○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月1日

条例第25号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(平7条例4・平20条例3・一部改正)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 職員の代表が適法な交渉を行う場合

(2) 秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)第8条の3第1項に規定する時間外代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日および年末年始の休日ならびに同条例第10条第1項に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)ならびに年次有給休暇ならびに休職の期間

(平7条例4・平20条例3・平22条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月1日 条例第25号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第25号
平成7年3月17日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第3号
平成22年3月26日 条例第4号