○秋田市事務改善提案規程

平成3年6月1日

訓令第7号

秋田市業務改善意見提案規程(昭和29年秋田市訓令第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市政全般にわたる事務事業等に関し広く職員からの提案を求めることにより、改善を志向する職員としての視点の形成および職場風土の形成を促進し、もって市民サービスの向上および事務改善を図ることを目的とする。

(平15訓令1・全改)

(提案の要件)

第2条 提案は、次の各号に掲げる要件のいずれかを具備していなければならない。

(1) 市民サービスの向上に役立つこと。

(2) 事務の改善に役立つこと。

(3) 経費の節減又は収入の増加になること。

(4) その他公益上有効であること。

(平15訓令1・一部改正)

(資格)

第3条 職員は、単独又は2人以上協同して、提案することができる。

(提案の時期)

第4条 職員は、随時提案することができる。

(提案の奨励)

第5条 所属長は、所属職員に対して、適時提案の奨励をするものとする。

(提案の方法)

第6条 提案しようとする職員は、別に定める提案様式に改善事項その他の所定の事項を記入して、総務部総務課長に提出するものとする。

(平8訓令1・平12訓令7・平14訓令5・平15訓令1・一部改正)

(提案および検討結果の審査)

第7条 秋田市能力開発委員会規程(平成3年秋田市訓令第6号)第1条に規定する秋田市能力開発委員会(以下「委員会」という。)は、前条の規定により提出された提案について審査し、必要と認めるときは、提案に関係する所属長(以下「関係所属長」という。)に検討を求めるものとする。

2 委員会は、前項の規定により関係所属長から当該提案についての検討結果が提出されたときは、当該検討結果について審査するものとする。

3 委員会は、前2項の規定により審査をしたときは、当該提案の取扱いについて決定するものとする。

(平15訓令1・全改)

(提案の実施報告等)

第8条 関係所属長は、前条第3項の規定により決定された取扱いについての実施状況を委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、関係所属長に対し、前条第3項の規定により決定された取扱いについての実施等に関し必要な指示をすることができる。

(平15訓令1・全改)

(公開)

第9条 総務部総務課長は、提案に係る審査結果、その後の状況等を職員に対し公開するものとする。

(平15訓令1・全改)

(褒賞)

第10条 市長は、必要と認めるときは、提案者および提案に基づく改善を行った課所室を褒賞することができる。

(平15訓令1・全改)

(提案に関する権利の帰属)

第11条 提案に関する権利は、市に帰属するものとする。

(平15訓令1・一部改正)

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月16日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

秋田市事務改善提案規程

平成3年6月1日 訓令第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 研修・考査
沿革情報
平成3年6月1日 訓令第7号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成8年5月16日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成15年3月3日 訓令第1号