○秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則

平成12年3月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第27条の3第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与の基準に関する事項を定めるものとする。

(平13規則19・平19規則50・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として職員に支給する。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難および責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第3条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養親族とは、次に掲げる者で、他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母および祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(平29規則2・一部改正)

(住居手当)

第4条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、条例第10条の3第1項第1号に定める額を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他の職員で市長の定めるものを除く。)

(2) 第6条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、条例第10条の3第1項第2号に定める額を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長の定めるもの

(平21規則50・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(4) 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル以上2キロメートル未満であって通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とし、又は自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第6条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第9条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

2 前項の休日等とは、次に掲げる日をいう。

(2) 前号に掲げる休日の代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、前号の規定にかかわらず、当該休日に代わる代休日

(3) 毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、第1号の規定にかかわらず、市長が定める日

(夜間勤務手当)

第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(寒冷地手当)

第12条 寒冷地手当は、市長が定める者を除き、基準日(条例第25条に規定する基準日をいう。)に在職する職員に対して支給する。

(平16規則39・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、市長が定める者を除き、6月1日および12月1日(以下この項および第4項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 条例第26条第2項から第4項までの規定は、職員の期末手当の額について準用する。この場合において、同条第2項および第4項に規定する基準日とは、前項に規定する基準日をいうものとする。

3 職務の複雑、困難および責任の度等を考慮してこれに相当する職員として市長が定める者については、前項において準用する条例第26条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を前項において準用する条例第26条第2項の期末手当基礎額とする。

4 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から支給日(当該基準日に係る期末手当を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

5 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

(平13規則19・平13規則45・平14規則45・令元規則11・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 条例第27条第2項および第3項の規定は、職員の勤勉手当の額について準用する。この場合において、同条第2項および第3項に規定する基準日とは、前項に規定する基準日をいうものとする。

3 前条第3項の規定は、前項において準用する条例第27条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項」と、「第26条第4項」とあるのは「第27条第3項」と、「第26条第2項」とあるのは「第27条第2項」と読み替えるものとする。

4 前条第4項および第5項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(平13規則19・令元規則11・一部改正)

(災害派遣手当)

第15条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条および新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づき、本市に派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合は、当該職員には、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を支給する。

(平19規則50・追加、平25規則22・令5規則30・一部改正)

(給与の額および支給期日ならびに支給方法)

第16条 職員に支給する給与の額および支給期日ならびに支給方法については、条例の適用を受ける職員の給与の額および支給期日ならびに支給方法を基準とする。

(平19規則50・旧第15条繰下)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、第9条第2項第1号又は第2号に掲げる日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)、組合休暇、介護休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が修学部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額および特殊勤務手当(月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(平14規則14・平18規則11・平19規則36・一部改正、平19規則50・旧第16条繰下、平29規則2・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額および寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平19規則50・旧第17条繰下、令元規則36・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、条例の適用を受ける職員の例により給与を支給することができる。

(平19規則50・旧第18条繰下)

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平16規則9・一部改正、平19規則50・旧第19条繰下)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 秋田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年秋田市条例第2号)第2条の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20規則18・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 秋田市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年秋田市条例第53号)第2条の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平26規則38・追加)

(育児休業の承認を受けた職員等の給与)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当および勤勉手当については、この限りでない。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定により承認を受けて育児短時間勤務をし、又は同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員の給与の支給については、条例の適用を受ける職員の例による。

(平19規則36・一部改正、平19規則50・旧第20条繰下、平20規則18・旧第21条繰下、平26規則38・旧第22条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平13規則45・旧附則・一部改正、平14規則45・旧第1項・一部改正)

(平成13年3月26日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第13条の改正規定を除く。)による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第45号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第36号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第50号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下この項において「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、第3条の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則第13条第1項、同条第4項(同規則第14条第4項において準用する場合を含む。)および第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月26日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規則

平成12年3月27日 規則第20号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年3月27日 規則第20号
平成13年3月26日 規則第19号
平成13年12月25日 規則第45号
平成14年3月26日 規則第14号
平成14年12月24日 規則第45号
平成16年3月23日 規則第9号
平成16年11月1日 規則第39号
平成18年3月30日 規則第11号
平成19年9月27日 規則第36号
平成19年12月27日 規則第50号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年11月30日 規則第50号
平成25年6月27日 規則第22号
平成26年6月30日 規則第38号
平成29年1月11日 規則第2号
令和元年9月26日 規則第11号
令和元年12月26日 規則第36号
令和5年9月28日 規則第30号