○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和32年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、秋田市職員給与条例(昭和28年条例第4号。以下「条例」という。)第3条、第4条および第30条の規定に基づき、職員の初任給、昇格および昇給等の基準に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平7規則15・一部改正)
(1) 職員 条例第3条第2項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか1の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 市長の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(9) 大学卒業程度 大学卒業程度試験およびこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 短大卒業程度 短大卒業程度試験およびこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 高校卒業程度 高校卒業程度試験およびこれに相当する正規の試験をいう。
(平19規則14・全改、平28規則30・一部改正)
第3条 削除
(平28規則30)
(職務の級の決定)
第4条 職員の職務の級は、条例第3条第3項の規定により、かつ、この規則で定める基準に従い決定する。
(平19規則14・全改、平28規則30・一部改正)
(平19規則14・全改、平25規則37・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種の欄の区分又は試験の欄の区分および学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級の欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験の欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用する。ただし、級別資格基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難および責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
(4) 前3号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、級別資格基準表において別に定める場合を除き、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種の欄の区分又は試験の欄の区分に対応する学歴免許等の欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する級別資格基準表の学歴免許等の欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(平19規則14・全改、平21規則44・一部改正)
(経験年数の起算および換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第11に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(平19規則14・全改)
(平19規則14・全改、平21規則44・一部改正)
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(平19規則14・全改)
(平19規則14・追加)
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に定める資格を有していること。
ア 行政職給料表(1)の職務の級5級、6級、7級および8級
イ 医療職給料表(1)の職務の級3級
ウ 医療職給料表(2)の職務の級5級および6級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(平19規則14・追加、平24規則66・平25規則37・令5規則16・一部改正)
(新たに職員となった者の号俸)
第12条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第13から別表第15までに定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が初任給基準表に定められていないときは初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種の欄もしくは試験の欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等の欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
(平19規則14・追加、平21規則44・平25規則37・令5規則5・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種の欄の区分又は試験の欄の区分および学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験の欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、初任給基準表の学歴免許等の欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(平19規則14・追加)
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給の欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。
2 初任給基準表の試験の欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等の欄に掲げられているものとみなす。
(平19規則14・追加)
(経験年数を有する者の号俸)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第1号に規定する市長の定める者にあっては市長の定める経験年数および第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(1) 第6条第2項第1号および第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験の欄の「正規の試験」の区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数(第11条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない者のうち市長の定める者にあっては、市長の定めるところにより得られる経験年数)
(平19規則14・追加)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
第16条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験の欄の区分により初任給の欄の号俸が下位である試験の欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(平19規則14・追加)
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 職制もしくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平19規則14・追加)
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(平19規則14・追加)
(特定の職員についての号俸)
第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。
(平19規則14・追加)
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に定める資格を有していること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平19規則14・追加)
(平19規則14・追加)
(特別の場合の昇格)
第22条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号)第4条第1項に規定する一般の派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第25条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(平19規則14・追加)
(昇格の場合の号俸)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第18に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸の欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、別に定める号俸とする。
(平4規則4・全改、平7規則15・平12規則21・平18規則28・一部改正、平19規則14・旧第10条繰下・一部改正、平21規則44・一部改正)
(降格)
第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
(令5規則5・追加)
(降格の場合の号俸)
第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第19に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸の欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
(平18規則28・全改、平19規則14・旧第11条繰下・一部改正、令5規則5・旧第24条繰下・一部改正)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て定める基準に定める資格基準に従い、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(平19規則14・追加)
(3) 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号俸
(平19規則14・追加、令5規則5・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て定める基準に定める資格基準に従い、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(平19規則14・追加)
(平19規則14・追加)
(平18規則28・追加、平19規則14・旧第13条繰下・一部改正)
(昇給の号俸数)
第30条 職員を条例第4条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(平18規則28・追加、平19規則14・旧第14条繰下)
(1) 市長が指定する研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制もしくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平2規則18・追加、平11規則28・平17規則56・一部改正、平18規則28・旧第19条繰上・一部改正、平19規則14・旧第15条繰下)
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別に定める日に、条例第4条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(平2規則18・追加、平11規則28・一部改正、平18規則28・旧第22条繰上・一部改正、平19規則14・旧第16条繰下)
(平18規則28・追加、平19規則14・旧第17条繰下・一部改正)
(平19規則14・追加)
(復職時等における号俸の調整)
第35条 休職にされ、もしくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第20に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、もしくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)および復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(平2規則18・追加、平5規則15・平7規則15・平9規則54・平12規則21・平14規則13・一部改正、平18規則28・旧第23条繰上・一部改正、平19規則14・旧第18条繰下・一部改正、平21規則44・令5規則5・一部改正)
(外国派遣職員の退職時の号俸の調整)
第36条 外国派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(平2規則18・旧第17条の2繰下・平9規則54・平14規則13・一部改正、平18規則28・旧第24条繰上・一部改正、平19規則14・旧第19条繰下)
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平19規則14・追加)
(市長の定める基準等についての暫定措置)
第38条 第18条、第20条第1項第1号又は第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。
(平19規則14・追加)
(この規則により難い場合の措置)
第39条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平19規則14・追加)
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平2規則18・旧第18条繰下・一部改正、平18規則28・旧第25条繰上・一部改正、平19規則14・旧第20条繰下)
附則
第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。
(級の格付)
第2条 この規則適用の日、現に在職する職員については、この規則の定めるところにより、昭和32年1月1日以降における条例第3条第4項の格付を行なわなければならない。
(号俸の決定)
第3条 この規則適用の日において、現に在職する職員が受けるべき号俸は、この規則の規定によって算出された号俸(その号俸が現に受ける号俸と10号以上差がある場合は10号を限度とする。以下「適正号俸」という。)とする。但し、次の各号に掲げる者は適用の前日に受けていた給料月額に対応する号俸(適用の日が昇給期である者については、その1号上位の号俸)とする。
(1) 部長、局長、課長、支所長、福祉事務所長若しくは係長の職にある者又はこれらと同等の職にある者
(2) 50歳以上である者
第4条 前条第1項の規定に基いて算出した適正号俸が、現に受ける給料月額(以下「現行給料月額」という。)と同額でない場合は、調整のための給料表に定める現在給料月額に対応する号俸により給料を支給する。
2 前項の場合において適正号俸の額が現在給料月額をこえている場合においては適用の日以後、その者の昇給期において、調整のための給料表により3号上位の号俸に調整する。
3 第1項の場合において、適正号俸の額が現在給料月額に充たない場合においては、適用の日以後その者の昇給期において調整のための給料表により1号上位の号俸に調整する。
4 前2項の調整昇給は、昭和32年1月1日以後その者の該当する定期昇給期毎にこれを行う。
5 前3項による調整は適正号俸の額が現在給料月額と同額に達したときに終るものとする。
6 前2項により調整を終ったときは、行政職給料月額表又は技能職給料月額表をもって給料を支給する。
第5条 前条の規定による調整期間中に退職(死亡を含む。)した場合において、退職した時の現在給料月額が適正号俸の額をこえている場合は、現在給料月額に対応する号俸をもってその者の適正号俸とし、現在給料月額が適正号俸の額に充たない場合は、退職の日において適正号俸に調整を行う。
2 前項の異議申立期間は、この規則適用の日から昭和32年2月28日までとする。
3 任命権者は第1項の審査の請求があったときは、すみやかにこれを給与調整審査会の審査に対しその結果に基いて判定を行わなければならない。
第8条 前条の異議を審査するため給与調整審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、市職員の中から市長が任命する。
3 審査会に関して必要な事項は別に定める。
附則(昭和32年12月20日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。但し、第5条中行政職(2)初任給基準表(別表第4)については、昭和32年9月1日から適用する。
2 この規則適用の日において、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第36号)附則第2項から第8項まで及び第10項の規定によって算出された適正給と現給が同項でない場合の調整については、なお、従前の例による。この場合において、調整のための給料表の適用を受ける者の昇給期間は、秋田市職員給与条例(昭和28年条例第4号)第4条の規定に準ずる。
附則(昭和34年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年9月30日規則第30号)
この規則は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和34年10月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から施行する。
附則(昭和35年9月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年10月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、復職時における給料月額の調整に関する改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年4月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年2月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年4月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年1月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年1月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年5月11日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年1月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年1月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和45年5月1日から昭和46年3月31日までの間改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8および別表第11の規定の適用については、同規則別表第8中「27,500」とあるのは「26,400」と、同規則別表第11中「36,400」とあるのは「34,700」と、「29,600」とあるのは「28,200」とする。
附則(昭和47年1月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和46年5月1日から昭和47年3月31日までの間改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8(1)技能労務職の表中清掃夫の初任給基準の適用については、同表中「33,400」とあるのは「32,300」とする。
附則(昭和48年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月8日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年2月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月27日規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月21日規則第19号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年5月30日規則第18号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年10月11日規則第27号)
この規則は、昭和59年10月20日から施行する。
附則(昭和59年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3、別表第4、別表第5および別表第11の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第12を加える改正規定および附則第3項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条および別表第7から別表第11までの規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第12の規定は、同表を加える改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月29日規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月24日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第13の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄および経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めがないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
(平9規則54・一部改正)
3 前項もしくは次項の規定又は改正後の規則第10条第1項の規定の適用を受けた職員および市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項および次項の規定ならびに改正後の規則第10条および第12条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条および第12条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第10条および第12条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたものおよび市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第10条又は第12条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定ならびに改正後の規則第10条第1項および第12条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年秋田市規則第4号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第10条第4項 | 前3項 | 前2項の規定および平成4年改正規則附則第2項 |
第12条第2項 | 又は第23条 | もしくは第23条の規定又は平成4年改正規則附則第2項もしくは第7項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 | |
第21条第2項 | 又は第23条 | もしくは第23条の規定又は平成4年改正規則附則第2項もしくは第7項 |
9 改正後の規則第12条第2項又は第21条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、これらの規定中「又は第23条」とあるのは「もしくは第23条の規定又は平成4年改正規則附則第2項もしくは第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第12条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第10条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸 | 3月 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第12条適用外職員」という。) |
| 対応号俸 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表およびウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第12条適用外職員 |
| 対応号俸 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 0 |
6月以下のとき | 対応号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 0 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第12条適用外職員 |
| 対応号俸 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
附則(平成5年3月31日規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に看護休暇の承認を受けている者に係る特別昇給の適用除外および看護休暇の換算率の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第27号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第28号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第97号)
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第56号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表第5、別表第11および別表第12の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の基準の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員で職務の級が4級であったものおよび別に定めるこれに準ずる職員に対する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定の適用については、同表4級の項中「2 困難な業務を処理する主査の職務」とあるのは、「/2 困難な業務を処理する主査の職務/3 高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務/」とする。
(施行日における昇格又は降格の特例)
3 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条又は第11条の規定を適用する。
(令和5年1月1日における昇給の号俸数等)
4 令和5年1月1日において、職員を秋田市職員給与条例第4条第1項の規定による昇給(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(以下この項および次項において「基準号俸数」という。)(令和4年1月1日後に新たに職員となった者又は同日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(同規則第28条において準用する場合を含む。)もしくは第34条の規定により号俸を決定された職員にあっては、基準号俸数に相当する数に、新たに職員となった日又は号俸を決定された日から同年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数)(別に定める職員にあっては、別に定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
(平19規則49・平20規則42・平21規則45・平22規則34・平23規則40・平24規則67・平25規則38・平26規則61・平27規則46・平28規則68・平29規則46・平30規則44・令元規則35・令2規則46・令3規則33・令4規則37・一部改正)
5 職員の基準号俸数は、職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 6号俸以上(55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員(以下「特定職員」という。)にあっては、2号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸(特定職員にあっては、1号俸)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下(特定職員にあっては、零)
(平18規則60・平25規則38・一部改正)
6 別に定める事由以外の事由によって令和4年1月1日から同年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他別に定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
(平19規則49・平20規則42・平21規則45・平22規則34・平23規則40・平24規則67・平25規則38・平26規則61・平27規則46・平28規則68・平29規則46・平30規則44・令元規則35・令2規則46・令3規則33・令4規則37・一部改正)
7 附則第4項の規定による昇給の号俸数が、令和5年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
(平19規則49・平20規則42・平21規則45・平22規則34・平23規則40・平24規則67・平25規則38・平26規則61・平27規則46・平28規則68・平29規則46・平30規則44・令元規則35・令2規則46・令3規則33・令4規則37・一部改正)
附則(平成18年11月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(施行日前の試験により採用された職員に関する特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた試験の結果に基づいて職員となった者は、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用については、改正後の規則第2条第8号に規定する正規の試験の結果に基づいて職員となった者とみなす。
3 前項に規定する職員に改正後の規則第5条に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の「正規の試験」の区分を適用する場合は、それぞれ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める区分による。
(1) 職員採用上級試験又はこれに相当する試験の結果に基づいて職員となった者 大学卒業程度
(2) 職員採用中級試験又はこれに相当する試験の結果に基づいて職員となった者 短大卒業程度
(3) 職員採用初級試験又はこれに相当する試験の結果に基づいて職員となった者 高校卒業程度
(施行日前に職員であった者に対する在級年数に関する経過措置)
4 施行日の前日に職員であった者に対する級別資格基準表の適用については、同日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の級別資格基準表により定められた職務の級に在級する期間に通算するものとする。
5 施行日から平成20年3月31日までの間における前項に規定する職員に対する改正後の規則第20条の規定の適用については、同条第3項中「1年以上在級していない」とあるのは、「在級する期間に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年秋田市規則第14号)附則第4項の規定により通算するものとされる期間を加えた期間が1年に満たない」とする。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(平成19年12月27日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日規則第41号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月25日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月17日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月22日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第66号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第37号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第38号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月11日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第18の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の規則の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号俸)
4 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正前の規則の規定による号俸とすることができる。
(経過措置)
5 改正後の規則別表第19の規定は、施行日以後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)第15条に規定する介護休暇(以下「介護休暇」という。)の期間について適用し、施行日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月7日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号俸)
4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正前の規則の規定による号俸とすることができる。
附則(令和元年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月7日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号俸)
4 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正前の規則の規定による号俸とすることができる。
附則(令和2年12月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月6日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第18の改正規定および次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第18の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年4月1日から一部施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 令和4年4月1日から附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則別表第18の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第18の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則別表第18の規定にかかわらず、改正前の規則別表第18の規定による号俸とするものとする。
(一部施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号俸)
4 一部施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正前の規則別表第18の規定による号俸とすることができる。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1から別表第3まで 削除
(平28規則30)
別表第4および別表第5 削除
(平25規則37)
別表第6 行政職給料表(1)級別資格基準表(第5条関係)
(平19規則14・追加)
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 |
0 | 3 | 7 | 11 | |||
短大卒業程度 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | |
0 | 6 | 10 | 14 | |||
高校卒業程度 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | |
0 | 8 | 12 | 16 |
別表第7 医療職給料表(1)級別資格基準表(第5条関係)
(平19規則14・追加、平25規則37・一部改正)
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師 | 大学6卒 |
| 6 |
0 | 6 |
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。
2 旧医学専門学校卒業者に対するこの表の適用については、この表に定める必要経験年数に2年を加えた年数をもって、この表の必要経験年数とする。
別表第8 医療職給料表(2)級別資格基準表(第5条関係)
(平19規則14・追加、平21規則15・平24規則21・平25規則10・平25規則37・一部改正)
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 |
|
| 2 | 3 |
| 0 | 2 | 5 | ||
大学卒 |
|
| 5 | 3 | |
| 0 | 5 | 8 | ||
獣医師 | 大学6卒 |
|
| 3 | 3 |
| 0 | 3 | 6 | ||
大学卒 |
|
| 5 | 3 | |
| 0 | 5 | 8 | ||
診療放射線技師 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 |
0 | 1 | 6 | 9 | ||
臨床検査技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | ||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | |
0 | 1 | 6 | 9 | ||
社会福祉士 | 大学卒 | 5 | 3 | ||
0 | 5 | 8 | |||
精神保健福祉士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | ||
歯科衛生士 | 高校4卒 |
| 4 | 5 | 3 |
0 | 4 | 9 | 12 | ||
その他 | 短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 |
0 | 2.5 | 8 | 11 | ||
高校卒 |
| 5 | 5 | 3 | |
0 | 5 | 10 | 13 |
備考 薬剤師、獣医師、診療放射線技師、臨床検査技師、社会福祉士、精神保健福祉士および歯科衛生士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。
別表第9および別表第10 削除
(平25規則37)
別表第11 経験年数換算表(第7条関係)
(平7規則15・全改、平9規則54・平12規則21・一部改正、平19規則14・旧別表第6繰下・一部改正、平24規則66・一部改正)
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関もしくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 その他の期間の項その他の期間の項のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものについては、その換算率を市長が別に定める。
2 前歴15年を超える期間については、その期間を5割とする。
別表第12 修学年数調整表(第8条関係)
(平21規則44・追加、平28規則30・一部改正)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄および基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学もしくは歯学に関する課程又は薬学もしくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数および調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数および調整年数をもって、この表の修学年数および調整年数とする。
別表第13 行政職給料表(1)初任給基準表(第12条関係)
(平19規則14・追加、平21規則44・旧別表第12繰下、令5規則16・一部改正)
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 |
| 1級29号俸 |
短大卒業程度 |
| 1級19号俸 | |
高校卒業程度 |
| 1級9号俸 |
別表第14 医療職給料表(1)初任給基準表(第12条関係)
(平2規則18・全改、平12規則21・旧別表第9繰上、平18規則28・一部改正、平19規則14・旧別表第8繰下・一部改正、平21規則44・旧別表第13繰下、平25規則37・令5規則16・一部改正)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 大学6卒 | 1級13号俸 |
別表第15 医療職給料表(2)初任給基準表(第12条関係)
(平2規則18・全改、平3規則10・平6規則5・平9規則54・一部改正、平12規則21・旧別表第10繰上、平17規則27・平18規則28・一部改正、平19規則14・旧別表第9繰下・一部改正、平21規則15・一部改正、平21規則44・旧別表第14繰下、平22規則2・平24規則21・平25規則10・平25規則37・平28規則30・令5規則16・一部改正)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級19号俸 |
大学卒 | 2級5号俸 | |
獣医師 | 大学6卒 | 2級19号俸 |
診療放射線技師 | 短大3卒 | 1級21号俸 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級5号俸 |
短大3卒 | 1級21号俸 | |
社会福祉士 | 大学卒 | 2級5号俸 |
精神保健福祉士 | 大学卒 | 2級5号俸 |
歯科衛生士 | 高校4卒 | 1級11号俸 |
その他 | 短大卒 | 1級15号俸 |
高校卒 | 1級5号俸 |
別表第16および別表第17 削除
(平25規則37)
別表第18 昇格時号俸対応表(第23条関係)
(平18規則28・全改、平19規則14・旧別表第12繰下・一部改正、平19規則48・一部改正、平21規則44・旧別表第17繰下、平22規則2・平23規則15・平24規則21・平24規則66・平25規則10・平25規則37・平28規則30・平29規則1・平31規則1・令2規則2・令5規則5・一部改正)
ア 行政職給料表(1)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
|
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
|
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
|
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
|
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
|
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
|
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
|
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
|
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
|
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
|
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
|
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
|
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
|
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
|
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
|
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
|
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
|
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
|
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
|
81 | 37 | 51 | 51 | 68 | 51 | 33 |
|
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
|
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
|
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
|
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
|
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
|
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
|
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
|
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 |
|
|
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 |
|
|
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 |
|
|
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 |
|
|
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 |
|
|
94 |
| 54 | 55 |
|
|
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
|
|
97 |
| 54 | 55 |
|
|
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
101 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
102 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
103 |
| 55 | 57 |
|
|
|
|
104 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
105 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
106 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
107 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
108 |
| 56 | 58 |
|
|
|
|
109 |
| 56 | 58 |
|
|
|
|
110 |
| 57 | 58 |
|
|
|
|
111 |
| 57 | 58 |
|
|
|
|
112 |
| 57 | 58 |
|
|
|
|
113 |
| 57 | 59 |
|
|
|
|
114 |
| 57 |
|
|
|
|
|
115 |
| 57 |
|
|
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
|
|
117 |
| 58 |
|
|
|
|
|
118 |
| 58 |
|
|
|
|
|
119 |
| 58 |
|
|
|
|
|
120 |
| 58 |
|
|
|
|
|
121 |
| 58 |
|
|
|
|
|
122 |
| 59 |
|
|
|
|
|
123 |
| 59 |
|
|
|
|
|
124 |
| 59 |
|
|
|
|
|
125 |
| 59 |
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(1)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 |
19 | 1 | 3 |
20 | 1 | 4 |
21 | 1 | 5 |
22 | 2 | 6 |
23 | 3 | 7 |
24 | 4 | 8 |
25 | 5 | 9 |
26 | 6 | 10 |
27 | 7 | 11 |
28 | 8 | 12 |
29 | 9 | 13 |
30 | 10 | 14 |
31 | 11 | 15 |
32 | 12 | 16 |
33 | 13 | 17 |
34 | 14 | 18 |
35 | 15 | 19 |
36 | 16 | 20 |
37 | 17 | 21 |
38 | 18 | 22 |
39 | 19 | 23 |
40 | 20 | 24 |
41 | 21 | 25 |
42 | 22 | 26 |
43 | 23 | 27 |
44 | 24 | 28 |
45 | 25 | 29 |
46 | 25 | 30 |
47 | 26 | 31 |
48 | 26 | 32 |
49 | 27 | 33 |
50 | 27 | 34 |
51 | 28 | 35 |
52 | 28 | 36 |
53 | 29 | 37 |
54 | 29 | 37 |
55 | 29 | 38 |
56 | 29 | 38 |
57 | 30 | 39 |
58 | 30 | 39 |
59 | 30 | 40 |
60 | 30 | 40 |
61 | 31 | 41 |
62 | 31 | 41 |
63 | 31 | 42 |
64 | 31 | 42 |
65 | 32 | 43 |
66 | 43 | |
67 | 44 | |
68 | 44 | |
69 | 45 | |
70 | 45 | |
71 | 45 | |
72 | 46 | |
73 | 46 | |
74 | 46 | |
75 | 47 | |
76 | 47 | |
77 | 47 | |
78 | 48 | |
79 | 48 | |
80 | 48 | |
81 | 48 | |
82 | 48 | |
83 | 49 | |
84 | 49 | |
85 | 49 | |
86 | 49 | |
87 | 49 | |
88 | 50 | |
89 | 50 | |
90 | 50 | |
91 | 50 | |
92 | 50 | |
93 | 51 | |
94 | 51 | |
95 | 51 | |
96 | 51 | |
97 | 51 |
ウ 医療職給料表(2)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 |
46 | 26 | 30 | 34 | 30 | 30 |
47 | 27 | 31 | 35 | 31 | 31 |
48 | 28 | 32 | 36 | 32 | 32 |
49 | 29 | 33 | 37 | 33 | 33 |
50 | 29 | 34 | 38 | 33 | 33 |
51 | 30 | 35 | 39 | 34 | 34 |
52 | 30 | 36 | 40 | 34 | 34 |
53 | 31 | 37 | 41 | 35 | 35 |
54 | 31 | 38 | 42 | 35 | 35 |
55 | 32 | 39 | 43 | 36 | 36 |
56 | 32 | 40 | 44 | 36 | 36 |
57 | 33 | 41 | 45 | 37 | 37 |
58 | 33 | 42 | 46 | 38 | 37 |
59 | 34 | 43 | 47 | 39 | 37 |
60 | 34 | 44 | 48 | 40 | 38 |
61 | 35 | 45 | 49 | 41 | 38 |
62 | 35 | 46 | 50 | 41 | 38 |
63 | 36 | 47 | 51 | 41 | 39 |
64 | 36 | 48 | 52 | 42 | 39 |
65 | 37 | 49 | 53 | 42 | 39 |
66 | 38 | 50 | 54 | 42 | 40 |
67 | 39 | 51 | 55 | 43 | 40 |
68 | 40 | 52 | 56 | 43 | 40 |
69 | 41 | 53 | 57 | 43 | 40 |
70 | 41 | 53 | 58 | 44 | 41 |
71 | 41 | 54 | 59 | 44 | 41 |
72 | 42 | 54 | 60 | 44 | 41 |
73 | 42 | 55 | 61 | 45 | 41 |
74 | 42 | 55 | 61 | 45 | 42 |
75 | 43 | 56 | 62 | 45 | 42 |
76 | 43 | 56 | 62 | 45 | 42 |
77 | 43 | 57 | 63 | 46 | 42 |
78 | 44 | 57 | 63 | 46 | 43 |
79 | 44 | 58 | 64 | 46 | 43 |
80 | 44 | 58 | 64 | 46 | 43 |
81 | 45 | 59 | 65 | 47 | 43 |
82 | 45 | 59 | 65 | 47 | 44 |
83 | 46 | 60 | 66 | 47 | 44 |
84 | 46 | 60 | 66 | 47 | 44 |
85 | 47 | 61 | 67 | 48 | 44 |
86 |
| 61 | 67 | 48 | |
87 |
| 61 | 68 | 48 |
|
88 |
| 61 | 68 | 48 |
|
89 |
| 61 | 69 | 48 |
|
90 |
| 61 | 70 | 48 |
|
91 |
| 61 | 71 | 49 |
|
92 |
| 62 | 72 | 49 |
|
93 |
| 62 | 73 | 49 |
|
94 |
| 62 | 73 | 49 |
|
95 |
| 62 | 74 | 49 |
|
96 |
| 62 | 74 | 49 |
|
97 |
| 62 | 74 | 50 |
|
98 |
| 62 | 74 | 50 |
|
99 |
| 63 | 74 | 50 |
|
100 |
| 63 | 74 | 50 |
|
101 |
| 63 | 74 | 50 |
|
102 |
| 63 | 74 | 50 |
|
103 |
| 63 | 74 | 51 |
|
104 |
| 63 | 74 | 51 |
|
105 |
| 63 | 74 | 51 |
|
106 |
|
| 74 |
|
|
107 |
|
| 74 |
|
|
108 |
|
| 74 |
|
|
109 |
|
| 74 |
|
|
110 |
|
| 74 |
|
|
111 |
|
| 74 |
|
|
112 |
|
| 74 |
|
|
113 |
|
| 74 |
|
|
備考 これらの表の昇格後の号俸の欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第19 降格時号俸対応表(第24条の2関係)
(令5規則5・追加)
ア 行政職給料表(1)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 | 61 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 | 61 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 | 61 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 | 61 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
イ 医療職給料表(1)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |
1級 | 2級 | |
1 | 21 | 17 |
2 | 22 | 18 |
3 | 23 | 19 |
4 | 24 | 20 |
5 | 25 | 21 |
6 | 26 | 22 |
7 | 27 | 23 |
8 | 28 | 24 |
9 | 29 | 25 |
10 | 30 | 26 |
11 | 31 | 27 |
12 | 32 | 28 |
13 | 33 | 29 |
14 | 34 | 30 |
15 | 35 | 31 |
16 | 36 | 32 |
17 | 37 | 33 |
18 | 38 | 34 |
19 | 39 | 35 |
20 | 40 | 36 |
21 | 41 | 37 |
22 | 42 | 38 |
23 | 43 | 39 |
24 | 44 | 40 |
25 | 46 | 41 |
26 | 48 | 42 |
27 | 50 | 43 |
28 | 52 | 44 |
29 | 56 | 45 |
30 | 60 | 46 |
31 | 64 | 47 |
32 | 65 | 48 |
33 | 65 | 49 |
34 | 65 | 50 |
35 | 65 | 51 |
36 | 65 | 52 |
37 | 65 | 54 |
38 | 65 | 56 |
39 | 65 | 58 |
40 | 65 | 60 |
41 | 65 | 62 |
42 | 65 | 64 |
43 | 65 | 66 |
44 | 65 | 68 |
45 | 65 | 71 |
46 | 65 | 74 |
47 | 65 | 77 |
48 | 65 | 82 |
49 | 65 | 87 |
50 | 65 | 92 |
51 | 65 | 97 |
52 | 65 | 97 |
53 | 65 | 97 |
54 | 65 | 97 |
55 | 65 | 97 |
56 | 65 | 97 |
57 | 65 | 97 |
58 | 65 | 97 |
59 | 65 | 97 |
60 | 65 | 97 |
61 | 65 | 97 |
62 | 65 | 97 |
63 | 65 | 97 |
64 | 65 | 97 |
65 | 65 | 97 |
66 | 65 | 97 |
67 | 65 | 97 |
68 | 65 | 97 |
69 | 65 | 97 |
70 | 65 | 97 |
71 | 65 | 97 |
72 | 65 | 97 |
73 | 65 | 97 |
74 | 65 | 97 |
75 | 65 | 97 |
76 | 65 | 97 |
77 | 65 | 97 |
78 | 65 | 97 |
79 | 65 | 97 |
80 | 65 | 97 |
81 | 65 | 97 |
82 | 65 | 97 |
83 | 65 | 97 |
84 | 65 | 97 |
85 | 65 | 97 |
86 | 65 | 97 |
87 | 65 | 97 |
88 | 65 | 97 |
89 | 65 | 97 |
90 | 65 | |
91 | 65 | |
92 | 65 | |
93 | 65 | |
94 | 65 | |
95 | 65 | |
96 | 65 | |
97 | 65 |
ウ 医療職給料表(2)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 21 | 17 | 13 | 17 | 17 |
2 | 22 | 18 | 14 | 18 | 18 |
3 | 23 | 19 | 15 | 19 | 19 |
4 | 24 | 20 | 16 | 20 | 20 |
5 | 25 | 21 | 17 | 21 | 21 |
6 | 26 | 22 | 18 | 22 | 22 |
7 | 27 | 23 | 19 | 23 | 23 |
8 | 28 | 24 | 20 | 24 | 24 |
9 | 29 | 25 | 21 | 25 | 25 |
10 | 30 | 26 | 22 | 26 | 26 |
11 | 31 | 27 | 23 | 27 | 27 |
12 | 32 | 28 | 24 | 28 | 28 |
13 | 33 | 29 | 25 | 29 | 29 |
14 | 34 | 30 | 26 | 30 | 30 |
15 | 35 | 31 | 27 | 31 | 31 |
16 | 36 | 32 | 28 | 32 | 32 |
17 | 37 | 33 | 29 | 33 | 33 |
18 | 38 | 34 | 30 | 34 | 34 |
19 | 39 | 35 | 31 | 35 | 35 |
20 | 40 | 36 | 32 | 36 | 36 |
21 | 41 | 37 | 33 | 37 | 37 |
22 | 42 | 38 | 34 | 38 | 38 |
23 | 43 | 39 | 35 | 39 | 39 |
24 | 44 | 40 | 36 | 40 | 40 |
25 | 45 | 41 | 37 | 41 | 41 |
26 | 46 | 42 | 38 | 42 | 42 |
27 | 47 | 43 | 39 | 43 | 43 |
28 | 48 | 44 | 40 | 44 | 44 |
29 | 50 | 45 | 41 | 45 | 45 |
30 | 52 | 46 | 42 | 46 | 46 |
31 | 54 | 47 | 43 | 47 | 47 |
32 | 56 | 48 | 44 | 48 | 48 |
33 | 58 | 49 | 45 | 50 | 50 |
34 | 60 | 50 | 46 | 52 | 52 |
35 | 62 | 51 | 47 | 54 | 54 |
36 | 64 | 52 | 48 | 56 | 56 |
37 | 65 | 53 | 49 | 57 | 59 |
38 | 66 | 54 | 50 | 58 | 62 |
39 | 67 | 55 | 51 | 59 | 65 |
40 | 68 | 56 | 52 | 60 | 69 |
41 | 71 | 57 | 53 | 63 | 73 |
42 | 74 | 58 | 54 | 66 | 77 |
43 | 77 | 59 | 55 | 69 | 81 |
44 | 80 | 60 | 56 | 72 | 85 |
45 | 82 | 61 | 57 | 76 | 85 |
46 | 84 | 62 | 58 | 80 | 85 |
47 | 85 | 63 | 59 | 84 | 85 |
48 | 85 | 64 | 60 | 90 | 85 |
49 | 85 | 65 | 61 | 96 | 85 |
50 | 85 | 66 | 62 | 102 | 85 |
51 | 85 | 67 | 63 | 105 | 85 |
52 | 85 | 68 | 64 | 105 | 85 |
53 | 85 | 70 | 65 | 105 | 85 |
54 | 85 | 72 | 66 | 105 | 85 |
55 | 85 | 74 | 67 | 105 | 85 |
56 | 85 | 76 | 68 | 105 | 85 |
57 | 85 | 78 | 69 | 105 | 85 |
58 | 85 | 80 | 70 | 105 | 85 |
59 | 85 | 82 | 71 | 105 | 85 |
60 | 85 | 84 | 72 | 105 | 85 |
61 | 85 | 91 | 74 | 105 | 85 |
62 | 85 | 98 | 76 | 105 | 85 |
63 | 85 | 105 | 78 | 105 | 85 |
64 | 85 | 105 | 80 | 105 | 85 |
65 | 85 | 105 | 82 | 105 | 85 |
66 | 85 | 105 | 84 | 105 | |
67 | 85 | 105 | 86 | 105 | |
68 | 85 | 105 | 88 | 105 | |
69 | 85 | 105 | 89 | 105 | |
70 | 85 | 105 | 90 | 105 | |
71 | 85 | 105 | 91 | 105 | |
72 | 85 | 105 | 92 | 105 | |
73 | 85 | 105 | 94 | 105 | |
74 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
75 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
76 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
77 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
78 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
79 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
80 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
81 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
82 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
83 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
84 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
85 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
86 | 85 | 105 | 113 | ||
87 | 85 | 105 | 113 | ||
88 | 85 | 105 | 113 | ||
89 | 85 | 105 | 113 | ||
90 | 85 | 105 | 113 | ||
91 | 85 | 105 | 113 | ||
92 | 85 | 105 | 113 | ||
93 | 85 | 105 | 113 | ||
94 | 85 | 105 | 113 | ||
95 | 85 | 105 | 113 | ||
96 | 85 | 105 | 113 | ||
97 | 85 | 105 | 113 | ||
98 | 85 | 105 | 113 | ||
99 | 85 | 105 | 113 | ||
100 | 85 | 105 | 113 | ||
101 | 85 | 105 | 113 | ||
102 | 85 | 105 | 113 | ||
103 | 85 | 105 | 113 | ||
104 | 85 | 105 | 113 | ||
105 | 85 | 105 | 113 | ||
106 | 105 | ||||
107 | 105 | ||||
108 | 105 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 105 | ||||
111 | 105 | ||||
112 | 105 | ||||
113 | 105 |
備考 これらの表の降格後の号俸の欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第20 休職期間等換算表(第35条関係)
(平2規則18・追加、平4規則4・旧別表第12繰下、平7規則15・旧別表第13繰下・一部改正、平12規則21・旧別表第14繰上、平14規則13・平18規則28・一部改正、平19規則14・旧別表第13繰下・一部改正、平20規則41・一部改正、平21規則44・旧別表第18繰下、平29規則1・一部改正、令5規則5・旧別表第19繰下)
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷もしくは疾病もしくは通勤による負傷もしくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
秋田市職員の休職の事由に関する条例(昭和61年秋田市条例第6号)第2条の規定による休職(同条第3号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
外国派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | |
秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)第15条に規定する介護休暇の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病又は通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷もしくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
秋田市職員の休職の事由に関する条例第2条第3号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 外国派遣職員および秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年秋田市条例第37号)第3条第1号に規定する派遣職員に関するこの表の適用については、外国派遣職員の派遣先の機関の業務および同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。