の効率化・適正化に関すること。

(3) 本市の組織力の向上に関すること。

(平8訓令3・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。

2 委員長は鎌田副市長、副委員長は総務部長、委員は市長が命じた職員をもって充てる。

(平14訓令1・平18訓令12・平19訓令1・平22訓令1・令4訓令2・一部改正)

(委員長および副委員長)

第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(専門部会)

第8条 委員会に、専門的な調査研究をさせるため、専門部会を設けることができる。

2 専門部会は、委員長が指名する委員および市長が命じた職員をもって組織する。

3 専門部会に、部会長および副部会長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、調査研究の結果を委員会に報告しなければならない。

(幹事および書記)

第9条 委員会に、幹事および書記若干名を置く。

2 幹事および書記は、市長が命じた職員をもって充てる。

3 幹事および書記は、委員長の命を受けて事務に従事する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年5月16日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年2月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

秋田市能力開発委員会規程

平成3年6月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 研修・考査
沿革情報
平成3年6月1日 訓令第6号
平成8年5月16日 訓令第3号
平成14年2月1日 訓令第1号
平成18年6月23日 訓令第12号
平成19年3月22日 訓令第1号
平成22年2月1日 訓令第1号
令和4年3月30日 訓令第2号