○秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号)に基づく期末手当に関する規則
昭和49年5月1日
規則第12号
(在職期間に応ずる割合)
第1条 秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号。以下「改正後の条例」という。)第1条の改正規定附則第11項で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第2条 秋田市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第10号)第19条および第20条の規定は、改正後の条例第1条の改正規定附則第11項に規定する在職期間の算定について準用する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。