○秋田市職員給与条例施行規則

昭和28年5月18日

規則第10号

(この規則の目的)

第1条 この規則は秋田市職員給与条例(昭和28年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基き、職員の給与の施行に関する事項を定めることを目的とする。

(給料等の支給日)

第2条 給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(月額のもの)および管理職手当の支給日は、毎月21日とする。

2 特殊勤務手当(前項に規定するものを除く。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当および災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)は、その月分を翌月の給料の支給日にこれを支給する。

3 職員が秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により指定された時間外代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

4 期末手当および勤勉手当の支給日は、6月30日および12月10日とする。

5 前各項に規定する支給日が勤務時間条例第10条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

6 市長が特に必要があると認めたときは、支給日を変更することができる。

(平3規則32・平7規則13・平8規則36・平14規則44・平16規則10・平16規則38・平16規則39・平18規則27・平19規則47・平22規則21・平25規則21・令5規則29・一部改正)

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、前条の規定にかかわらず、その際給料を支給する。

(給料の調整額)

第3条の2 条例第7条の2第2項の規則で定める調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 別表第1に掲げる額

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 別表第1の2に掲げる額

2 条例第7条の2第2項の規則で定める調整数は、3とする。

(平16規則96・追加、平18規則27・平23規則14・令5規則15・一部改正)

(扶養手当)

第4条 条例第9条第1項の届出は新たに扶養手当の支給を受けようとする場合および従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項各号に規定する事実が生じた場合には、扶養親族(異動)認定申請書によるものとする。

2 任命権者が職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第8条第2項に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

3 次に掲げる者は扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは扶養の事実を証明するにたる証拠の提出を求めることができる。

(平3規則32・平5規則1・一部改正)

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則27・一部改正)

(住居手当)

第4条の3 条例第10条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎又はこれに準ずる団体等から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅および職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅ならびに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 条例第10条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、前項第1号に規定する職員宿舎および同項第2号に規定する住宅とする。

3 条例第10条の3第1項第2号の規則で定める職員は、第4条の29第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国又は他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年秋田市条例第37号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定による派遣後職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(公舎ならびに前項に規定する職員宿舎および住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万1,500円を超える家賃を支払っているものとする。

(平7規則39・平8規則36・平13規則27・平14規則12・平16規則10・平20規則41・平21規則49・一部改正)

第4条の4 新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届書により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則49・一部改正)

第4条の5 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第4条の6 条例第10条の3に規定する家賃に相当する額は、次の各号に掲げる以外のものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金又はこれに類するもの

(2) 光熱水費および共益費

(3) 食費

(4) 専用住宅の建物以外に係る部分の賃借料

2 第4条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第4条の7 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増加して改定する場合について準用する。

(平8規則36・一部改正)

第4条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の3の職員たる要件を具備するかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうか居住の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(通勤手当)

第4条の9 条例第11条およびこの規則(第6条第3項および第13条の2第2号を除く。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に分室その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第11条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(平2規則17・平7規則13・平19規則35・平23規則14・令元規則29・一部改正)

第4条の10 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届書により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

第4条の11 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平16規則10・一部改正)

第4条の12 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(令4規則12・一部改正)

第4条の13 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平16規則10・一部改正)

第4条の14 条例第11条第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 別に定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路および帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(平4規則26・平7規則13・平14規則12・平16規則10・令4規則12・一部改正)

第4条の15 条例第11条第2項第2号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤距離が片道2キロメートル未満であって自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員および通勤距離が片道2キロメートル以上4キロメートル未満である職員 4,400円

(2) 通勤距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 6,100円

(3) 通勤距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 6,800円

(4) 通勤距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 7,600円

(5) 通勤距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 8,400円

(6) 通勤距離が片道12キロメートル以上14キロメートル未満である職員 9,200円

(7) 通勤距離が片道14キロメートル以上16キロメートル未満である職員 1万200円

(8) 通勤距離が片道16キロメートル以上18キロメートル未満である職員 1万1,000円

(9) 通勤距離が片道18キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万1,800円

(10) 通勤距離が片道20キロメートル以上22キロメートル未満である職員 1万2,800円

(11) 通勤距離が片道22キロメートル以上24キロメートル未満である職員 1万3,600円

(12) 通勤距離が片道24キロメートル以上26キロメートル未満である職員 1万4,800円

(13) 通勤距離が片道26キロメートル以上28キロメートル未満である職員 1万5,400円

(14) 通勤距離が片道28キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万6,200円

(15) 通勤距離が片道30キロメートル以上32キロメートル未満である職員 1万7,000円

(16) 通勤距離が片道32キロメートル以上34キロメートル未満である職員 1万8,000円

(17) 通勤距離が片道34キロメートル以上36キロメートル未満である職員 1万9,400円

(18) 通勤距離が片道36キロメートル以上38キロメートル未満である職員 2万200円

(19) 通勤距離が片道38キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,200円

(20) 通勤距離が片道40キロメートル以上42キロメートル未満である職員 2万2,300円

(21) 通勤距離が片道42キロメートル以上44キロメートル未満である職員 2万3,400円

(22) 通勤距離が片道44キロメートル以上46キロメートル未満である職員 2万4,500円

(23) 通勤距離が片道46キロメートル以上48キロメートル未満である職員 2万5,600円

(24) 通勤距離が片道48キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,700円

(25) 通勤距離が片道50キロメートル以上52キロメートル未満である職員 2万7,800円

(26) 通勤距離が片道52キロメートル以上54キロメートル未満である職員 2万8,900円

(27) 通勤距離が片道54キロメートル以上56キロメートル未満である職員 3万円

(28) 通勤距離が片道56キロメートル以上58キロメートル未満である職員 3万1,000円

(29) 通勤距離が片道58キロメートル以上60キロメートル未満である職員 3万2,100円

(30) 通勤距離が片道60キロメートル以上62キロメートル未満である職員 3万3,200円

(31) 通勤距離が片道62キロメートル以上64キロメートル未満である職員 3万4,300円

(32) 通勤距離が片道64キロメートル以上66キロメートル未満である職員 3万5,400円

(33) 通勤距離が片道66キロメートル以上68キロメートル未満である職員 3万6,500円

(34) 通勤距離が片道68キロメートル以上70キロメートル未満である職員 3万7,600円

(35) 通勤距離が片道70キロメートル以上である職員 3万8,100円

(平3規則32・平4規則26・平16規則10・平16規則96・平19規則47・一部改正)

第4条の16 条例第11条第2項第2号および第4号(秋田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年秋田市条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第20条において準用する場合を含む。)又は育児休業条例第22条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項第2号および第4号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平13規則27・追加、平18規則27・平19規則35・令4規則12・一部改正)

第4条の17 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員および自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号および第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)および同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第11条第2項第1号に掲げる額

(平3規則32・平8規則36・一部改正、平13規則27・旧第4条の16繰下・一部改正、平16規則10・一部改正)

第4条の18 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、自転車、原動機付自転車および任命権者が特に承認するものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(平13規則27・旧第4条の17繰下・一部改正)

第4条の19 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条および第4条の24において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の翌月の第2条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の10の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。

4 条例第11条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項第1号および第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額および同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則10・追加)

第4条の20 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の10の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平13規則27・旧第4条の18繰下、平16規則10・旧第4条の19繰下・一部改正)

第4条の21 条例第11条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、もしくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路もしくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第4条の23第2項において同じ。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る条例第11条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第4条の17第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額および条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 別に定める額

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 およびに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第4条の19第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号もしくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額および別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 別に定める額

3 条例第11条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則10・追加、平20規則21・平26規則37・令2規則32・令4規則12・令5規則15・一部改正)

第4条の22 条例第11条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 別に定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 秋田市職員の定年等に関する条例(昭和59年秋田市条例第13号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 秋田市職員の休職の事由に関する条例(昭和61年秋田市条例第6号。以下「休職条例」という。)第2条第1号の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、研修等のため旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者の定める事由が生ずること。

(平16規則10・追加、平26規則37・令4規則12・一部改正)

第4条の23 支給単位期間は、第4条の20第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当している場合を除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定する場合から復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則10・追加、平20規則21・平26規則37・令2規則32・一部改正)

第4条の24 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当を支給しない。

(平13規則27・旧第4条の19繰下、平16規則10・旧第4条の20繰下・一部改正)

第4条の25 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうかおよび通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平13規則27・旧第4条の20繰下・一部改正、平16規則10・旧第4条の21繰下・一部改正)

(単身赴任手当)

第4条の26 条例第12条の2第1項および第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(平13規則27・旧第4条の21繰下、平16規則10・旧第4条の22繰下・一部改正)

第4条の27 条例第12条の2第1項本文およびただし書ならびに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(平13規則27・旧第4条の22繰下、平16規則10・旧第4条の23繰下・一部改正)

第4条の28 条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路および方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第12条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第12条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 5万8,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 6万4,000円

(10) 2,500キロメートル以上 7万円

(平5規則28・平10規則35・一部改正、平13規則27・旧第4条の23繰下、平16規則10・旧第4条の24繰下、平28規則29・一部改正)

第4条の29 条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったものとする。

2 条例第12条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 派遣条例第2条第1項の規定による派遣後職務に復帰したことに伴い、住居を移転し、第4条の26に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該復帰の直前の住居から当該復帰の直後に在勤する公署に通勤することが第4条の27に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第4条の26に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第4条の27に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第4条の26に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第4条の27に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第4条の27に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第4条の26に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第4条の27に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第4条の27に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国又は他の地方公共団体の職員から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は派遣条例第2条第1項の規定による派遣後職務に復帰したことに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は復帰」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(平13規則27・旧第4条の24繰下・一部改正、平14規則12・一部改正、平16規則10・旧第4条の25繰下・一部改正)

第4条の30 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(平13規則27・旧第4条の25繰下、平16規則10・旧第4条の26繰下)

第4条の31 新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届書により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平13規則27・旧第4条の26繰下、平16規則10・旧第4条の27繰下)

第4条の32 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(平13規則27・旧第4条の27繰下、平16規則10・旧第4条の28繰下)

第4条の33 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第4条の31第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平13規則27・旧第4条の28繰下・一部改正、平16規則10・旧第4条の29繰下・一部改正)

第4条の34 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平13規則27・旧第4条の29繰下、平16規則10・旧第4条の30繰下)

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当を支給する職員の範囲および支給区分は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する手当のうち、実績を計算の基礎としない手当であって、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)、定年前再任用短時間勤務職員および育児休業法第18条第1項又は秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年秋田市条例第4号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に支給するものの手当額は、前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる手当額に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(平14規則12・平16規則10・平16規則96・平17規則12・平17規則53・平18規則27・平19規則35・令5規則15・一部改正)

(管理職手当)

第6条 管理職手当を支給する職員の範囲およびその支給額は、別表第3のとおりとする。

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる支給額に算出率を乗じて得た額とする。

3 第1項の職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合および公務上の負傷もしくは疾病もしくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤による負傷もしくは疾病(外国派遣条例第4条に規定する一般の派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病又は補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷もしくは疾病を含む。)又は派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)の派遣先団体(派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷もしくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(平7規則13・平14規則12・平16規則10・平16規則96・平19規則13・平19規則35・平20規則41・令5規則15・一部改正)

第7条 前2条に規定する手当のうち、実績を計算の基礎としない手当については、公務によらない傷痍疾病又は私事故障のためその月に勤務しない日数が13日を超えるときはその半額を減額し、全く勤務しないときは支給しない。

(平4規則26・平17規則12・平24規則20・一部改正)

第8条 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員に対する前条の規定の適用については、同条中「13日」とあるのは、「その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数(その月の中途において新たに採用された職員その他の市長の定める職員にあっては、市長の定める日数)を差し引いた日数(以下この条において「要勤務日数」という。)に13を常勤の職員の要勤務日数を考慮して市長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)」とする。

(平14規則12・追加、平18規則27・平19規則35・一部改正、平24規則20・旧第8条の2繰上・一部改正、令5規則15・一部改正)

第8条の2 管理職手当および特殊勤務手当のうち、実績を計算の基礎としない手当は、新任、転職、復職、休職又は停職の月は日割計算により、退職又は死亡の月は全額を支給する。ただし、懲戒処分によって免職された者については、支給しない。

(平14規則12・旧第8条の2繰下・一部改正、平24規則20・旧第8条の3繰上)

第8条の3 特殊勤務手当のうち、実績を計算の基礎とする手当については、当該手当に係る主管課長は、別に示す様式によって、前月分の業務実績を毎月5日まで人事課長に報告しなければならない。

(平14規則12・旧第8条の3繰下、平24規則20・旧第8条の4繰上)

(給与の減額)

第9条 秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年秋田市規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第13条第1項第1号にあっては1年を、同項第2号にあっては270日を、同項第3号にあっては90日を超えて引き続き勤務しないときは、その後勤務しない期間中給料の半額を減ずる。

(平7規則13・一部改正)

(時間外勤務手当)

第10条 条例第15条に規定する「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とは、次の各号に掲げる勤務を命ぜられた職員をいう。

(1) 第4条の13第2項に規定する正規の勤務時間を超える勤務

(2) 週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)における勤務

(平6規則4・全改、平7規則13・一部改正)

第10条の2 時間外勤務手当の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をした場合は、その日の時間外勤務として取り扱う。

(2) 休憩時間又は睡眠時間中に任命権者の命により勤務した場合は、時間外勤務として取り扱う。

2 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者が、あらかじめ命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるときは、その時間外勤務手当を支給する。

(平6規則4・追加、平7規則13・一部改正)

第10条の3 条例第15条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日等(条例第16条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて勤務し、休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等(勤務時間規則第6条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間(条例第15条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)および週休日の振替等により当該週に割り振られた勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員(勤務時間条例第4条の規定により週休日および勤務時間が割り振られる職員をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる区分に応じて定める時間とする。

(ア) 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 38時間45分に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(イ) 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないとき 当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間として38時間45分に満たない時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、市長が国および他の地方公共団体の職員ならびに民間事業の従事者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合市長が別に定める時間

(平7規則13・追加、平22規則21・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合)

第10条の4 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超える場合において、その60時間を超えて勤務した全時間 100分の50(勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間(以下「時間外代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、その60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、100分の25)

(2) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えない場合における全時間 100分の25

(平6規則4・追加、平7規則13・旧第10条の3繰下・一部改正、平22規則21・旧第10条の4繰下・一部改正、平23規則14・旧第10条の5繰上)

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当の取扱いは、次の各号の定めるところによる。

(1) 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のほか、休日等に当然勤務することになっている職員についても支給する。

(2) 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対してこれを支給する。ただし、休日等において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については時間外勤務手当を支給する。

(3) 休日等が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

(4) 条例第16条第2項の別に定める日は、週休日に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間を指定された日(以下この号において「指定時間外代休日」という。)に当たるときは、当該休日等又は指定時間外代休日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを任命権者があらかじめ命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるときは、その休日勤務手当を支給する。

(平6規則4・平7規則13・平22規則21・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第11条の2 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6規則4・追加)

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第12条の2 条例第17条の3第2項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政職給料表が適用される職員であって部長もしくは次長の職(これらに相当する職を含む。以下この号において「部長職」という。)を占めるもの又は医療職給料表もしくは教育職給料表(秋田市立高等学校および秋田公立美術大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例(昭和58年秋田市条例第14号)に規定する教育職員に適用される給料表をいう。以下同じ。)が適用される職員であって部長職と同等の職を占めるもの 1万円

(2) 行政職給料表が適用される職員であって課長の職(これに相当する職を含む。以下この号において「課長職」という。)を占めるもの又は医療職給料表もしくは教育職給料表が適用される職員であって課長職と同等の職を占めるもの 8,500円

(3) 行政職給料表が適用される職員であって課長補佐の職(これに相当する職を含む。以下この号において「課長補佐職」という。)を占めるもの又は医療職給料表もしくは教育職給料表が適用される職員であって課長補佐職と同等の職を占めるもの 7,000円

(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 6,000円

2 任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用される条例第17条の3第1項の規定により特定任期付職員(任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)に対して支給する管理職員特別勤務手当に係る条例第17条の3第2項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる特定任期付職員が受ける特定任期付職員給料表の号俸又は給料月額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 5号俸から7号俸までおよび任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 1万円

(2) 2号俸から4号俸まで 8,500円

(3) 1号俸 7,000円

3 条例第17条の3第2項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 条例第17条の3第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる職員 5,000円

(2) 第1項第2号に掲げる職員 4,300円

(3) 第1項第3号に掲げる職員 3,500円

(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 3,000円

5 条例第17条の3第1項第1号の勤務をした後、引き続いて同条第1項第2号の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平3規則32・追加、平13規則27・平15規則25・平16規則96・平18規則27・平19規則13・平24規則66・平28規則29・一部改正)

(勤務実績簿等)

第12条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿および管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平3規則32・追加)

(宿日直手当)

第12条の4 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円(執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日およびこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、この額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、この額に100分の50を乗じて得た額とする。

(平4規則26・追加、平6規則28・平7規則39・平8規則36・平9規則76・平10規則35・平11規則46・平17規則55・平19規則13・平20規則21・平22規則21・平25規則37・平30規則43・一部改正)

(勤務時間の計算)

第12条の5 条例第14条に規定する給与の減額となる時間数ならびに条例第15条から第17条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平7規則13・追加)

(時間給の算出基礎となる時間)

第12条の6 条例第21条の規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、市長が定める時間とする。

(平9規則76・追加、平13規則27・平14規則12・平18規則27・平19規則35・平21規則51・令5規則15・一部改正)

(結核性疾患による休職)

第13条 条例第23条第2項の休職の命令及び解除は、医師の診断に基いて行い、休職期間は、命令の日から起算する。但し、休暇の日数は休職期間に算入しない。

2 前項により休職を命令された職員が、解除された後1年以内に再び同一疾患により休職を命令されたときは、休職期間は通算する。

(休職条例による休職)

第13条の2 条例第23条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

(1) 休職条例第2条第1号の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内(この支給割合により難いと認めるときは、100分の70を超え100分の100以内)

(2) 休職条例第2条第3号の規定に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害又は補償法第2条第2項に規定する通勤による災害と認められるとき 100分の100以内

(平2規則17・平7規則13・平14規則12・平16規則39・平18規則27・平26規則37・一部改正)

(寒冷地手当)

第14条 条例第25条の2第2項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 第15条第1号から第4号までおよび第7号に掲げる職員

(2) 外国派遣職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

(4) 自己啓発等休業をしている職員

(5) 配偶者同行休業をしている職員

(6) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域以外の地域に在勤する職員

(平7規則13・平11規則46・平14規則12・平16規則10・平16規則39・平20規則21・平21規則6・平26規則37・一部改正)

第14条の2 条例第25条の2第3項の規則で定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第25条の2第3項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第25条に規定する基準日(以下この項および次条において「基準日」という。)において条例第25条の2第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第25条に規定する支給対象職員をいう。以下この項および次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の条例第25条の2第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において条例第25条の2第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第23条第2項第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合

(平16規則39・全改)

第14条の3 寒冷地手当は、基準日の属する月の第2条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第14条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(平16規則39・全改)

(期末手当の支給を受ける職員)

第15条 条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給外国派遣職員(外国派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(8) 自己啓発等休業をしている職員

(9) 配偶者同行休業をしている職員

(平4規則5・平7規則13・平9規則76・平11規則46・平14規則12・平19規則35・平20規則21・平20規則41・平26規則37・一部改正)

第16条 条例第26条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員もしくは任期付短時間勤務職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員およびこれらに準ずる職員となった者で、当該職員に適用される給与に関する規定で当該退職前の職員として在職した期間を通算して期末手当に相当する手当を支給されることとなる者

(平9規則76・平13規則27・平18規則27・令元規則11・令5規則15・一部改正)

第17条 条例第23条第6項ただし書の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第18条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員もしくは任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平13規則27・平18規則27・令5規則15・一部改正)

(加算を受ける職員および加算割合)

第18条の2 条例第26条第5項(条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(1)の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第4の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第26条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則17・追加、平9規則76・平13規則27・平16規則96・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第19条 条例第26条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第15条第3号および第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 修学部分休業取得期間(法第26条の2第1項の規定により承認を受けて勤務しなかった時間をいう。)および高齢者部分休業取得期間(法第26条の3第1項の規定により承認を受けて勤務しなかった時間をいう。)については、その2分の1の期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員および公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平2規則17・平4規則5・平7規則13・平11規則46・平16規則10・平18規則27・平19規則35・平20規則21・平23規則44・平26規則37・令4規則24・一部改正)

第20条 基準日以前6月以内の期間において、国、他の地方公共団体等の常勤の職員(別に定める職員を除く。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の規定により前条第1項の在職期間に算入することとなる期間について、当該国、他の地方公共団体等で期末手当に相当する手当を支給する場合は、当該期間は、同項および前項の規定にかかわらず、在職期間に算入しない。

3 第1項の期間の算定については、前条第2項および第3項の規定を準用する。

(令4規則12・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第20条の2 条例第26条の2および第26条の3(これらの規定を条例第23条第7項および第27条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項の職員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則76・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第20条の3 条例第26条の3第4項(条例第23条第7項および第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(平9規則76・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第20条の4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則76・追加)

(不服申立ての教示)

第20条の5 条例第26条の3第7項(条例第23条第7項および条例第27条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨および不服申立期間を記載しなければならない。

(平9規則76・追加)

(処分説明書の写しの提出)

第20条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(平9規則76・追加)

(その他の事項)

第20条の7 第20条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(平9規則76・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第21条 条例第27条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第27条第5項において準用する条例第26条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第15条第3号第4号第8号又は第9号に該当する者

(3) 外国派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第3項に規定する職員以外の職員

(5) 公益的法人等派遣職員

(平7規則13・平9規則76・平11規則46・平14規則12・平19規則35・平20規則21・平20規則41・平26規則37・令4規則12・一部改正)

第22条 条例第27条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第16条第2号および第3号に掲げる者

2 第18条の規定は、前項の場合に準用する。

(平9規則76・令元規則11・一部改正)

(端数計算)

第23条 給与額、条例第26条第2項の期末手当基礎額又は条例第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、その端数金額は切り捨てる。

(平2規則17・一部改正)

(災害派遣手当)

第24条 条例第27条の2第2項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいい、同表に規定する「滞在期間」とは本市に派遣された職員が本市の区域に到着した日から本市の区域を出発した日の前日までの期間をいう。

(平19規則47・追加、平30規則26・一部改正)

(口座振替による支払)

第25条 任命権者は、職員から条例第29条の規定による申出があったときは、口座振替の実施に必要な情報の提供を受けなければならない。口座振替により給与の支払を受けていた者が、申出を変更し、又は取り消す場合についても、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則47・旧第24条繰下、平28規則65・一部改正)

(書類の様式)

第26条 この規則において規定する書類の様式は、別に定める。

(平19規則47・旧第25条繰下)

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平19規則47・旧第26条繰下)

 抄

1 この規則は、公布の日から施行し、秋田市職員給与条例施行の日から適用する。

2 条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則15・追加)

3 条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「およびその支給額は、別表第3のとおり」とあるのは「は別表第3のとおりとし、その支給額は同表に掲げる支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とし、同条第2項中「、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員に支給する」とあるのは「に支給する」と、「支給額」とあるのは「支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則15・追加)

4 条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第12条の2第1項および第4項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則15・追加)

(昭和29年7月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年12月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月15日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 次の規則は廃止する。

秋田市職員の職務手当支給規則(昭和27年規則第6号)

秋田市税務職員に対する徴税特別手当金支給規則(昭和25年規則第5号)

秋田市職員の調整手当支給規則(昭和30年規則第6号)

3 この規則施行前秋田市職員の職務手当支給規則(昭和27年規則第6号)に基き昭和31年8月中における実績を計算の基礎として昭和31年9月に支給されるべきであった職務手当についてはなお従前の例により昭和31年9月21日に支給する。

(昭和31年12月20日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和31年度に限り薪炭手当の支給日に関しては第2条第3項中「8月末日」とあるのは「12月25日」と読み替えるものとする。

(昭和32年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年9月5日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、次項による改正規定は、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和32年12月20日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 秋田市職員の勤務地手当の特例に関する規則(昭和29年規則第1号)は、廃止する。

(昭和33年4月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。但し、ごみ処理手数料徴収手当に関する部分については、昭和33年6月10日から適用する。

(昭和33年9月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年11月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年2月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年2月1日から適用する。

(昭和34年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年10月31日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から適用する。

(昭和35年4月20日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 削除

(昭和35年5月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は昭和36年1月1日から、別表第2の改正規定は昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年6月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月10日から適用する。

(昭和37年1月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は昭和37年1月1日から、第4条の6の改正規定は昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年10月20日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、特殊勤務手当に関する部分については昭和37年4月1日から、管理職手当に関する部分については昭和37年10月1日から適用する。この場合において、改正後の別表第1中100分の5とある部分については、昭和37年4月1日から同年9月30日までの間100分の4.5と読み替えるものとする。

(昭和38年3月15日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年5月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年8月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年4月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年10月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月に支給する寒冷地手当から適用する。

(昭和40年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年4月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条の6の改正規定による改正後の秋田市職員給与条例施行規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和40年9月1日から、その他の改正規定による改正規則の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年4月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、夜間看護手当に関する部分については、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和42年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年1月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年1月20日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年1月30日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和43年12月14日から、第4条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

2 昭和44年3月に支給する勤勉手当に限り、第21条第2号中「第4号」とあるのは「第4号および昭和43年12月13日における職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年条例第9号)第2条に規定する休暇を与えられていた職員」と読み替えるものとする。

(昭和44年4月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年1月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第4条第3項第2号の改正規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、同表第4号の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月30日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第4条第3項第2号の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定にかかわらず、改正条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間次の各号に定める理由が生じた場合は、当該各号に定める理由が生じた日の属する月の末日(その理由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までとする。

(1) 改正条例による改正前の条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

3 暫定手当に関する規則(昭和43年規則第5号)は、廃止する。

(昭和46年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年6月25日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の秋田市職員給与条例施行規則の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和46年8月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第4号および第17号の改正規定は、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第4条第3項第2号の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年4月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月30日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の秋田市職員給与条例施行規則(前項ただし書に規定する部分を除く。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第4条第3項第2号の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年1月30日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条第3項第2号の改正規定は、昭和49年12月26日から適用する。

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第10条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第4条の4および第4条の7の規定の適用については、第4条の4第1項中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第4条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第4条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年3月26日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の秋田市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の表中第3号、第26号および第29号の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の規則別表第1の表中第2号、第5号、第6号、第8号、第9号、第20号、第22号および第28号の改正規定は、昭和50年1月1日から、同表中第17号の改正規定は、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和50年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例施行規則第4条第3項第2号の改正規定は、昭和50年12月24日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の秋田市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1中第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第8号、第9号、第12号、第17号、第18号、第19号、第22号および第23号の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の規則別表第1中第7号、第13号および第29号の改正規定は、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年5月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年6月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年8月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条第3項第2号の改正規定を除くほか、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年9月26日規則第27号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の秋田市職員給与条例施行規則別表第1中第7号、第13号、第30号(高等学校定時制課程業務従事者に係る額の改定を除く。)および第32号の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の秋田市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の規則(第4条第3項第2号および別表第2の改正規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の秋田市職員給与条例施行規則(第4条第3項第2号の改正規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月19日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月28日規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の秋田市職員給与条例施行規則第14条から第14条の6までの規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和56年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年5月29日規則第18号)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年12月26日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中部長(相当職を含む。)以上の者の項については昭和57年1月1日から、部次長(相当職を含む。)、課長(相当職を含む。)および課長補佐(相当職を含む。)の項については昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定(別表第2の改正規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月27日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月21日規則第19号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月15日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年4月1日前に職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第4条の10の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和59年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例施行規則第4条の14、第4条の15および第4条の16第1号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第1号の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例施行規則第4条第3項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例施行規則第4条の12、第4条の15、第4条の16および第4条の17の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月28日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第2号および第19条第3項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月14日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月18日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は平成4年1月1日から、第2条第2項の改正規定および第12条の次に2条を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の14第1項第2号、第7条および第8条の改正規定ならびに第12条の3の次に1条を加える改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月25日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月3日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月28日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日規則第28号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)附則第3条第6項の規定によりなお従前の例によることとされた看護休暇の承認を受けている職員に係る改正前の秋田市職員給与条例施行規則第14条、第14条の4第5項、第15条、第19条第2項および第21条の規定については、なお従前の例による。

(平成7年12月21日規則第39号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の16および第12条の4の改正規定は平成9年1月1日から、第2条、第14条の2から第14条の6までおよび別表第1(第7号および第12号に係る部分を除く。)の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月24日規則第42号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日規則第76号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第12条の5の次に1条を加える改正規定および別表第1の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の4の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月19日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日規則第46号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第12条の2および別表第2の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に8項を加える改正規定中附則第8項第1号および第3号に係る部分は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第44号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の通勤に係る通勤手当について適用し、同日前の通勤に係る通勤手当については、なお従前の例による。

(平成16年10月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員給与条例施行規則第4条の15の規定は、平成17年2月1日以後の通勤に係る通勤手当について適用し、同日前の通勤に係る通勤手当については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日規則第53号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第55号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額およびその者が旧給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号俸

(2) 旧給料月額が附則別表第2に掲げられている職員 その者の施行日における職務の級(以下「新級」という。)、旧給料月額および経過期間に応じて附則別表第2に定める号俸

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

3 平成22年3月31日までの間における秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)第10条の2第2項第1号の規則で定める割合は、100分の17とする。

(平19規則13・平19規則45・平20規則22・平21規則7・一部改正)

4 平成22年3月31日までの間における秋田市職員給与条例第10条の2第2項第3号の規則で定める割合は、100分の14とする。

(平19規則13・平20規則22・平21規則7・一部改正)

(管理職員特別勤務手当および管理職手当に関する経過措置)

5 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する秋田市職員給与条例施行規則第12条の2第1項および別表第3の規定の適用については、同項第1号中「給料月額」とあるのは「給料月額と秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、同項第2号から第4号までの規定および同表中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

附則別表第1 旧級が行政職給料表(1)の5級又は教育職給料表(1)の4級である職員以外の職員の新号俸(附則第2項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

439,800

93

93

93

93

93

443,700

93

93

93

93

93

447,600

93

93

93

93

93

451,500

93

93

93

93

93

455,400

93

93

93

93

93

459,300

93

93

93

93

93

6級

490,600

61

61

61

61

61

7級

513,100

45

45

45

45

45

517,500

45

45

45

45

45

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

517,300

97

97

97

97

97

520,800

97

97

97

97

97

3級

586,700

89

89

89

89

89

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

 

 

 

 

 

441,100

85

85

85

85

85

444,800

85

85

85

85

85

448,500

85

85

85

85

85

6級

471,200

65

65

65

65

65

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

 

 

 

 

 

431,900

93

93

93

93

93

435,000

93

93

93

93

93

438,100

93

93

93

93

93

444,300

93

93

93

93

93

附則別表第2 旧級が行政職給料表(1)の5級又は教育職給料表(1)の4級である職員の新号俸(附則第2項関係)

ア 旧級が行政職給料表(1)の5級である職員の新号俸

経過期間

旧給料月額

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

454,200

5級

85

85

85

85

85

6級

73

74

75

76

77

458,100

5級

85

85

85

85

85

6級

77

77

77

77

77

462,000

5級

85

85

85

85

85

6級

77

77

77

77

77

465,900

5級

85

85

85

85

85

6級

77

77

77

77

77

469,800

6級

77

77

77

77

77

473,700

6級

77

77

77

77

77

イ 旧級が教育職給料表(1)の4級である職員の新号俸

経過期間

旧給料月額

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

684,800

5級

21

21

21

21

21

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)第13条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の秋田市職員給与条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平19規則35・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職以上管理職員(旧職(同日において占めていたこの規則による改正前の秋田市職員給与条例施行規則別表第3範囲の欄に掲げる職をいう。以下同じ。)又は旧職より上位の職に相当する新規則別表第3職員の範囲の欄に掲げる職を占める職員) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当管理職員(旧職より下位の職に相当する新規則別表第3職員の範囲の欄に掲げる職を占める職員をいう。以下同じ。) 同日に当該下位の職に相当する新規則別表第3職員の範囲の欄に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職以上管理職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当管理職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧職より下位の職に相当する新規則別表第3職員の範囲の欄に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして別に定める職員 前各号の規定に準じて別に定める額

(平成19年9月27日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月29日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の15および別表第2の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月2日規則第41号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第49号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第51号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条の9の改正規定は、同年5月16日から施行する。

(平成23年5月11日規則第26号)

この規則は、平成23年5月16日から施行する。

(平成23年11月30日規則第44号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)別表第2のイの表の適用を受けていた職員で職務の級が5級であったものであって、施行日以後も引き続き改正後の秋田市職員給与条例施行規則別表第4の医療職給料表(2)の項職務の級5級の職員の項その他の職員の項の適用を受けるもののうち、市長が別に定めるものに対する同項の規定の適用については、同項中「100分の14」とあるのは、「100分の15」とする。

(平成24年9月28日規則第48号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第66号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月21日規則第65号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月30日規則第26号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年12月27日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月18日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月20日から施行する。

(令和2年6月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例施行規則附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号。以下「改正定年条例」という。)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいい、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める改正定年条例附則第8項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)は、改正後の秋田市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の2第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、同項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

4 秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)第7条の2第2項の規定により給料の調整額が支給される職員の職(以下「給料の調整額適用職」という。)を占める改正定年条例附則第5項又は附則第10項の規定により採用された職員(以下「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る改正定年条例による改正前の秋田市職員の定年等に関する条例(昭和59年秋田市条例第13号)第3条に規定する年齢に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の規則第3条の2および前2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

5 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第37号)第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)およびこれに基づく規則の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として改正前の秋田市職員給与条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の2第1項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として改正前の規則第3条の2第1項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

(令和5年9月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

(平16規則96・追加、平17規則55・平18規則27・平19規則47・平23規則14・令5規則15・一部改正)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

別表第1の2(第3条の2関係)

(令5規則15・追加)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,400円

4級

7,800円

5級

8,500円

6級

9,800円

別表第2(第5条関係)

(平2規則17・平3規則32・平5規則1・平6規則4・平8規則36・平9規則42・平9規則76・平10規則11・平11規則5・平12規則18・一部改正、平16規則96・旧別表第1繰下、平17規則12・平17規則53・平18規則27・平19規則47・平20規則21・平22規則21・平23規則26・平24規則20・平25規則37・平29規則45・一部改正)

区分

種類

支給範囲

手当額

1

作業主任手当

法令に定める作業主任者等に選任された職員

月額 1,500円

2

市税等賦課徴収手当

市税ならびに後期高齢者医療保険料および介護保険料の賦課又は徴収に関する事務に従事する職員

日額 400円

3

防疫等業務手当

結核に関する診療、その補助および受付の業務従事者又は在宅結核患者の家庭を訪問して行う療養および看護の指導業務従事者

日額 290円

感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項の感染症のうち別に定めるものに限る。以下同じ。)の患者およびその疑いのある患者の救護作業従事者又は感染症の病原体に汚染されたものおよび汚染された疑いのあるものの処理作業従事者

家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の家畜伝染病のうち別に定めるものに限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却もしくは埋却又は畜舎等の消毒の作業従事者

日額 380円

狂犬病の予防注射又は狂犬病にかかった犬、その疑いのある犬およびこれらの犬にかまれた犬の捕獲、殺処分および死体の検案の業務従事者

日額 290円

4

斎場業務手当

斎場における火葬業務従事者

日額 300円

5

清掃手当

ごみ処理およびし尿処理作業従事者

日額 440円

ごみ処理自動車の運転作業従事者および清掃業務従事者ならびに別に定める清掃作業従事者

日額 330円

6

夜間清掃手当

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(「午後10時から翌日の午前5時までの間」以下同じ。)におけるごみおよびし尿等処理作業従事者

深夜の勤務が2時間以上の場合

1回につき 2,900円

深夜の勤務が2時間未満の場合

1回につき 2,000円

7

福祉事務現業手当

社会福祉現業業務従事者

日額 400円

8

行旅死病人取扱手当

行旅死亡人および行旅病人の取扱い業務従事者

死亡人

1件につき 3,000円

病人

1件につき 1,500円

9

用地買収等交渉手当

土地建物の買収移転等の交渉で特に困難と認める交渉業務従事者

日額 280円

10

道路上作業手当

道路の維持補修作業を主とする作業従事者ならびに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型特殊自動車および小型特殊自動車ならびに別に定める自動車の運転作業従事者

日額 300円

11

高所作業手当

地上10メートル以上で足場が不安定な箇所での作業従事者および樹木のせん定作業従事者

1日につき4時間以上の場合

日額 250円

1日につき4時間未満の場合

日額 180円

12

動物飼育手当

動物飼育業務従事者

日額 210円

13

有害物取扱手当

別に定める有害物等取扱業務従事者

日額 180円

14

消防特殊業務手当

特に指定した消防特殊業務従事者

1回につき 250円以内

15

救急手当

救急救命処置従事者

1回につき 370円

救急自動車業務従事者

1回につき 250円

16

夜間特殊業務手当

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜における特殊業務従事者

深夜の勤務が5時間以上の場合

1回につき 980円

深夜の勤務が2時間以上5時間未満の場合

1回につき 650円

深夜の勤務が2時間未満の場合

1回につき 410円

17

精神保健業務手当

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づいて行う診察業務従事者、診察の立会業務従事者又は相談指導業務(同法の規定に基づく業務に準ずる業務を含む。)従事者

日額 230円

18

公害防止等業務手当

浄化槽の検査業務従事者、公害防止関係法令の規定に基づいて工場もしくは事業場において行うばい煙、汚水および悪臭の調査および検査業務従事者又は廃棄物の処理に関して行う検査業務従事者

地上10メートル以上の足場の不安定な箇所において行う業務

日額 260円

その他の業務

日額 230円

19

医務手当

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

保健所長

月額450,000円以内で別に定める額

保健所の理事

月額 425,000円

医療業務に従事する特定任期付職員

月額475,000円以内で別に定める額

別表第3(第6条関係)

(平19規則13・全改、平20規則21・平24規則20・平24規則48・平24規則66・平25規則37・平28規則29・一部改正)

職員の範囲

支給額

行政職給料表が適用される職員

部長(相当職を含む。)

月額94,000円(理事にあっては、88,100円)

次長(相当職を含む。)

月額 77,400円

課長(相当職を含む。)

月額62,300円(参事(選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局および別に定める課所室の参事を除く。)および主席専門検査員にあっては、57,100円)

課長補佐(相当職を含む。)

月額 49,600円

医療職給料表が適用される職員

保健所

所長

月額 102,800円

理事

月額 89,900円

次長(相当職を含む。)

月額 72,700円

課長(相当職を含む。)

月額58,900円(参事にあっては、54,000円)

課長補佐(相当職を含む。)

月額 49,000円

食肉衛生検査所

所長

月額 72,700円

参事

月額 54,000円

副参事

月額 49,000円

大森山動物園

参事

月額 54,000円

副参事

月額 49,000円

教育職給料表が適用される職員

秋田市立高等学校

校長

月額 63,700円

副校長

月額 59,200円

教頭

月額52,000円(一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号)別表第4の1の表の備考の2に定める職員にあっては、52,900円)

秋田公立美術大学附属高等学院

校長

月額 50,100円

副校長

月額 41,000円

教頭

月額 34,700円

別表第4(第18条の2関係)

(平2規則17・追加、平4規則26・平6規則4・平7規則13・平12規則18・一部改正、平16規則96・旧別表第3繰下、平17規則55・平18規則27・平19規則35・平24規則20・平24規則48・平24規則66・平25規則37・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級8級の職員

100分の20(理事にあっては、100分の19.75)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の14.5(参事(選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局および別に定める課所室の参事を除く。)および主席専門検査員にあっては、100分の14.25)

職務の級5級の職員

100分の14

職務の級4級の職員

100分の10.2

職務の級3級の職員

100分の5.2

医療職給料表(1)

職務の級4級の職員および職務の級3級の職員のうち別に定める職員

100分の20

職務の級3級および2級の職員のうち別に定める職員

100分の15

職務の級2級の職員のうち別に定める職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

課長

100分の14.5

参事

100分の14.25

その他の職員

100分の14

職務の級4級の職員

100分の10.2

職務の級3級の職員

100分の5.2

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員および職務の級2級の職員のうち別に定める職員

100分の10

職務の級2級の職員のうち別に定める職員

100分の5

特定任期付職員給料表

5号俸以上の号俸を受ける職員および任期付職員条例第7条第3項の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号俸および3号俸を受ける職員

100分の15

2号俸および1号俸を受ける職員

100分の10

秋田市職員給与条例施行規則

昭和28年5月18日 規則第10号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和28年5月18日 規則第10号
昭和29年7月29日 規則第17号
昭和29年12月1日 規則第28号
昭和31年3月31日 規則第12号
昭和31年9月15日 規則第24号
昭和31年12月20日 規則第31号
昭和32年3月31日 規則第6号
昭和32年9月5日 規則第23号
昭和32年12月20日 規則第25号
昭和33年4月18日 規則第16号
昭和33年6月1日 規則第21号
昭和33年8月1日 規則第29号
昭和33年9月24日 規則第30号
昭和33年11月20日 規則第33号
昭和34年2月18日 規則第7号
昭和34年3月31日 規則第12号
昭和34年10月31日 規則第36号
昭和35年4月20日 規則第12号
昭和35年5月10日 規則第15号
昭和36年1月10日 規則第1号
昭和36年3月31日 規則第6号
昭和36年6月30日 規則第10号
昭和37年1月25日 規則第5号
昭和37年10月20日 規則第20号
昭和38年3月15日 規則第1号
昭和38年5月17日 規則第7号
昭和38年8月15日 規則第19号
昭和39年3月24日 規則第6号
昭和39年4月16日 規則第9号
昭和39年10月13日 規則第23号
昭和40年2月8日 規則第2号
昭和40年4月20日 規則第15号
昭和41年1月25日 規則第3号
昭和41年4月27日 規則第8号
昭和42年1月25日 規則第2号
昭和42年1月27日 規則第5号
昭和43年1月20日 規則第3号
昭和44年1月30日 規則第2号
昭和44年4月21日 規則第7号
昭和45年1月30日 規則第5号
昭和45年4月1日 規則第12号
昭和46年1月30日 規則第2号
昭和46年3月25日 規則第8号
昭和46年6月25日 規則第12号
昭和46年8月1日 規則第15号
昭和47年1月10日 規則第2号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和48年1月4日 規則第1号
昭和48年4月10日 規則第6号
昭和48年6月30日 規則第14号
昭和48年10月8日 規則第22号
昭和49年4月1日 規則第8号
昭和50年1月30日 規則第29号
昭和50年3月26日 規則第36号
昭和50年12月27日 規則第23号
昭和51年3月31日 規則第4号
昭和51年5月20日 規則第11号
昭和51年6月24日 規則第14号
昭和51年8月31日 規則第17号
昭和51年12月27日 規則第26号
昭和52年6月18日 規則第23号
昭和52年9月26日 規則第27号
昭和52年12月22日 規則第35号
昭和53年12月25日 規則第13号
昭和54年3月19日 規則第1号
昭和54年12月22日 規則第13号
昭和55年3月28日 規則第11号
昭和55年12月23日 規則第28号
昭和56年3月28日 規則第3号
昭和56年5月6日 規則第17号
昭和56年5月29日 規則第18号
昭和56年12月26日 規則第37号
昭和57年3月27日 規則第7号
昭和57年9月21日 規則第19号
昭和58年3月15日 規則第4号
昭和58年12月26日 規則第28号
昭和59年3月15日 規則第1号
昭和59年6月1日 規則第16号
昭和59年9月26日 規則第25号
昭和59年12月25日 規則第30号
昭和60年12月24日 規則第15号
昭和61年3月27日 規則第4号
昭和62年12月19日 規則第23号
昭和63年3月28日 規則第7号
昭和63年12月26日 規則第36号
平成元年3月31日 規則第14号
平成元年9月25日 規則第29号
平成元年12月27日 規則第40号
平成2年3月28日 規則第5号
平成2年9月25日 規則第14号
平成2年12月26日 規則第17号
平成3年3月14日 規則第1号
平成3年12月18日 規則第32号
平成4年3月24日 規則第5号
平成4年12月19日 規則第26号
平成5年3月25日 規則第1号
平成5年12月3日 規則第28号
平成6年3月28日 規則第4号
平成6年12月19日 規則第28号
平成7年3月27日 規則第13号
平成7年12月21日 規則第39号
平成8年12月24日 規則第36号
平成9年3月24日 規則第42号
平成9年12月18日 規則第76号
平成10年3月23日 規則第11号
平成10年12月21日 規則第35号
平成11年3月19日 規則第5号
平成11年12月21日 規則第46号
平成12年3月27日 規則第18号
平成13年3月26日 規則第27号
平成13年12月25日 規則第44号
平成14年3月26日 規則第12号
平成14年12月24日 規則第44号
平成15年3月31日 規則第25号
平成16年3月23日 規則第10号
平成16年10月25日 規則第38号
平成16年11月1日 規則第39号
平成16年12月27日 規則第96号
平成17年3月25日 規則第12号
平成17年10月5日 規則第53号
平成17年11月28日 規則第55号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年9月27日 規則第35号
平成19年11月29日 規則第45号
平成19年12月27日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第22号
平成20年10月2日 規則第41号
平成21年2月13日 規則第6号
平成21年2月13日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第49号
平成21年12月28日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年3月29日 規則第14号
平成23年5月11日 規則第26号
平成23年11月30日 規則第44号
平成24年3月30日 規則第20号
平成24年9月28日 規則第48号
平成24年12月27日 規則第66号
平成25年6月27日 規則第21号
平成25年12月26日 規則第37号
平成26年6月30日 規則第37号
平成28年3月18日 規則第29号
平成28年11月21日 規則第65号
平成29年12月22日 規則第45号
平成30年5月30日 規則第26号
平成30年12月27日 規則第43号
令和元年9月26日 規則第11号
令和元年12月18日 規則第29号
令和2年6月26日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年9月28日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年9月28日 規則第29号