○秋田市職員研修規程

昭和59年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項および第2項の規定に基づき、職員の研修の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平14訓令2・一部改正)

(研修の目的)

第2条 研修は、職員に公務員としての使命と責任の自覚を促し、職務の遂行に必要な知識、技能等を習得させ、その資質および職務遂行能力の向上を図ることを目的とする。

(平14訓令2・追加)

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 自主研修

(2) 部局研修

(3) 研修所研修

(平14訓令2・旧第2条繰下・一部改正、平18訓令3・一部改正)

(自主研修)

第4条 自主研修は、職員が自己啓発を図るため、個人又は団体で自主的に行うものとする。

2 所属長および研修担当課長は、自主研修が円滑に実施されるよう必要な情報の提供、助言等を行うものとする。

(平14訓令2・旧第5条繰上・一部改正)

(部局研修)

第5条 部局研修(職場研修を除く。)は、部局長がその所属する職員に、執務上の規範および態度の習得、職務の遂行に必要な専門的な知識および技能の習得等のために行うものとする。

2 部局研修のうち職場研修は、所属長がその所属する職員に職務の遂行に必要な知識、技能等を習得させるため、日常の執務を通じて、個別的又は集団的に行うものとする。

3 部局長および所属長は、部局研修を計画的かつ継続的に実施するよう努めなければならない。

4 秋田市能力開発委員会規程(平成3年秋田市訓令第6号)第3条に定める委員は、部局研修の実施に当たり、所属する部局の部局長の命を受けて部局研修(職場研修を除く。)の企画、調整等を行うとともに、所属する部局内の所属長に対し、必要な指導、助言等を行うものとする。

5 研修担当部長は、必要があると認めるときは、部局長又は所属長に部局研修についての報告を求めることができる。

(平14訓令2・追加、平18訓令3・一部改正)

(研修所研修)

第6条 研修所研修は、職員の職又は能力等に応じ、職務の遂行に必要な基本的な知識、技能および態度を習得させるとともに、政策形成能力、指導育成能力等を向上させるために行うものとする。

2 研修所研修は、別表に掲げる区分により、研修担当課が行うものとする。

(平14訓令2・追加、平18訓令3・一部改正)

(研修計画)

第7条 研修担当課長は、研修について実施計画を策定し、毎年度当初に職員に周知するものとする。

(平14訓令2・追加)

(研修報告)

第8条 研修所研修を修了した職員は、速やかに所属長に研修の結果を報告しなければならない。

2 所属長は、派遣研修に参加した職員が得た知識や情報の共有化を図るため、当該職員に対して、所属する職員を対象とした報告会等の派遣研修についての報告の機会を与えなければならない。

(平14訓令2・追加、平18訓令3・一部改正)

(研修効果の測定)

第9条 研修所研修について、市長が必要があると認めるときは、試験又はその他の方法により研修効果の測定を行うことができる。

(平14訓令2・旧第6条繰下・一部改正、平18訓令3・一部改正)

(研修記録)

第10条 研修担当課は、研修所研修の修了者については、研修記録にその旨を記載するものとする。

(平9訓令1・一部改正、平14訓令2・旧第8条繰下・一部改正、平18訓令3・一部改正)

(費用の負担)

第11条 市長は、予算の範囲内において、自主研修および部局研修に要する費用の一部又は全部を負担することができる。

(平14訓令2・追加、平18訓令3・一部改正)

(研修の受託)

第12条 市長は、他の任命権者から研修に関する委託を受けたときは、その任命に係る職員を研修に参加させることができる。

(平14訓令2・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平14訓令2・旧第10条繰下・一部改正)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年2月18日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平18訓令3・全改、平26訓令4・一部改正)

研修の区分

対象

基本研修

新規採用職員研修

新規採用職員

一般職員研修

一般職の職員

技能職員研修

技能職の職員

主任研修

主任の職にある職員

主査研修

主査の職にある職員

主席主査研修

主席主査の職にある職員

課長補佐研修

課長補佐の職にある職員

課長研修

課長の職にある職員

次長研修

次長の職にある職員

部長研修

部長の職にある職員

選択研修

全職員

派遣研修

全職員

秋田市職員研修規程

昭和59年3月31日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)