○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和49年1月4日
条例第1号
(市議会議員の期末手当の特例)
第1条 昭和48年度に限り、秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和22年条例第4号。以下「報酬条例」という。)第4条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(一般職の職員の期末手当の特例)
第2条 昭和48年度に限り、秋田市職員給与条例(昭和28年条例第4号。以下「給与条例」という。)第26条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。