○職員団体の登録に関する規則
昭和41年11月22日
公平規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請等)
第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により登録を申請する場合は、職員団体登録申請書によらなければならない。
2 職員団体が条例第2条第2項第1号の規定により申請書に添付する証明書類は、規約作成又は変更その他これらに準ずる重要な行為にあっては規約採択証明書、役員の選挙にあっては役員選出証明書によらなければならない。
3 職員団体が条例第2条第2項第2号の規定により申請書に添付する証明書類は、組織に関する証明書によらなければならない。
(登録事項等の変更)
第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により規約又は登録申請書記載事項の変更を届け出る場合は、職員団体登録事項変更届によらなければならない。
(解散の届出)
第5条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、職員団体解散届によらなければならない。
(重要行為決定の報告)
第6条 登録を受けた職員団体が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定をした日から10日以内に重要行為決定報告書により、公平委員会に報告しなければならない。
(平20公平規則2・一部改正)
(法人となる申出)
第7条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとするときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付するものとする。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。
(平20公平規則2・一部改正)
(受理証明書の交付)
第8条 公平委員会は、前条の規定により職員団体から法人となる旨の申し出があったときは、受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
(秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則の準用)
第9条 公平委員会における行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による聴聞および弁明の機会の付与の手続の実施については、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則(平成8年秋田市規則第3号)を準用する。
(平8公平規則1・追加)
(登録の効力停止等の通知)
第10条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書によるものとする。
2 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書によるものとする。
(平8公平規則1・旧第9条繰下・一部改正)
(登録の取消しの通知)
第11条 公平委員会が条例第5条の規定により登録を取り消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書によるものとする。
(平8公平規則1・旧第13条繰上・一部改正)
(登録簿)
第12条 職員団体の規約および申請書の記載事項を登録するため公平委員会に職員団体登録簿をおく。
(平8公平規則1・旧第14条繰上)
(告示)
第13条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届け出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき、又は職員団体の登録の効力を停止したときはこれを告示するものとする。
(平8公平規則1・旧第15条繰上)
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
(平8公平規則1・旧第16条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日公平規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日公平規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。