○特別職の職員の退職手当に関する条例第4条(勤続月数の計算)の取扱いについて

昭和33年6月2日

決裁

第4条の勤続月数の計算については、次により取扱うものとする。在職期間の月数は、地方自治法に規定する特別職の職員の任期の月数を超えないこと。ただし、法令の定めにより任期を超え引き続き在任するときは、その超える期間を加算すること。

特別職の職員の退職手当に関する条例第4条(勤続月数の計算)の取扱いについて

昭和33年6月2日 決裁

(昭和33年6月2日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当
沿革情報
昭和33年6月2日 決裁