○秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例

昭和22年1月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項および第203条の2第5項の規定に基づき、市議会議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)、費用弁償および期末手当の額ならびに同条第1項に規定する職員の報酬(以下「報酬」という。)および費用弁償の額ならびにそれらの支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例30・全改、令元条例20・一部改正)

(議員報酬および報酬)

第2条 議員報酬の額は別表第1に定めるとおりとし、報酬の額は別表第2に定めるとおりとする。

2 議員報酬および月額の報酬は毎月21日に、年額の報酬は毎年3月31日に支給する。ただし、任期満了、退職、辞職、失職、罷免、除名、死亡又は議会の解散により職を離れた場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、農業委員および農地利用最適化推進委員の年額の報酬は、同項本文に規定する年額の報酬の支給日に支給する。

4 報酬が月額および日額で定められている者の日額の報酬は、その月分を翌月の月額の報酬の支給日に支給する。

5 前3項の支給日が秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

6 前各項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

7 市議会議員として新たに就職した者に対しては就職の日から、市議会議員で任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により職を離れたものに対してはその日まで、それぞれその月の現日数を基礎として日割りによって計算した額の議員報酬を支給し、市議会議員で死亡により職を離れたものに対しては、その月分までの議員報酬を支給する。

8 月額又は年額の報酬を受ける者として新たに就職した者に対しては就職の日から、月額又は年額の報酬を受けていた者で任期満了、退職、辞職、失職、罷免又は除名により職を離れたものに対してはその日まで、それぞれその月又は年の現日数を基礎として日割りによって計算した額の報酬を支給し、月額又は年額の報酬を受けていた者で死亡により職を離れたものに対しては、月額の報酬についてはその月分までの報酬、年額の報酬についてはその月まで月割りによって計算した額の報酬を支給する。ただし、この項本文に規定する者に対する報酬のうち、農業委員および農地利用最適化推進委員に対する年額の報酬の支給については、この限りでない。

9 報酬を受けていた者で任期満了又は退職により職を離れたものが、事務の引継ぎ、残務整理その他法令の規定によりその職務に従事するときは、その間、従前の例により報酬を支給する。

10 市議会議員が、その任期中に長期欠席(1の定例会の開会の日から当該定例会の閉会後最初に招集される定例会の閉会の日(以下「閉会日」という。)までの間に開かれる次に掲げるもの(以下「会議等」という。)の全てを欠席することをいう。以下同じ。)をした場合において、閉会日後に当該市議会議員が最初に会議等に出席した日(以下「出席日」という。)の属する月(以下「出席月」という。)の前月が閉会日の属する月(以下「閉会月」という。)の翌月以後の月であるときは、閉会月の翌月から出席月の前月までの議員報酬の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第1に定める議員報酬の月額に100分の70を乗じて得た額とする。ただし、当該長期欠席が出産、公務上の災害又は当該市議会議員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者もしくは無症状病原体保有者であることによるものであるときは、この限りでない。

(1) 会議

(2) 委員会

(3) 議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場

(4) 派遣(委員会によるものを含む。)の目的である調査等を行うための場

(平8条例1・平11条例38・平16条例123・平20条例30・平24条例1・平31条例36・令3条例67・一部改正)

(費用弁償)

第3条 農業委員および農地利用最適化推進委員が農業委員会に出席したときは、当該農業委員および農地利用最適化推進委員の住居から出席した場所までの次の表に掲げる区分の片道の距離に応じ、同表の支給額を費用弁償として支給する。

区分

支給額

4キロメートル未満

1日につき 3,500円

4キロメートル以上8キロメートル未満

1日につき 4,000円

8キロメートル以上10キロメートル未満

1日につき 4,500円

10キロメートル以上

1日につき 5,000円

2 同一日において、農業委員会に2回以上出席したときは、前項に規定する額を重複して支給しない。

(平20条例30・全改、平20条例50・平24条例57・平28条例53・一部改正)

第4条 職務のため旅行するときは、市議会議長にあっては秋田市職員等の旅費に関する条例(昭和28年秋田市条例第5号)に定める市長の受けるべき旅費の額に相当する額を、その他の者にあっては同条例に定める副市長の受けるべき旅費の額に相当する額を費用弁償として支給する。

(平20条例30・全改、平24条例1・令元条例20・一部改正)

(期末手当)

第5条 市議会議員には、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、議員報酬の月額およびその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の167.5を乗じて得た額に、在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

3 市議会議員が、その任期中に長期欠席をした場合において、出席日の前日が閉会日の翌日以後の日であるときは、閉会日の翌日から出席日の前日までの間にある基準日(秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)第26条第1項に規定するそれぞれの基準日をいう。)に係る期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に100分の50を乗じて得た額とする。第2条第10項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 前項前段の場合における期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、第2条第10項本文の規定は、適用しない。

(平2条例29・全改、平14条例47・平15条例45・平17条例57・平19条例50・一部改正、平20条例30・旧第4条の3繰下・一部改正、平21条例38・平22条例44・平28条例4・平28条例71・平29条例57・平30条例61・令元条例46・令2条例41・令3条例63・令3条例67・令4条例46・令5条例60・一部改正)

(一般職の職員の準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬および報酬、費用弁償ならびに期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(平20条例30・全改)

1 この条例は、昭和27年11月から、これを適用する。

2 大正8年3月1日庁達第3号秋田市名誉職員費用弁償条例は、これを廃止する。

3 昭和49年度に限り、第12条の規定による期末手当のほか、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号)第1条の改正規定による附則改正規定第10項から第12項の規定の例による。

4 河辺町および雄和町の編入の日の前日に河辺町および雄和町において報酬の支給を受けていた者で、引き続きこの条例の規定により報酬の支給を受けることとなるものに係るこの条例の適用その他報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平16条例123・追加)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の140」とする。

(平21条例20・追加)

(昭和22年7月10日条例第27号)

この条例は、昭和22年7月1日からこれを適用する。

(昭和22年10月30日条例第41号)

この条例は、昭和21年11月1日から、これを施行する。

(昭和23年3月5日条例第8号)

この条例は、警察法施行の日から、これを施行する。

(昭和23年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和23年10月1日条例第58号)

この条例は、昭和23年6月1日からこれを適用する。

(昭和24年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和24年4月1日から、これを施行する。

(昭和25年3月13日条例第13号)

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

(昭和26年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(昭和26年6月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年8月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年10月11日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年12月17日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月分から適用する。

(昭和27年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年11月27日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年8月6日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月15日から適用する。

2 昭和28年6月15日に支給すべき手当は8月中に支給する。

(昭和28年10月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から、適用する。

(昭和29年6月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和29年7月1日条例第22号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年9月21日条例第24号)

1 この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際既に合併各村から当該村の議会議員、教育委員及び農業委員として昭和29年度の報酬額の全額又は10月1日及び1月1日以降において支給を受くべき報酬額の一部を支給されたものに対しては、その額を控除するものとする。

3 別表第2中地区行政審議会委員及び地区教育審議会委員の報酬額は昭和30年3月31日で、地区農業審議会委員の報酬額はこの条例施行後最初に行われる農業委員会の委員の選挙の日をもって、その効力を失う。

(昭和29年9月21日条例第43号)

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和29年12月20日条例第59号)

1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

2 秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例(秋田市条例第24号)附則第2項中「10月1日以降」を「10月1日及び1月1日以降」に改める。

(昭和30年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

(昭和31年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年9月8日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。但し、教育委員の報酬額については昭和31年10月1日から施行する。教育委員の報酬額については昭和31年9月1日から同年9月30日までの間、附則別表のとおりとする。

附則別表

種別

報酬月額

教育委員

委員長

9,500円

副委員長

8,500円

委員

8,000円

市議会議員中から選出の委員

4,000円

(昭和31年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年8月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月21日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度の期末手当から適用する。

(昭和33年4月1日条例第2号)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

2 この条例施行日までの旅費については、改正後の当該規定によって支給されたものとみなす。

(昭和33年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年6月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度の期末手当から適用する。

(昭和35年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度の期末手当から適用する。

(昭和36年3月17日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和36年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度の12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和37年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和38年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度の12月に支給する期末手当から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和38年12月21日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和39年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月25日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の12月に支給する期末手当から適用する。

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいてすでに支払われた期末手当は、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和40年7月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 第4条の2中支給率の改正規定および別表の改正規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から、その他の改正規定による改正条例の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(期末手当の経過規定)

4 改正条例第4条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和41年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第18号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和43年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 昭和44年6月1日において在職する市議会議員に対して支給する期末手当に関する改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2第2項の規定の適用については、「受けるべき」とあるのは「秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)の規定による改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により市議会議員が受けるべきであった」とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和46年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第1項の規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 改正後の条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)の規定、附則第9項の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和22年条例第4号)の規定、附則第11項の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定および附則第13項の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年6月25日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業委員の項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた農業委員の報酬は、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年1月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項および第25条第3項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後の条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)第13条の3第2項の規定は昭和46年4月1日から、第8条第3項の規定、第26条第2項の規定、別表第1および別表第2の規定および附則第13項の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和22年条例第4号)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月25日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和48年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和49年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第13条および別表第2中ウ医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から、附則の改正規定第10項から第12項の規定、第2条の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定および第3条の規定による秋田市公営企業職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和50年3月17日条例第42号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による別表中の教育委員、選挙管理委員、農業委員、知識経験を有する者のうちから選任された監査委員、市議会議員のうちから選任された監査委員、その他の非常勤の職員の項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)中第4条の2第2項の改正規定は、昭和51年4月1日から、別表市議会議員の項の改正規定は、昭和51年10月1日から適用する。

3 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和52年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬又は期末手当および監査委員に支払われた報酬は、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和54年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬又は期末手当および監査委員に支払われた報酬は、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和56年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬および期末手当ならびに監査委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和59年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬および期末手当ならびに監査委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和61年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬および期末手当ならびに監査委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和63年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月27日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬および期末手当ならびに監査委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月28日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年5月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月18日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬および期末手当ならびに監査委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月24日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬および期末手当ならびに監査委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成6年3月28日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬および期末手当ならびに監査委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成8年3月25日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬および期末手当ならびに監査委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成10年3月23日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第47号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条の3の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日条例第35号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月5日条例第45号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第123号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月23日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表個人情報保護審議会委員の項を削る改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成17年11月8日条例第57号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第63号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月2日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第44号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に廃止前の秋田市招致外国青年の給料および旅費に関する条例(昭和62年秋田市条例第20号)の規定により外国語指導助手に対して支給された給料および旅費は、それぞれ改正後の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例の相当規定により支給された報酬および費用弁償とみなす。

(平成24年10月3日条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第52号で平成24年11月12日から施行)

(平成24年11月30日条例第57号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年1月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月18日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月16日から施行する。

(平成28年9月28日条例第53号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月20日から施行する。

(平成28年12月21日条例第71号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月17日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例第1条および第8条の規定、第2条の規定による改正後の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市功労者等の待遇に関する条例第2条第1号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例別表第2の規定および第3条の規定による改正前の秋田市功労者等の待遇に関する条例第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第53号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月19日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平20条例30・追加)

種別

議員報酬額

議長

月額 704,000円

副議長

月額 655,000円

議員

月額 625,000円

別表第2(第2条関係)

(平3条例24・平3条例61・平4条例4・平4条例23・平5条例37・平6条例2・平7条例30・平7条例53・平8条例1・平9条例46・平10条例3・平10条例26・平13条例33・平14条例47・平15条例35・平16条例123・平17条例7・平17条例57・平18条例10・平19条例4・平19条例26・一部改正、平20条例30・旧別表・一部改正、平20条例32・平20条例45・平22条例5・平24条例1・平24条例46・平25条例6・平25条例38・平26条例27・平26条例70・平27条例7・平28条例14・平28条例53・平29条例2・平29条例15・平29条例40・平30条例53・平31条例36・令元条例2・令元条例20・令元条例42・令4条例4・一部改正)

種別

報酬額

教育委員

月額 67,000円

日額 10,000円

選挙管理委員

委員長

月額 49,000円

日額 10,000円

委員

月額 36,000円

日額 10,000円

公平委員

委員長

月額 5,000円

日額 10,000円

委員

月額 3,000円

日額 10,000円

農業委員

会長

月額 34,000円

日額 10,000円

年額485,400円以内で市長が定める額

会長代理

月額 32,000円

日額 10,000円

年額485,400円以内で市長が定める額

委員

月額 31,000円

日額 10,000円

年額485,400円以内で市長が定める額

固定資産評価審査委員

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 198,000円

日額 10,000円

市議会議員のうちから選任された監査委員

月額 27,000円

日額 10,000円

民生委員推薦会委員

日額 7,000円

建築審査会委員

日額 7,300円

社会福祉審議会

委員

日額 7,000円

審査部会委員

年額 36,000円

土地区画整理審議会委員

日額 7,300円

国民健康保険運営協議会委員

日額 8,800円

防災会議

委員

日額 7,300円

専門委員

日額 20,000円

開発審査会委員

日額 7,300円

介護認定審査会委員

日額 20,000円

感染症の診査に関する協議会委員

日額 10,000円

国民保護協議会委員

日額 7,000円

介護給付費等の支給に関する審査会委員

日額 19,700円

公立大学法人評価委員会委員

日額 10,000円

地方独立行政法人市立秋田総合病院評価委員会委員

日額 10,000円

小児慢性特定疾病審査会委員

日額 10,000円

農地利用最適化推進委員

月額 31,000円

日額 10,000円

年額485,400円以内で市長が定める額

青少年問題協議会委員

日額 7,300円

功労者審査会委員

日額 7,300円

文化財保護審議会委員

日額 7,300円

特別職の議員報酬等の額に関する審議会委員

日額 7,300円

都市計画審議会委員

日額 7,300円

中央卸売市場運営協議会委員

日額 7,000円

中央卸売市場取引委員会委員

日額 7,000円

図書館協議会委員

日額 7,300円

文化振興審議会委員

日額 7,300円

赤れんが郷土館協議会委員

日額 7,300円

千秋美術館協議会委員

日額 7,300円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 7,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 10,000円

消費生活審議会委員

日額 7,000円

環境審議会委員

日額 7,000円

建築紛争調停委員会委員

日額 7,300円

チャレンジオフィスあきた創業支援室等使用者審査会委員

日額 7,000円

都市環境の創造および保全に関する審議会

委員

日額 7,300円

専門委員

日額 7,300円

太平山自然学習センター運営協議会委員

日額 7,300円

退職手当審査会委員

日額 10,000円

公設地方卸売市場運営協議会委員

日額 7,000円

公設地方卸売市場取引委員会委員

日額 7,000円

公文書管理委員会委員

日額 10,000円

行政不服審査会委員

日額 10,000円

秋田城跡歴史資料館協議会委員

日額 7,300円

農業委員会委員候補者選考委員会委員

日額 7,300円

生活環境保全審議会委員

日額 7,000円

障がい者差別解消調整委員会委員

日額 7,000円

障がい者差別解消支援地域協議会委員

日額 7,000円

中小企業振興推進会議委員

日額 7,000円

選挙長

日額 10,800円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

指定病院等における不在者投票の外部立会人

日額10,900円以内において従事する時間に応じ任命権者が定める額

開票および選挙立会人

日額 8,900円

土地区画整理事業評価員

日額 7,300円

社会教育委員(会議に出席した場合に限る。)

日額 7,300円

その他の非常勤の職員

日額8,800円以内又は月額302,000円以内において市長が定める額。ただし、特に高度の専門的な知識経験等を必要とする職務にある職員として市長が認めるものにあっては、日額105,000円以内又は月額622,000円以内

備考

1 報酬が月額および日額で定められている者の報酬の額は、その者に係る月額の報酬額に勤務した日1日につき日額の報酬額を加算した額とする。

2 報酬が月額および日額ならびに年額で定められている者の報酬の額は、その者に係る備考の1の規定による報酬の額に年額の報酬額を加算した額とする。

秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例

昭和22年1月25日 条例第4号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 議員報酬・報酬等
沿革情報
昭和22年1月25日 条例第4号
昭和22年6月20日 種別なし
昭和22年7月10日 条例第27号
昭和22年10月30日 条例第41号
昭和23年3月5日 条例第8号
昭和23年6月26日 条例第32号
昭和23年10月1日 条例第58号
昭和24年3月30日 条例第14号
昭和25年3月13日 条例第13号
昭和26年3月20日 条例第2号
昭和26年6月21日 条例第26号
昭和26年8月17日 条例第36号
昭和26年10月11日 条例第47号
昭和26年12月17日 条例第57号
昭和27年2月13日 条例第1号
昭和27年11月27日 条例第54号
昭和28年8月6日 条例第22号
昭和28年10月19日 条例第27号
昭和29年6月1日 条例第15号
昭和29年7月1日 条例第22号
昭和29年9月21日 条例第24号
昭和29年9月21日 条例第43号
昭和29年12月20日 条例第59号
昭和30年12月22日 条例第37号
昭和31年3月31日 条例第2号
昭和31年9月8日 条例第26号
昭和31年12月20日 条例第45号
昭和32年3月31日 条例第3号
昭和32年8月26日 条例第36号
昭和32年12月21日 条例第44号
昭和33年4月1日 条例第2号
昭和33年12月22日 条例第44号
昭和34年3月23日 条例第1号
昭和34年6月9日 条例第22号
昭和35年7月1日 条例第13号
昭和35年12月23日 条例第24号
昭和36年3月17日 条例第1号
昭和36年12月21日 条例第28号
昭和37年3月29日 条例第5号
昭和37年6月25日 条例第18号
昭和38年3月15日 条例第2号
昭和38年12月21日 条例第28号
昭和39年3月31日 条例第1号
昭和39年12月25日 条例第42号
昭和40年7月1日 条例第15号
昭和40年12月25日 条例第27号
昭和41年3月30日 条例第3号
昭和42年12月25日 条例第18号
昭和43年6月20日 条例第14号
昭和44年3月25日 条例第1号
昭和45年1月1日 条例第1号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和46年6月25日 条例第10号
昭和47年1月4日 条例第2号
昭和47年3月25日 条例第5号
昭和48年3月30日 条例第4号
昭和48年10月1日 条例第33号
昭和49年3月20日 条例第15号
昭和49年5月1日 条例第18号
昭和49年6月15日 条例第19号
昭和49年12月26日 条例第37号
昭和50年3月17日 条例第42号
昭和51年3月31日 条例第1号
昭和51年6月24日 条例第22号
昭和51年12月27日 条例第35号
昭和52年3月30日 条例第1号
昭和52年6月13日 条例第26号
昭和53年3月29日 条例第1号
昭和53年12月25日 条例第24号
昭和54年3月19日 条例第1号
昭和55年3月25日 条例第1号
昭和55年5月28日 条例第19号
昭和55年12月23日 条例第33号
昭和56年3月28日 条例第1号
昭和57年3月27日 条例第2号
昭和58年6月23日 条例第16号
昭和58年12月22日 条例第27号
昭和59年3月27日 条例第2号
昭和60年12月24日 条例第24号
昭和61年3月27日 条例第1号
昭和61年6月17日 条例第26号
昭和62年12月19日 条例第22号
昭和62年12月19日 条例第27号
昭和63年3月28日 条例第1号
平成元年7月1日 条例第30号
平成元年12月27日 条例第40号
平成2年3月28日 条例第2号
平成2年7月11日 条例第22号
平成2年12月26日 条例第29号
平成3年5月21日 条例第24号
平成3年12月18日 条例第61号
平成4年3月24日 条例第4号
平成4年6月24日 条例第23号
平成5年12月21日 条例第37号
平成6年3月28日 条例第2号
平成7年6月26日 条例第30号
平成7年12月21日 条例第53号
平成8年3月25日 条例第1号
平成9年12月18日 条例第46号
平成10年3月23日 条例第3号
平成10年6月30日 条例第26号
平成11年9月30日 条例第38号
平成13年12月25日 条例第33号
平成14年12月24日 条例第47号
平成15年10月1日 条例第35号
平成15年11月5日 条例第45号
平成16年12月24日 条例第123号
平成17年3月23日 条例第7号
平成17年11月8日 条例第57号
平成18年3月24日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年7月3日 条例第26号
平成19年11月29日 条例第50号
平成19年12月27日 条例第63号
平成20年9月17日 条例第30号
平成20年10月2日 条例第32号
平成20年12月25日 条例第45号
平成20年12月25日 条例第50号
平成21年5月27日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第38号
平成22年3月26日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第44号
平成24年3月26日 条例第1号
平成24年10月3日 条例第46号
平成24年11月30日 条例第57号
平成25年3月21日 条例第6号
平成25年6月27日 条例第38号
平成26年3月25日 条例第27号
平成26年12月22日 条例第70号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年1月18日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第14号
平成28年9月28日 条例第53号
平成28年12月21日 条例第71号
平成29年3月17日 条例第2号
平成29年3月17日 条例第15号
平成29年12月22日 条例第40号
平成29年12月22日 条例第57号
平成30年12月20日 条例第53号
平成30年12月20日 条例第61号
平成31年3月19日 条例第36号
令和元年6月28日 条例第2号
令和元年9月26日 条例第20号
令和元年12月18日 条例第42号
令和元年12月18日 条例第46号
令和2年11月30日 条例第41号
令和3年11月29日 条例第63号
令和3年12月22日 条例第67号
令和4年3月22日 条例第4号
令和4年12月21日 条例第46号
令和5年9月28日 条例第37号
令和5年12月21日 条例第60号