○秋田市能力開発委員会規程
平成3年6月1日
訓令第6号
秋田市能率委員会規程(昭和29年秋田市訓令第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の職員の能力開発および組織力の向上を図るため、秋田市能力開発委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平8訓令3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究し、および審議する。
(1) 職員の研修に関すること。
(2) 事務の効率化・適正化に関すること。
(3) 本市の組織力の向上に関すること。
(平8訓令3・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は鎌田副市長、副委員長は総務部長、委員は市長が命じた職員をもって充てる。
(平14訓令1・平18訓令12・平19訓令1・平22訓令1・令4訓令2・一部改正)
(委員長および副委員長)
第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(専門部会)
第8条 委員会に、専門的な調査研究をさせるため、専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、委員長が指名する委員および市長が命じた職員をもって組織する。
3 専門部会に、部会長および副部会長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、調査研究の結果を委員会に報告しなければならない。
(幹事および書記)
第9条 委員会に、幹事および書記若干名を置く。
2 幹事および書記は、市長が命じた職員をもって充てる。
3 幹事および書記は、委員長の命を受けて事務に従事する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月16日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月23日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。