○秋田市職員の共済制度に関する条例

昭和31年11月24日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は職員の相互共済及び福利増進を目的とする秋田市職員互助会(以下「互助会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 互助会は、市に常時勤務する者で市から給与の支給を受ける者およびこれに準ずる者で、市長が適当と認めたもの(以下「会員」という。)をもって組織する。

(平7条例7・全改)

(事業)

第3条 互助会は死亡、災害、傷病、医療に関する給付及び生活資金の貸付並びに会員の福利厚生に関する事業を行うものとする。

(互助会の運営)

第4条 前2条の事項及び互助会の運営に関しては規約の定めるところによる。

(経費)

第5条 互助会の経費は会員の掛金、市の補助金その他の収入をもって充てる。

2 前項の補助金の額は、毎年度予算の定めるところによる。

(監督)

第6条 互助会は規約の制定改廃、役員の選出及び毎年度予算、決算についてはその議決後遅滞なく市長に報告しなければならない。

2 市長は互助会の事業を監督するために必要があるときは書類、帳簿の提出及び諸種の報告を求めることができる。

(職員の事務補助)

第7条 市長は所属の職員を互助会の業務に従事させることができる。

(この条例の施行について必要な事項)

第8条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

この条例は公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

(平成7年3月17日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

秋田市職員の共済制度に関する条例

昭和31年11月24日 条例第35号

(平成7年3月17日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和31年11月24日 条例第35号
平成7年3月17日 条例第7号