○給料表の適用範囲に関する規則

昭和34年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)第3条第4項の規定に基づき、給料表の適用範囲に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平7規則14・一部改正)

(行政職給料表(1)の適用範囲)

第2条 行政職給料表(1)は、次条以下に定める給料表の適用を受けない職員に適用する。

(平7規則14・一部改正)

(医療職給料表(1)の適用範囲)

第3条 医療職給料表(1)は、保健所に勤務する医師である職員に適用する。

(平9規則53・一部改正、平12規則22・旧第4条繰上、平25規則37・一部改正)

(医療職給料表(2)の適用範囲)

第4条 医療職給料表(2)は、保健所、食肉衛生検査所又は大森山動物園に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。

(1) 薬剤師および獣医師

(2) 診療放射線技師、臨床検査技師、社会福祉士、精神保健福祉士、歯科衛生士その他の医療技術職員

(平9規則53・全改、平12規則22・旧第5条繰上・一部改正、平16規則98・平17規則28・平21規則15・平25規則11・平25規則37・平26規則13・一部改正)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年9月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から施行する。

(昭和37年4月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和59年10月11日規則第27号)

この規則は、昭和59年10月20日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第53号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第98号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月31日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第57号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第66号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

給料表の適用範囲に関する規則

昭和34年3月31日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年3月31日 規則第13号
昭和35年9月28日 規則第29号
昭和37年4月23日 規則第9号
昭和59年10月11日 規則第27号
昭和61年3月27日 規則第5号
平成7年3月27日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第53号
平成12年3月27日 規則第22号
平成14年3月26日 規則第11号
平成16年12月27日 規則第98号
平成17年3月31日 規則第28号
平成17年11月28日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第15号
平成21年3月27日 規則第15号
平成24年12月27日 規則第66号
平成25年3月29日 規則第11号
平成25年12月26日 規則第37号
平成26年3月20日 規則第13号