○合併に伴う職員の給与及び在職年数の特例に関する条例

昭和29年9月21日

条例第30号

第2条 削除

第3条 合併関係村の職員中、引き続き市の職員としての身分を保有する者でこの条例施行日において現に休職中の者の休職期間は、当該休職発令の日から起算する。

第4条 合併関係村の職員中、合併関係村において特別職(村長、助役、収入役)の職にあった者で新たに市の職員として採用された者の退職手当については、退職手当条例第7条第5項の規定はこれを適用しない。

2 合併関係町村の職員中引き続き市職員としての身分を保有するものが合併の時退職手当又はこれに類する給与の支給を受けた場合で当該給与の計算の基礎となった在職期間が明かでないときは、退職手当条例による退職手当を支給する時に当該給与の金額を控除した金額を退職手当として支給する。

第5条 削除

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和29年12月20日条例第64号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和32年8月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

合併に伴う職員の給与及び在職年数の特例に関する条例

昭和29年9月21日 条例第30号

(昭和32年8月26日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和29年9月21日 条例第30号
昭和29年12月20日 条例第64号
昭和32年8月26日 条例第36号