○秋田市特別職の議員報酬等の額に関する審議会条例

昭和39年12月25日

条例第41号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、特別職の議員報酬等の額について審議するため、秋田市特別職の議員報酬等の額に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平20条例32・一部改正)

(所掌事項)

第2条 市長は、市議会議員の議員報酬の額ならびに市長および副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬および給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、政務活動費(地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項に規定する政務活動費をいう。)の額について審議会の意見を聴くことができる。

(平12条例55・平14条例23・平19条例2・平20条例32・平25条例3・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、秋田市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の秋田市職員等の旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例および第8条の規定による改正前の秋田市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年10月2日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

秋田市特別職の議員報酬等の額に関する審議会条例

昭和39年12月25日 条例第41号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 議員報酬・報酬等
沿革情報
昭和39年12月25日 条例第41号
平成12年12月25日 条例第55号
平成14年7月1日 条例第23号
平成19年3月20日 条例第2号
平成20年10月2日 条例第32号
平成25年2月28日 条例第3号