○特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する特別職の職員として、次に掲げる者の受ける給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 常勤の監査委員

(4) 地方公営企業の管理者

(平3条例1・平19条例2・一部改正)

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与の種類は、給料ならびに通勤手当、期末手当および寒冷地手当とする。

(平3条例1・全改、平28条例15・一部改正)

(給料の支給)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表による。

(平3条例1・全改)

第4条 新たに特別職の職員となった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は罷免された国家公務員および地方公務員が即日特別職の職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

(平3条例1・一部改正)

第5条 特別職の職員が退職、罷免又は死亡により離職したときは、その日まで給料を支給する。

(平3条例1・一部改正)

第6条 前2条の規定により給料を支給する場合の給料額は、その月の現日数から日曜日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平3条例1・一部改正)

(手当の支給)

第7条 特別職の職員の通勤手当、期末手当および寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額およびその給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の157.5、12月に支給する場合においては100分の167.5を乗じて得た額に、在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

(平3条例1・追加、平14条例48・平15条例46・平17条例58・平19条例51・平21条例36・平22条例42・平23条例35・平28条例2・平28条例15・平28条例69・平29条例55・平30条例59・令元条例44・令2条例39・令3条例61・令4条例44・令5条例58・一部改正)

(給与の支給期日等)

第8条 特別職の職員の給与の支給期日およびその方法は、一般職の職員の例による。

(平3条例1・旧第7条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

2 昭和58年6月23日から昭和58年9月22日までの間に限り、別表中「79万円」を「71万1,000円」に読み替える。

3 平成17年5月1日から平成17年5月31日までの間に限り、別表中「1,190,000円」を「952,000円」に読み替える。

(平17条例34・追加)

4 平成21年6月から令和5年12月までの間に支給する特別職の職員の期末手当の額は、第7条および附則第6項ただし書の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該算出した額に市長にあっては100分の10、副市長、常勤の監査委員および地方公営企業の管理者にあっては100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平21条例17・追加、平21条例36・平22条例42・平23条例35・平24条例55・平25条例36・平26条例28・平27条例8・平28条例15・平29条例27・平30条例1・平31条例37・令2条例1・令3条例35・令4条例2・令5条例2・一部改正)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条中「100分の155」とあるのは、「100分の140」とする。

(平21条例17・追加)

6 平成21年12月1日から令和6年3月31日までの間に支給する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から、当該給料月額に市長にあっては100分の10、副市長、常勤の監査委員および地方公営企業の管理者にあっては100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる給料月額とする。

(平21条例36・追加、平22条例42・平23条例35・平24条例55・平25条例36・平26条例28・平27条例8・平28条例15・平29条例27・平30条例1・平31条例37・令2条例1・令3条例35・令4条例2・令5条例2・一部改正)

7 平成23年4月1日から平成23年6月30日までの間に支給する市長の給料月額は、第3条および前項本文の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から、当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平23条例10・追加)

8 平成23年4月1日から平成23年4月30日までの間に支給する福祉保健部に関する事務を分掌する副市長の給料月額は、第3条および附則第6項本文の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から、当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平23条例10・追加)

(昭和27年2月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和28年6月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和28年10月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

(昭和31年9月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年7月1日から適用する。

(昭和34年12月21日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年3月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年10月1日から、この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日から、この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月21日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年12月25日条例第28号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第1号で昭和41年1月10日から施行)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月25日条例第19号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第1号で昭和43年1月1日から施行)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年1月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月25日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月1日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月27日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月23日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月27日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月14日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月18日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成3年秋田市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年12月21日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月18日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第48号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年11月5日条例第46号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月8日条例第58号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の秋田市職員等の旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例および第8条の規定による改正前の秋田市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年11月29日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第36号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第42号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第35号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第55号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年5月8日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定は、同日以後に支給する特別職の職員の給料月額について適用する。

(平成26年3月25日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年1月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月18日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年5月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定は、同日以後に支給する特別職の職員の給料月額について適用する。

(平成29年12月22日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月19日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月19日条例第37号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定は、同日以後に支給する特別職の職員の給料月額について適用する。

(令和3年11月29日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月22日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(平3条例1・平3条例62・平5条例38・平7条例54・平9条例47・平14条例48・平17条例58・平19条例2・一部改正)

職名

給料月額

市長

1,173,000円

副市長

899,000円

常勤の監査委員

594,000円

地方公営企業の管理者

703,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年3月20日 条例第4号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第4号
昭和27年2月13日 条例第4号
昭和28年6月4日 条例第21号
昭和28年10月19日 条例第29号
昭和31年9月8日 条例第27号
昭和34年12月21日 条例第56号
昭和36年3月17日 条例第2号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和38年12月21日 条例第29号
昭和39年3月31日 条例第1号
昭和40年12月25日 条例第28号
昭和42年12月25日 条例第19号
昭和45年1月1日 条例第2号
昭和47年3月25日 条例第6号
昭和48年10月1日 条例第34号
昭和49年12月26日 条例第38号
昭和51年12月27日 条例第36号
昭和53年12月25日 条例第25号
昭和55年12月23日 条例第34号
昭和58年6月23日 条例第19号
昭和58年12月22日 条例第28号
昭和60年12月24日 条例第25号
昭和62年12月19日 条例第28号
平成元年12月27日 条例第41号
平成2年12月26日 条例第30号
平成3年3月14日 条例第1号
平成3年12月18日 条例第62号
平成5年12月21日 条例第38号
平成7年12月21日 条例第54号
平成9年12月18日 条例第47号
平成14年12月24日 条例第48号
平成15年11月5日 条例第46号
平成17年4月26日 条例第34号
平成17年11月8日 条例第58号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年11月29日 条例第51号
平成21年5月27日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第36号
平成22年11月30日 条例第42号
平成23年3月22日 条例第10号
平成23年11月30日 条例第35号
平成24年11月30日 条例第55号
平成25年5月8日 条例第36号
平成26年3月25日 条例第28号
平成27年3月24日 条例第8号
平成28年1月18日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第15号
平成28年12月21日 条例第69号
平成29年5月10日 条例第27号
平成29年12月22日 条例第55号
平成30年3月19日 条例第1号
平成30年12月20日 条例第59号
平成31年3月19日 条例第37号
令和元年12月18日 条例第44号
令和2年3月19日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第39号
令和3年5月11日 条例第35号
令和3年11月29日 条例第61号
令和4年3月22日 条例第2号
令和4年12月21日 条例第44号
令和5年3月22日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第58号