○秋田市職員被服貸与規則
昭和29年12月20日
規則第30号
第1条 被服の貸与は、別に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
第2条 被服の被貸与者、貸与品及び貸与期間は、別表のとおりとする。
市長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず被服を貸与し又は貸与期間を伸縮し、必要がないと認めたときは貸与品の一部を貸与しないことができる。
第3条 所属長は、その所属職員で、この規則の別表に該当するか又は該当するにいたった者があるときは、市長に届出でなければならない。貸与被服の変更若しくは返納を要するときも又同じである。
第4条 貸与被服は、貸与期間が満了したときは、これを被貸与者に給与する。
前項の貸与期間の計算は月をもってし、貸与の月から起算する。
第5条 貸与期間中に退職又は転職したときは、貸与被服を直ちに返納しなければならない。但し、被貸与者が公務による傷痍疾病若しくは伝染病により退職若しくは死亡したとき又は貸与期間の2分の1以上を経過した場合で市長が適当と認めたときは、これを被貸与者又はその遺族に給与することができる。
第6条 新任又は転職してきた者には、返納品を貸与することがある。但し、この場合の貸与期間は前任者の残余期間とする。
第7条 被服の被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与品を他に貸与したり、交換したり又はその他の処分をしないこと
(2) 貸与品の清潔に留意し、破損の補修を怠らないこと
(令2規則1・一部改正)
第8条 被服は、次の各号の一に該当するときはその原価に基いて、貸与残期間に相応する金額を弁償させる。
(1) 故意又は過失により貸与品を亡失若しくはき損したとき
(2) 第5条の規定に違反し返納しないとき
第9条 貸与被服の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。
第10条 夏服、冬服及び外套の着用期を次のように定める。但し、気候の寒暖等により、適宜これを変更することができる。
夏服 6月1日から9月30日まで
冬服 10月1日から5月31日まで
外套 11月1日から3月31日まで
第11条 所属長は、随時貸与被服の検査を行わなければならない。
第12条 所属長は、被服貸与簿を備え貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
第13条 この規則による被服貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、これを廃止する。
秋田市役所使丁、給仕、自転車看守、金庫連絡員及び夜警巡視並びに清掃夫被服貸与規則(昭和25年規則第50号)秋田市水道課及び土木課職員被服貸与規則(昭和25年規則第36号)秋田市清掃防疫に従事する職員の被服貸与規則(昭和26年規則第4号)
3 この規則施行前にすでに貸与をうけた者の被服については、すべてこの規則により貸与をうけたものとみなす。
4 前項の被服の貸与期間は廃止前の規則によって貸与されたときから計算する。
附則(昭和31年12月10日規則第30号)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。
附則(昭和33年6月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月4日から適用する。
附則(昭和46年4月1日規則第10号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月11日規則第28号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則施行前にすでに貸与をうけた者の被服については、すべてこの規則により貸与をうけたものとみなす。
3 前項の被服の貸与期間は改正前の規則によって貸与されたときから計算する。
附則(昭和56年5月29日規則第18号)抄
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月12日規則第31号)
この規則は、平成16年7月16日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市職員被服貸与規則の規定により貸与されている事務服については、令和3年5月31日までの間、なお従前の例により着用することができる。
別表(第2条、第3条関係)
(令2規則1・全改)
品目および貸与期間 職員の範囲 | 合服 | 防寒衣(外とう、アノラック) | 雨がっぱ | 保健服 | 女性用上衣 | 作業服 | ゴム長靴 | ズック靴 | 安全靴 | 足袋 | スネあて | 手袋 | ゴム前掛け | 作業帽 | 白衣 | 三角巾 | ニットパンツ | ヘルメット | |||||
上衣 | ズボン | 夏服 | 冬服 | 夏服 | 冬服 | 夏服 | 冬服 | 地下足袋 | 高所作業足袋 | ||||||||||||||
2年 | 1年 | 3年 | 3年 | 1年 | 3年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 | 1年 | 3年 | 1年 | 2年 | 2年 | 2年 | 1年 | 1年 | 3年 | |
外勤の市民税課、資産税課、納税課および特別滞納整理課の職員ならびに外勤の社会福祉主事 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
運転士(保育所、大森山動物園、道路維持課および公園課を除く。) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
庁務員(保育所を除く。) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
校務員(男性) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
保育所の調理師および庁務員 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
保健師、栄養士、歯科衛生士および臨床心理士 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
駅東サービスセンターおよび上記以外の保育所の職員(女性) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
保健所衛生検査課の職員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
食肉衛生検査所の職員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
環境部の工務員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
産業振興部、建設部(道路維持課および公園課を除く。)および都市整備部の工務員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
大森山動物園の動物飼育業務従事者 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
道路維持課の運転士および工務員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
公園課の運転士および工務員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
斎場業務従事者 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
上記以外の職員で別に定める課所室等の外勤職員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備考 技能員については、この表に掲げる職員(以下「外勤職員等」という。)が従事する業務に従事する場合は、当該業務に従事する外勤職員等とみなして、同表の規定を適用する。