○秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号)に基づく期末手当に関する規則

昭和49年5月1日

規則第12号

(在職期間に応ずる割合)

第1条 秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号。以下「改正後の条例」という。)第1条の改正規定附則第11項で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第2条 秋田市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第10号)第19条および第20条の規定は、改正後の条例第1条の改正規定附則第11項に規定する在職期間の算定について準用する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号)に基づく期末手当に関す…

昭和49年5月1日 規則第12号

(昭和49年5月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年5月1日 規則第12号