○秋田市職員安全衛生管理規則
昭和63年4月1日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第21条)
第3章 健康の保持増進のための措置(第22条―第36条)
第4章 雑則(第37条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の安全および衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 市長、議会、監査委員、選挙管理委員会および農業委員会の事務部局の職員、教育委員会の事務局およびその所管に属する市立学校その他の施設の職員ならびに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する職員をいう。
(2) 所属長 秋田市行政組織規則(昭和56年秋田市規則第18号)第47条第1項の表第4号から第8号まで、第10号(新屋ガラス工房に係る部分に限る。)および第12号(新屋ガラス工房に係る部分を除く。)に掲げる職の者、秋田市推進本部規則(令和3年秋田市規則第13号)第3条第1項に規定する本部長、議会事務局の課長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、秋田市教育委員会行政組織規則(平成3年秋田市教委規則第1号)第27条第1項の表第1号から第4号までに掲げる職の者および市立学校長ならびに消防本部の課長および消防署長をいう。
(3) 本庁 市長事務部局、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局および教育委員会事務局をいう。
(平5規則14・平15規則29・平16規則24・平17規則12・平18規則26・平18規則50・平21規則26・平23規則13・平24規則47・平25規則5・平26規則23・平28規則28・令3規則14・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職場における職員の安全および健康の確保に努めなければならない。
2 所属長は、職場における職員の安全又は健康に関する事項について、意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、所属長、第12条第1項の産業医その他安全および衛生に関する業務に携わる者の指示を誠実に守らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(職員安全衛生管理者等の設置等)
第5条 職員の安全および衛生を統括管理させるため、職員安全衛生管理者を置く。
2 本庁に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の総括安全衛生管理者を置く。
3 職員安全衛生管理者および総括安全衛生管理者は総務部長の職にある者をもって充てる。
(平5規則14・平6規則13・平17規則12・平28規則28・一部改正)
(職員安全衛生管理者等の職務)
第6条 職員安全衛生管理者は、各所属長を指揮し、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全および衛生に関すること。
(平5規則14・平6規則13・平17規則12・平28規則28・一部改正)
(職員安全衛生管理者等の代理者)
第7条 職員安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、総務部次長の職にある者がその職務を代理する。
(平5規則14・平6規則13・平17規則12・平28規則28・一部改正)
(安全管理者の設置等)
第8条 職員安全衛生管理者が指定する事業所に、法第11条第1項の安全管理者を置く。
2 安全管理者は、前項の事業所の長が当該事業所の職員のうちから選任する。
3 前項の事業所の長は、安全管理者を選任したときは、速やかに安全管理者選任報告書により職員安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者の設置等)
第10条 本庁および職員安全衛生管理者が指定する事業所に、法第12条第1項の衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、本庁にあっては総括安全衛生管理者が本庁の職員のうちから、前項の事業所にあっては当該事業所の長が当該事業所の職員のうちから選任する。
3 総括安全衛生管理者および第1項の事業所の長は、衛生管理者を選任したときは、速やかに衛生管理者選任報告書により職員安全衛生管理者に報告しなければならない。
(平28規則28・一部改正)
2 衛生管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(平28規則28・一部改正)
(安全衛生推進者等の設置等)
第11条の2 職員安全衛生管理者が指定する事業所に、法第12条の2の安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は、前項の事業所の長が当該事業所の職員のうちから選任する。
3 前項の事業所の長は、安全衛生推進者等を選任したときは、速やかに安全衛生推進者等選任報告書により職員安全衛生管理者に報告しなければならない。
(産業医の設置等)
第12条 職員の健康を管理させるため、本庁および職員安全衛生管理者が指定する事業所に、法第13条の産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が任命するものとする。
(産業医の職務)
第13条 産業医は、次の各号に掲げる業務で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。
(1) 健康診断(法第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この章および次章において同じ。)の実施およびその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 法第66条の8第1項に規定する面接指導および法第66条の9に規定する必要な措置の実施ならびにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施ならびに同条第3項に規定する面接指導の実施およびその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 作業環境の維持管理に関すること。
(5) 作業の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(7) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(8) 衛生教育に関すること。
(9) 職員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる業務について、総括安全衛生管理者もしくは職員安全衛生管理者に対して勧告し、又は所属長もしくは衛生管理者に対して指導し、もしくは助言することができる。
3 産業医は、作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(平28規則55・一部改正)
(作業主任者の設置等)
第14条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業を行う本庁の各課所室および事業所に、法第14条の作業主任者を置く。
2 作業主任者は、所属長が所属職員のうちから選任する。
3 前項の所属長は、作業主任者を選任したときは、速やかに作業主任者選任報告書により職員安全衛生管理者に報告しなければならない。
(作業主任者の職務)
第15条 作業主任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 作業に従事する職員を指揮すること。
(2) 取り扱う機械およびその安全装置を点検すること。
(3) 取り扱う機械およびその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を執ること。
(4) 作業中、工具等の使用状況を監視すること。
(職員安全衛生委員会等の設置)
第16条 職員の安全および衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため、職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 本庁および職員安全衛生管理者が指定する事業所に、法第18条第1項の衛生委員会又は法第19条第1項の安全衛生委員会を置く。
3 前項の委員会の組織および運営については、総括安全衛生管理者又は当該事業所の長が別に定める。
(平28規則28・一部改正)
(委員会の構成)
第17条 委員会の委員は、職員安全衛生管理者および次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 各部局の次長のうちから市長が指名した者 10人
(2) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者 11人
(3) 産業医 1人
2 前項第2号に掲げる者の指名は、秋田市役所職員労働組合の推薦に基づき行うものとする。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の所掌事務)
第18条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、市長に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険および健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査および再発防止対策で、安全および衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の議長)
第19条 委員会の議長は、職員安全衛生管理者とする。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第20条 委員会は、議長が招集する。
(委員の選任等の報告)
第21条 第16条第2項の衛生委員会又は安全衛生委員会を設置する総括安全衛生管理者および事業所の長はその委員を選任したときは、速やかに委員選任報告書により職員安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 総括安全衛生管理者および前項の事業所の長は、委員会を開催したときは、速やかに委員会開催状況報告書により職員安全衛生管理者に報告しなければならない。
(平28規則28・一部改正)
第3章 健康の保持増進のための措置
(執務環境の維持管理)
第22条 所属長は、職場における衛生の水準の向上を図るため、執務環境を快適な状態に維持管理するように努めなければならない。
(体育活動等についての便宜供与等)
第23条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき実施する体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与するなど必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(健康相談)
第24条 産業医および所属長は、職員の健康について相談を受けたときは、適切な指導および助言をしなければならない。
(精神衛生)
第25条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身の上相談および適正配置等に努めなければならない。
(予防接種等)
第26条 職員安全衛生管理者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断の実施)
第27条 職員安全衛生管理者は、職員に対し、次の各号に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 成人病健康診断
(4) 特殊業務従事職員健康診断
(5) 臨時健康診断
(平28規則55・一部改正)
(健康診断の受診の義務等)
第28条 職員は、指定期間内に健康診断を受けなければならない。
2 所属長は、職員が指定期間内に健康診断を受けることができるように配慮しなければならない。
(健康診断の不参加者の取扱い)
第29条 やむを得ない理由により指定期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、当該健康診断終了後1月以内に医師による健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定により医師による健康診断を受けた職員は、当該医師が発行した健康診断書を所属長を経由して、職員安全衛生管理者に提出しなければならない。
(健康診断結果の記録の作成)
第30条 職員安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(健康管理指導区分)
第31条 産業医は、健康診断の結果に基づいて、別表により職員の健康管理指導区分を決定し、その内容を本庁の各課所室および議会等の事務局の職員に係るものについては総括安全衛生管理者に、事業所の職員に係るものについては所属長に通知しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を所属長に通知しなければならない。
(平28規則28・一部改正)
(健康管理指導区分の変更)
第32条 健康管理指導区分の変更を求める職員は、速やかに指導区分変更申請書に医師の診断書(結核の場合にあっては、医師の診断書およびエックス線直接撮影による写真)を添えて、所属長(本庁の各課所室および議会等の事務局の職員にあっては所属長および総括安全衛生管理者)を経由して、産業医に提出しなければならない。
2 産業医は、前項の規定により指導区分変更申請書が提出されたときは、健康管理指導区分を変更するかどうかを決定しなければならない。
(ストレスチェックの実施)
第34条 職員安全衛生管理者は、職員に対し、産業医および職員安全衛生管理者が指名する医師等によるストレスチェックを行わなければならない。
2 法令およびこの規則に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、職員安全衛生管理者が別に定める。
(平28規則55・追加)
(病者の就業禁止)
第35条 任命権者(上下水道局の職員の任命権者を除く。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する職員については、その就業を禁止しなければならない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
2 任命権者は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
(平13規則5・平17規則12・平18規則26・一部改正、平28規則55・旧第34条繰下)
(療養者の報告)
第36条 所属長は、職員が疾病のため3月以上療養するときは、療養者報告書により産業医を経由して、職員安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の職員についてその療養の経過を療養者経過報告書により3月ごとに職員安全衛生管理者に報告しなければならない。
(平28規則55・旧第35条繰下)
第4章 雑則
(秘密の保持)
第37条 職員の健康管理の業務に従事した者は、その業務に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(平28規則55・旧第36条繰下)
(職員の異動等に伴う措置)
第38条 所属長は、職員に異動等があった場合は、健康診断個人票その他健康管理に関する記録を当該職員の異動先の所属長に送付しなければならない。
(平28規則55・旧第37条繰下)
(職員の安全および衛生に関する事務の処理)
第39条 職員の安全および衛生に関する事務は、総務部人事課において総括し、健康診断の実施および健康診断個人票の作成等に係る事務は、本庁の各課所室および議会等の事務局にあっては総務部人事課、衛生委員会又は安全衛生委員会を設置する事業所にあっては当該事業所の庶務担当課(課を置かない事業所にあっては、係)において処理する。
(平28規則55・旧第38条繰下)
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか、職員の安全および衛生に関し必要な事項は、職員安全衛生管理者が定める。
(平28規則55・旧第39条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月19日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月26日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月16日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月29日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月24日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月7日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第28号)
この規則は、平成28年5月6日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月15日規則第14号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
別表
健康管理指導区分および事後措置の基準
区分 | 略号 | 判定基準 | 事後措置の基準 | |
生活規制 | 要休業 | A | 勤務を休む必要がある。 | 休暇、休職等の方法により、療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
要軽業 | B | 勤務に制限を加える必要がある。 | 勤務場所又は職務の変更等の方法により、勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務および出張をさせないこと。 | |
要注意 | C | 勤務をほぼ正常に行ってよい。 | 深夜勤務、時間外勤務および出張を制限すること。 | |
健康 | D | 平常の勤務でよい。 |
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医療 | 要治療 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とする。 | 必要な治療を受けるように指示すること。 |
要観察 | 2 | 定期的に医師の観察指導を必要とする。 | 経過観察をするための検査および病気の再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
健康 | 3 | 医師による直接の医療行為又は指導を必要としない。 |
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