○秋田市職員の退職手当に関する条例第10条の規定による失業者の退職手当支給規則

昭和51年1月26日

規則第1号

(目的)

第1条 秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「条例」という。)第10条に規定する退職手当(以下「失業者の退職手当」という。)の支給に関しては法令およびこの規則の定めるところによる。

(基本手当の日額)

第2条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算出した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(平8規則14・全改、平13規則32・一部改正)

(賃金日額)

第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月および前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与および3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(平18規則63・一部改正)

(退職票の交付)

第4条 任命権者は、退職した者が条例第10条第1項から第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、秋田市職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(平13規則32・一部改正)

(在職票の交付)

第5条 任命権者は、勤続期間12月未満(条例第2条第2項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、秋田市職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、条例第2条第2項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、条例第10条の規定に該当しない者が退職する場合には、この限りでない。

(平13規則32・平19規則40・一部改正)

(退職票の提出)

第6条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第4条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第9条第5項又は第9条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(令4規則25・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第7条 受給資格者は、前条の規定による退職票の提出および求職の申込みをしたときは、任命権者から失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては受給資格者住所変更届に、氏名又は住所もしくは居所の変更の事実を証明することができる書類および受給資格証を添えて、任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

(平26規則43・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第7条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平13規則32・追加、令元規則11・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第9条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類および受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条および第9条の4において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項に規定する申出を受けた場合を除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書および受給資格証

7 第1項に規定する申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

8 第1項ただし書の規定は第6項の場合について、前項の規定は第2項ただし書の場合における第1項に規定する申出および第6項の場合について準用する。

(令2規則3・令4規則25・一部改正)

(条例第10条第4項に規定する規則で定める事業)

第9条の2 条例第10条第4項に規定する規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第22条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(令4規則25・追加)

(条例第10条第4項に規定する規則で定める職員)

第9条の3 条例第10条第4項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) 前号に掲げるもののほか、事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(令4規則25・追加)

(支給期間の特例の申出)

第9条の4 条例第10条第4項の規定により、同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が行う申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他当該退職の日後に当該事業を開始した職員又は同条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類および受給資格証を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。

2 前項に規定する申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他特例申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項において準用する第9条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けた場合を除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書および受給資格証

5 第9条第1項ただし書の規定は第1項および前項の場合について、同条第3項および第4項の規定は第2項ただし書の場合における特例申出について、同条第7項の規定は特例申出および第2項ただし書の場合における特例申出ならびに前項の場合について準用する。

(令4規則25・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第10条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第6条の規定による求職の申込をした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間および待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平21規則46・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第11条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第12条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第6条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第13条 受給資格者は、任命権者の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)および公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届および通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届および通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第14条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号もしくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(平13規則32・一部改正)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第14条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則30・追加)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第15条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第16条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第2条第1項に掲げる者となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(平19規則40・一部改正)

(退職票等の再交付)

第17条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を損傷し、又は滅失した場合においては、任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨およびその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(平19規則40・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第18条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(平26規則43・一部改正)

(高年齢受給資格証の交付)

第18条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、退職票の提出および求職の申込みをしたときは、任命権者から失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

(平26規則43・一部改正)

(特例受給資格証の交付)

第19条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、退職票の提出および求職の申込みをしたときは、任命権者から失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

(平26規則43・一部改正)

(準用)

第20条 第4条第6条前段第7条第2項第10条第2項第12条第1項および第16条から第18条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項から第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「失業認定申告書」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第4条第6条前段第7条第2項第10条第2項第12条第1項および第16条から第18条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項から第3項まで」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「失業認定申告書」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(平26規則43・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第20条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間および待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第12条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(平21規則46・一部改正)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第21条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第20条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間および待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第20条第2項において準用する第12条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第20条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(平21規則46・一部改正)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第22条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(平15規則37・平22規則30・平26規則43・平29規則3・一部改正)

(退職票等の様式)

第23条 この規則において規定する退職票等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(手続等に関する経過措置)

2 この規則による改正前の秋田市職員の退職手当に関する条例第10条の規定による失業者の退職手当支給規則の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

(特定退職者に関する暫定措置)

3 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第7条の2および第22条第1項の規定の適用については、第7条の2中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、同項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(令2規則41・追加)

(昭和60年9月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例第10条の規定による失業者の退職手当支給規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年5月30日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例第10条の規定による失業者の退職手当支給規則第7条の2の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年7月2日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正条例附則に規定する失業者の退職手当の額)

2 秋田市職員の退職手当に関する条例および秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年秋田市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例第1条の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年秋田市条例第2号)第10条の規定を適用するとしたならば支給を受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項および第6項の規定により支給を受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

3 改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、同項本文の規定を適用するとしたならば支給を受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項および第6項の規定により支給を受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(平成18年12月27日規則第63号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年11月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日規則第46号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月26日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月11日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の秋田市職員の退職手当に関する条例第10条の規定による失業者の退職手当支給規則第22条第1項の規定によりなされた提出は、改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例第10条の規定による失業者の退職手当支給規則第22条第1項の規定によりなされた提出とみなす。

(平成29年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年2月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例第10条の規定による失業者の退職手当支給規則第9条第2項の規定は、同規則第4条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日がこの規則の施行の日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日がこの規則の施行の日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和2年8月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例第10条の規定による失業者の退職手当支給規則附則第3項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

(令和4年9月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市職員の退職手当に関する条例第10条の規定による失業者の退職手当支給規則

昭和51年1月26日 規則第1号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当
沿革情報
昭和51年1月26日 規則第1号
昭和60年9月20日 規則第9号
平成8年3月29日 規則第14号
平成13年5月30日 規則第32号
平成15年7月2日 規則第37号
平成18年12月27日 規則第63号
平成19年11月27日 規則第40号
平成21年11月25日 規則第46号
平成22年6月25日 規則第30号
平成26年8月26日 規則第43号
平成29年1月11日 規則第3号
平成29年6月30日 規則第30号
令和元年9月26日 規則第11号
令和2年2月7日 規則第3号
令和2年8月24日 規則第41号
令和4年9月28日 規則第25号