○秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和32年3月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市長、副市長、常勤の監査委員および地方公営企業の管理者(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平3条例4・平19条例2・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が退職した場合にはその者に、死亡による退職の場合にはその遺族に支給する。

(平3条例4・一部改正)

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職又は死亡した日の属する月の給料月額に勤続月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる区分による割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の58

(2) 副市長 100分の38

(3) 常勤の監査委員 100分の25

(4) 地方公営企業の管理者 100分の30

(平3条例4・平14条例3・平19条例2・一部改正)

(勤続月数の計算)

第4条 勤続月数の計算は、特別職の職員となった日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの引き続いた在職期間の月数とする。

(平3条例4・一部改正)

(退職手当の支給制限)

第5条 特別職の職員には、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年秋田市条例第2号)の規定に基づく退職手当は支給しない。

(平3条例4・一部改正、平22条例7・旧第6条繰上・一部改正)

(準用)

第6条 秋田市職員の退職手当に関する条例第2条の2第2条の3第12条から第18条まで(第13条第8項および第9項第14条第1項第2号第15条第1項第2号および第2項(第16条第2項および第17条第7項において準用する場合を含む。)ならびに第17条第5項を除く。)および第20条の規定は、特別職の職員の退職手当に準用する。この場合において、第12条第1項中「退職手当管理機関」とあるのは「退職手当管理機関(市長をいう。以下同じ。)」と、同項第2号中「地方公務員法第28条第4項の規定による失職」とあるのは「禁錮以上の刑に処せられて失職」と読み替えるものとする。

(平3条例4・平9条例41・平18条例57・一部改正、平22条例7・旧第7条繰上・一部改正、令元条例23・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以前に退職した特別職の職員であった者で、その期間に係る特別退職慰労金又はこれに準ずる給与の支給を受けなかった者については、引続いた在職期間の最終の退職時における俸給月額に勤続月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる区分による割合を乗じて得た額の範囲内で支給する。

市長 100分の50

助役 100分の37.5

収入役 100分の37.5

3 平成25年4月1日において現に在職している特別職の職員に支給する当該在職期間に係る退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、当該算出した額に市長にあっては100分の20、副市長、常勤の監査委員および地方公営企業の管理者にあっては100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平25条例7・追加)

(昭和56年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き常勤の監査委員又は地方公営企業の管理者の職にある者で、施行日以後の最初の任期満了前に退職し、もしくは死亡したもの又は施行日以後の最初の任期満了に伴い退職したものに係る退職手当については、この条例による改正後の秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年秋田市条例第2号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、常勤の監査委員については50万円とし、地方公営企業の管理者についてはその者が地方公営企業の管理者となった日の前日から秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)の規定の適用を受ける職員として引き続き勤務したものとみなして、秋田市職員給与条例の規定を適用した場合に得られる退職又は死亡した日の属する月の給料月額とする。

(平3条例62・平5条例38・一部改正)

(平成3年12月18日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年12月18日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例第7条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成14年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、平成14年2月1日から適用する。

(平成18年12月27日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の秋田市職員等の旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例および第8条の規定による改正前の秋田市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例、第2条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例および第3条の規定による改正後の秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第32項の改正規定は公布の日から、第12条第1項第2号の改正規定および附則第5項の規定は令和元年12月14日から施行する。

秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和32年3月13日 条例第1号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当
沿革情報
昭和32年3月13日 条例第1号
昭和56年3月28日 条例第4号
昭和57年12月23日 条例第31号
昭和63年3月28日 条例第6号
平成元年3月25日 条例第8号
平成3年3月14日 条例第4号
平成3年12月18日 条例第62号
平成5年12月21日 条例第38号
平成9年12月18日 条例第41号
平成14年3月26日 条例第3号
平成18年12月27日 条例第57号
平成19年3月20日 条例第2号
平成22年3月26日 条例第7号
平成25年3月21日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第23号