○特別職の職員の退職手当に関する条例第4条(勤続月数の計算)の取扱いについて
昭和33年6月2日
決裁
第4条の勤続月数の計算については、次により取扱うものとする。在職期間の月数は、地方自治法に規定する特別職の職員の任期の月数を超えないこと。ただし、法令の定めにより任期を超え引き続き在任するときは、その超える期間を加算すること。
昭和33年6月2日 決裁
(昭和33年6月2日施行)