○秋田市職員退職年金条例

昭和29年12月20日

条例第46号

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第43条の規定に基き、職員が相当年限忠実に勤務して退職若しくは死亡した場合又は負傷若しくは疾病によって退職若しくは死亡した場合におけるその者及びその者の遺族に対する年金及び一時金の制度を確立することを目的とする。

(職員)

第2条 この条例において職員とは、市(秋田市健康保険組合及び秋田市職員互助会を含む。以下同じ。)に使用される者で市から給与を受ける者をいう。但し、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 常時勤務に服しない者

(2) 臨時に使用される者

2 前項に定める者の範囲は規則で定める。

(就職及び退職)

第3条 この条例で「就職」とは、職員でない者が職員となることをいう。「退職」とは職員が死亡以外の事由によって職員でなくなることをいう。

2 職員でなくなった日又はその翌日に再び職員となったときは、引き続いて職員であったものとみなす。但し、その際退職給付の支給を受けたときはこの限りでない。

第2章 給付

第1節 通則

(給付の種類)

第4条 給付の種類は次の通りとする。

(1) 退職年金

(2) 通算退職年金

(3) 障害年金

(4) 遺族年金

(5) 通算遺族年金

(6) 退職一時金

(7) 障害一時金

(8) 遺族一時金

(9) 返還一時金

(10) 死亡一時金

(給付を受ける権利)

第5条 給付を受ける権利は、譲渡し、放棄し、又は担保に供することができない。但し、国民金融公庫に担保に供する場合はこの限りでない。

(未払給付の支給)

第6条 給付を受ける権利のある者が死亡した場合において、その者に支払われるべき給付で未だ支払われていないものがあるときは、これをその職員の遺族に支給する。

2 前項の遺族の範囲及び順位については第31条の規定を準用する。

(給付を受ける権利の決定)

第7条 給付を受ける権利の決定は、給付を受けようとする者の請求によって市長が行う。年金である給付の額の改定についても同様とする。

2 前項の請求及び決定に関する事項は規則で定める。

(時効)

第8条 給付を受ける権利又は年金である給付の額の改定を受ける権利は、その決定又は改定の請求をすることができる時から、5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。

2 時効は、この条例の規定によって、給付の額の全部の支給を停止する期間内は、進行しない。

3 職員であった者の生死が第1項の期間が満了する前に不明となり、その者について民法(明治29年法律第89号)第30条の規定によって失踪の宣告が行われた場合には、その死亡とみなされた時が、その期間が満了した後であっても、その者に係る遺族年金を受ける権利は、時効によって消滅しなかったものとみなす。

4 第1項の期間が満了する前に、前条第1項の請求を発したことが証明されるときは、その請求が期間内に到着しない場合でも、期間内に到達したものとみなす。

5 時効の中断及び停止に関しては、民法の時効に関する規定を準用する。この場合において第37条第1項の審査の請求をしたときは、時効の中断については裁判上の請求をしたものとみなす。

(在職期間の計算)

第9条 在職期間の計算は、就職した日の属する月から退職した日(在職中死亡した場合は死亡した日とする。)の属する月までの期間の年月数による。

2 職員であった期間のうちに、休職、停職又はこれらに相当する処分によって全く職務に従事しなかった月がある場合における在職期間の計算については、その月は半減する。

3 退職した後再び就職した場合における在職期間の計算については、前後の在職期間の年月数を合算する。この場合において、退職した日の属する月において再び就職した場合における後の在職期間の計算については、第1項の規定にかかわらず、再び就職した日の属する月は算入しない。

(教育職員としての在職期間)

第9条の2 教育職員の退職年金条例の適用を受けた者に対するこの条例の適用については、教育職員として在職した期間は、職員として在職したものとみなす。

(給料年額及び給料月額)

第10条 給付の額の計算の基礎となる給料年額は、退職した日(退職した後再び就職した場合には、最後に退職した日とし、在職中に死亡した場合には、死亡の日とする。以下本項において同様とする。)における給料月額の12倍に相当する金額とし、給付の額の計算の基礎となる給料月額は、退職した日における給料月額に相当する金額とする。但し、退職した日以前の職員であった期間で、その日までに引続いた期間中に、退職した日における給料月額より多い額の給料月額を受けていた日があるときは、その日における給料月額を退職した日における給料月額とみなす。

2 前項の給料月額は、条例で月について給料の額が定められていた場合には、その額としその他の場合には、規則の定めるところによる。

3 2以上の職について給与を受けていた場合における前2項の規定の適用については規則の定めるところによる。

(端数計算)

第11条 給付の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数金額は切り捨てる。

(年金である給付の支払方法)

第12条 年金である給付は月割計算で、これを受ける権利が発生した日の属する月の翌月からその権利を消滅した日の属する月までの分を支払う。

2 年金である給付の支給を停止する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から、その事由がやむ日の属する月までの分の支払を停止する。但し、それらの日が同じ月に属するときは、支払を停止しない。

3 年金である給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支払う。

4 年金である給付は、毎年1月、4月、7月及び10月において、それぞれその前月までの分を支払う。ただし、1月に支給すべき年金は、これを受けようとする者の請求があったときは、その前年の12月においてもこれを支給することができる。

5 前項に規定する支給期月に支給することができなかったものについては、支給期月でなくても支給する。

6 年金である給付を受ける権利を消滅したとき、またはその給付の支給を停止したときは、その支払期月にかかわらず、その際、その月までの分を支払う。

第2節 退職年金

(退職年金)

第13条 職員が17年以上在職して退職したときは、その時からその者の死亡の時までその者に退職年金を支給する。

2 退職年金の額は、給料年額の100分の34に相当する金額とし、在職期間が17年をこえるときは、そのこえる1年について給料年額の100分の1.2に相当する金額を加えた金額とする。但し、給料年額の100分の70に相当する金額をこえるときは、その金額に止める。

(退職年金の停止)

第14条 退職年金を受ける権利のある者が再び就職したときは、職員である間退職年金の支給を停止する。

2 退職年金を受ける権利のある者が職員でない場合においても、その者が55歳未満であるときは、次の区分により退職年金の支給を停止する。

(1) 45歳未満 全額

(2) 45歳以上50歳未満 100分の50

(3) 50歳以上55歳未満 100分の30

3 退職年金を受ける権利のある者が55歳未満であっても、その者が負傷又は疾病のため労働能力がないときは、労働能力がない間、前項の規定による停止は行わない。

(退職年金の額の改定)

第15条 前条第1項の規定により退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、前後の在職期間を合算して退職年金の額を改定する。この場合において、その改定した退職年金の額が改定前の退職年金の額より少ないときは、その改定前の金額をもって、改定した退職年金の額とする。

第2節の2 通算退職年金

(廃止前の通算年金通則法の適用)

第15条の2 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下「廃止前の通算年金通則法」という。)の定めるところによる。

(通算退職年金)

第15条の3 職員が在職6月以上17年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 49万2,000円

(2) 給料月額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る第26条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第1号に掲げる金額(第26条第3項の規定の適用を受けた者にあっては、同項に規定する金額。以下この項および第31条の2第2項において同じ。)をこえるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず第26条第2項第1号に掲げる金額を控除額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

4 前2項の場合において、第1項の規定に該当する退職(第9条第3項の規定により合算されることとなる前の在職期間に係る退職を除く。第31条の2第4項において同じ。)が、2回以上あるときは、通算退職年金の額は、これらの退職について、それぞれ前2項の規定により算定した額の合算額とする。

5 通算退職年金は、通算退職年金を受ける権利を有する者が、60歳に達するまではその支給を停止する。

6 第14条第1項の規定は、通算退職年金について準用する。

第3節 障害年金

(障害年金)

第16条 職員が公務により負傷し、若しくは疾病にかかり、公務に従事することができない程度の障害の状態となって退職したとき又は公務によらないで負傷し、若しくは疾病にかかり別表第1に掲げる程度の障害の状態となり公務に従事することができないで退職したときは、その時からその者の死亡の時までその者に障害年金を支給する。

2 公務により障害の状態となり退職した者に支給する障害年金の額は、第13条第2項の規定に準じて計算した金額(退職年金を受ける権利のある者については、その金額がその退職年金の額に相当する金額より少ないときは後者の金額とする。以下「退職年金相当額」という。)に給料年額の100分の20に相当する金額を加えた金額とする。

3 前項の障害の状態が、自用を弁ずることができず常時介護を要する程度である者に支給する障害年金の額は、その程度である間、前項の金額に給料年額の100分の10に相当する金額を加えた金額とする。

4 公務によらないで障害の状態となり退職した者に支給する障害年金の額は、別表第1に掲げる障害の程度に応じ次の各号に掲げる金額とする。

(1) 第1級 給料年額の100分の42に相当する金額

(2) 第2級 給料年額の100分の34に相当する金額

5 前項の場合において在職期間が8年をこえる場合はそのこえる1年について給料年額の100分の0.9、在職期間が17年をこえる場合にはそのこえる1年について給料年額の100分の1.2に相当する金額を加算する。

6 職員が重大な過失によって第1項の程度の障害の状態となったときは、同項の規定にかかわらず、その者には障害年金を支給しない。

(障害年金と退職年金との競合)

第17条 障害年金を受ける権利と退職年金を受ける権利とがともにある者には障害年金を受ける権利がある間、退職年金の支給を停止する。

(障害年金と障害補償との調整)

第18条 障害年金を受ける者が、労働基準法(昭和22年法律第49号)の障害補償又はこれに相当する補償又は給与を支給された者であるときは、その補償又は給与を支給する理由の生じた時から6年間、障害年金の額のうち退職年金相当額をこえる部分の支給を停止する。但し、そのこえる部分がその補償若しくは給与の6分の1に相当する金額又は分割補償額より多いときは、後者の金額を限度とする。

(障害年金の失格)

第19条 障害年金を受ける権利のある者が障害年金を支給すべき障害の状態でなくなったときは、その時以後その障害年金は支給しない。

2 前項の規定によって障害年金の支給を停止された者が、退職年金を受ける権利を有しない者である場合において既に支給を受けた障害年金の額が退職一時金の額と給料月額の10月分との合算額(その合算額が給料の25月分をこえるときは給料の25月分に相当する額)に満たないときは、その差額を支給する。

第4節 遺族年金

(遺族年金)

第20条 次の各号に掲げる場合には、職員又は職員であった者の死亡のときから、その者の遺族に遺族年金を支給する。

(1) 退職年金を受ける権利のある者が死亡した場合

(2) 職員が17年以上在職し在職中死亡した場合

(3) 公務によって障害の状態となり障害年金を受ける権利のある者が公務に基かない負傷又は疾病によって死亡した場合

(4) 職員が公務に基く負傷若しくは疾病によって在職中に死亡した場合又は公務に基く負傷若しくは疾病のために退職した後その負傷若しくは疾病によって死亡した場合

(5) 公務によらないで障害の状態となり障害年金を受ける者で17年以上在職した者が死亡した場合

(遺族の範囲)

第21条 前条の遺族は、職員又は職員であった者の死亡当時における次の各号に掲げる者とする。但し、第1号に掲げる者については、その当時職員又は職員であった者と生計を共にしていた者に限り、その他の者については、その当時主として職員又は職員であった者の収入によって生計を維持していた者に限る。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 18歳未満の子及び孫並びに障害のため労働能力のない18歳以上の子及び孫で婚姻していない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)

(3) 父母及び祖父母

2 職員又は職員であった者が死亡した後出生した子は、前項の規定の適用については、職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者とみなし、その子に対しては出生の時から遺族年金を支給する。

3 第1項の遺族が遺族年金を受ける場合には、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順とする。

(遺族年金の額)

第22条 遺族年金の額は次の各号に掲げる金額の100分の50に相当する金額とする。

(1) 第20条第1号に掲げる場合 退職年金の金額

(2) 第20条第2号に掲げる場合 死亡を退職とみなすならば支給すべき退職年金の額に相当する額

(3) 第20条第3号に掲げる場合 退職年金相当額に給料年額の100分の10に相当する金額を加えた金額

(4) 第20条第4号に掲げる場合 退職年金相当額に給料年額の100分の20に相当する金額を加えた金額

(5) 第20条第5号に掲げる場合 退職年金相当額

2 遺族年金を受ける権利のある遺族に同順位者が2以上あるときは遺族年金の額はその人数で等分した金額とする。

3 遺族年金を受ける権利のある同順位の遺族に異動を生じたときは、遺族年金の額は前項の規定によって改定する。

4 遺族年金を受ける権利のある遺族が、その支給を停止されている者であるときは、その者は第2項及び前条第3項の規定の適用については、遺族年金を受ける権利のない遺族とみなす。

(遺族年金と遺族補償との調整)

第23条 第20条第4号に掲げる場合に該当して遺族年金を受ける権利のある者が労働基準法の遺族補償又はこれに相当する補償若しくは給与を支給された者であるときはその補償又は給与を支給する事由の生じたときから6年間、その者に支給すべき遺族年金の額のうち給料年額の100分の20に相当する金額を前条第1項第4号に掲げる金額とみなして計算した遺族年金の額に相当する金額(その金額がその補償又は給与の額の6分の1に相当する金額より多いときは、後者の金額とする。)の支給を停止する。

(遺族年金の停止)

第24条 遺族年金を受ける権利のある遺族の所在が1年以上不明である場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申出により、その申出でのあった時から、所在不明である遺族の所在が明かとなるまで、その者の遺族年金の支給を停止する。

(遺族年金の失格)

第25条 遺族年金を受ける権利のある遺族が次の各号の一に掲げる場合に該当するに至ったときは、その者には、その時以後、その遺族年金は支給しない。

(1) 死亡した場合

(2) 婚姻した場合(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情となった場合を含む。)

(3) 養子縁組によって養子となった場合(養親となった者が第21条の遺族又は養子となった者の3親等内の親族である場合を除く。)

(4) 養子縁組によって子又は孫である場合に、その者が離縁した場合

(5) 子又は孫である場合に、その者が18歳に達した場合(障害のため労働力のない場合を除く。)

(6) 障害のため労働力がないことによって遺族年金を受ける権利のある子又は孫である場合に、その者が労働能力を有することになった場合

(通算遺族年金)

第25条の2 第15条の3の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により第20条の規定による遺族年金の支給を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。

2 通算遺族年金の額は、その死亡した者に係る第15条の3の規定による通算退職年金の額の100分の50に相当する金額とする。

3 通算遺族年金については、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「改正前の厚生年金保険法」という。)第59条、第59条の2、第60条第3項、第61条、第63条、第64条および第66条から第68条までならびに廃止前の通算年金通則法第4条から第10条までの規定を準用する。

第5節 退職一時金

(退職一時金)

第26条 職員が在職6月以上17年未満で退職したときは、その者に退職一時金を支給する。ただし、その者が障害年金を受けることができるとき又は次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 前項の退職一時金の額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額とする。

(1) 在職期間3年未満の者に対しては、給料月額に別表第2に掲げる数を、在職期間3年以上の者に対しては、給料月額に在職期間の年数(1年未満の端数があるときは月割計算とする。以下同じ。)を乗じて得た額

(2) 第15条の3第2項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第4に定める率を乗じて得た額

3 障害一時金の支給を受ける者に退職一時金を支給すべき場合において、前項第1号に掲げる金額と障害一時金の額とを合算した金額が給料月額の25月分に相当する額をこえるときは、同号に掲げる金額から当該こえる金額を控除した金額をもって同号の金額とする。

4 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、第15条の3第1項各号の一に該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職一時金として支給する。

5 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となった在職期間は、第15条の3第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(給付の額から退職一時金に相当する金額の控除)

第27条 退職一時金の支給を受けた者で、再び職員となった者に退職年金を支給すべきときは、その時からその者の死亡の時まで、退職年金の額から前条第2項の規定により支給した退職一時金(同項の規定により計算した金額がなかった場合を含む。次項において同じ。)の算定の基礎となった同項第1号に掲げる金額の15分の1に相当する金額を控除する。但しその者が規則で定めるところに従って、その退職一時金に相当する金額を返納するとき又は控除した金額が退職一時金の額をこえるときは、この限りでない。

2 退職一時金の支給を受けた者で再び職員となった者に再び退職一時金を支給すべきときは、その退職一時金の額からすでに支給した退職一時金に相当する金額を控除する。

3 前項の場合において控除する金額が退職一時金の額をこえるときは、当該こえる金額を再退職の日から1年以内に一時に又は分割して市長に返納しなければならない。

4 前項の期間内に、返納できない金額については、その者又はその遺族に係る給付から控除する。

第6節 障害一時金

(障害一時金)

第28条 在職期間6ケ月以上の職員が公務によらないで負傷し又は疾病にかかりそのために退職した場合、別表第3に掲げる程度の障害の状態にある者には障害一時金を支給する。

2 障害一時金の額は給料の10月分に相当する金額とする。

(障害一時金と退職年金及び退職一時金との競合)

第29条 障害一時金は退職年金の支給を受ける権利を有する者に対しては支給しない。

2 退職一時金の支給を受ける者に対して支給する障害一時金の額は、退職一時金の額の算定の基礎となった第26条第2項第1号に掲げる金額と合算して給料月額の25月分をこえない金額とする。

第7節 遺族一時金

(遺族一時金)

第30条 次の各号に掲げる場合には、職員であった者の遺族に当該各号に掲げる金額の遺族一時金を支給する。

(1) 職員が公務に基かない負傷又は疾病によって、在職中に在職期間6ケ月以上17年未満で死亡した場合、死亡を退職とみなした場合支給すべき退職一時金に相当する金額

(2) 第20条第2号又は第4号に掲げる場合において遺族年金を受ける権利のある遺族がない場合、第13条第2項の規定に準じて計算した金額の6年分に相当する金額

(3) 退職年金を受ける権利のある者又は第20条第5号の規定によって障害年金を受ける権利のある者が死亡した場合において遺族年金を受ける遺族がない場合で、すでに支給した退職年金又は障害年金の総額が前号に掲げる金額に満たない場合、その差額に相当する金額

(4) 遺族年金を受ける権利のある遺族のすべてがその権利を失った場合において、すでに支給した退職年金、障害年金及び遺族年金の総額が第2号に掲げる金額に満たない場合、その差額に相当する金額

(5) 公務によらないで障害の状態となり障害年金を受ける者が在職期間が17年未満の者が死亡した場合においてすでに支給した障害年金の総額が退職一時金に相当する額と給料月額の10月分との合算額(その合算額が給料の25月分をこえるときは給料の25月分に相当する額)に満たない場合、その差額に相当する金額

2 退職一時金の支給を受けた者で再び職員となった者の遺族に、遺族一時金を支給すべきときは、その遺族一時金の額からすでに支給した退職一時金に相当する金額を控除する。第27条第1項但書の規定によって返納した金額があるときはその返納した金額を減じた金額を控除する。

3 第27条及び前項の規定によって控除すべき退職一時金に相当する金額については別に規則で定める。

(遺族一時金を受ける遺族の範囲及び順位)

第31条 遺族一時金を受ける遺族は次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者

(2) 子、父母、孫及び祖父母で職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前2号に掲げる者の他職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者の遺族一時金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員又は職員であった者の遺言により、第1項第3号又は第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、それぞれ当該各号に掲げる他の者に優先して遺族一時金を受けるものとする。

4 遺族一時金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、遺族一時金は、その人数によって等分して支給する。

第7節の2 返還一時金

(返還一時金)

第31条の2 第26条第2項の退職一時金の支給を受けた者(同項の規定により計算した金額がなかった者を含む。)が退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となったときは返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る第26条第2項第2号に掲げる金額(同項第1号に掲げる金額をこえるときは、当該金額。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5分5厘とする。

4 第15条の3第4項の規定は、第26条第2項の退職一時金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 第26条第5項の規定は、第1項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

第31条の3 第26条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金又は障害年金を受ける者となった場合を除く。)において、60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において同条第2項中「後に退職した日」とあるのは、「60歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

第7節の3 死亡一時金

(死亡一時金)

第31条の4 第26条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により第25条の2の規定による通算遺族年金の支給を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。

2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第26条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、当該金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第31条の2第3項および第4項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

4 第31条の規定は、死亡一時金を支給する場合について準用する。

第7節の4 恩給法準用者であった者に対する通算退職年金等の給付

(恩給法準用者であった者に対する通算退職年金等の給付)

第31条の5 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号)第4条に規定する者で同政令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に市長に納付したもの又はその遺族は、第26条第2項の退職一時金を受けた者、又はその遺族とみなして、この条例中職員に対する通算退職年金、返還一時金および死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において、第31条の2第2項中「前に退職した日」および第31条の4第2項中「退職した日」とあるのは、「通算年金に関する政令第5条に定める金額を市長に納付した日」とする。

第8節 給付の制限

(給付の制限)

第32条 職員又は職員であったものが死刑又は無期若しくは3年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられて退職したときは、その時以後、その時以前の職員であった期間に係る給付は支給しない。

2 職員が3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられ、又は懲戒処分によって退職したときはその時まで引続いた職員であった期間に係る給付は支給しない。

第33条 禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべき年金である給付は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。

(給付の制限に伴う在職期間の除算)

第34条 第32条に該当して、給付を支給されなかった者が再び就職した場合における在職期間の計算については、その給付を支給しないものとされた期間の年月数は算入しない。

第3章 費用

(職員の掛金)

第35条 職員は、毎月その月における給料月額に100分の2を乗じた金額(第9条第2項の規定によって在職期間が半減される月については、その金額の2分の1に相当する金額)を掛金として納付しなければならない。

2 給与の支給機関は、毎月給与支給の際、給料又はこれに相当する給与から掛金に相当する金額を控除し、これを職員にかわって納付しなければならない。

第36条 市は各会計毎に、その会計から給与を支給する職員が納付する掛金に、規則で定める数を乗じた金額を支弁しなければならない。

第4章 審査

(審査)

第37条 給付に関して異議のある者は市長に対して規則の定めるところにより審査の請求をすることができる。

2 市長は前項の審査の請求があったときは、すみやかにこれを退職年金審査会の審査に付しその結果に基いて判定を行わなければならない。

(退職年金審査会)

第38条 前条の異議を審査するため退職年金審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は非常勤とし、使用者である者、職員を代表する者及び学識経験者である者各2名をもって組織する。

3 委員は市長が任命する。

4 審査会に関して必要な事項は規則で定める。

第5章 雑則

第39条 市長は給付の決定若しくは支給に関し又は第37条の審査を行うため必要があるときは関係人に対し、定期に又は随時に報告若しくは出頭を求め又は診断若しくは検査を受けさせることができる。

2 市長は年金である給付を受ける者が正当な理由がなく前項の要求に応じないときは、その者が要求に応じるまでの間、給付の支給を差止めることができる。

第40条 この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。但し、第36条の規定は昭和30年4月1日から施行する。

(旧条例の適用除外)

第2条 この条例の職員は、秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料条例(明治38年告示乙第15号。以下「旧条例」という。)の吏員であってもこの条例の職員である間、旧条例の吏員として在職しないものとみなす。

(この条例施行の際在職する職員の過去の期間の通算)

第3条 この条例施行の日(以下「施行日」という。)以前から引き続いて在職する職員の在職期間の計算については、その者は施行日前の次の各号に掲げる期間職員であったものとみなす。

(1) 旧条例の吏員及びこれに相当する職員であった期間

(2) 秋田県市町村恩給組合恩給条例(昭和27年)の規定によって合併関係町村の職員と認められた期間で施行日まで引き続いた期間

(3) 合併関係町村の職員であって、合併の際引き続き市の職員の身分を取得した者が、合併関係町村の退職年金制度の適用を受けていた期間

(4) 市町村職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和30年法律第177号)による改正前の市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)附則第41項の規定施行の際現に改正前の厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であった者で、改正前の同項の規定の施行により、その資格を喪失した者の厚生年金保険の被保険者であった期間(その期間の計算については、改正前の厚生年金保険法第19条及び第71条の規定の定めるところによる)

(5) 市又は合併関係町村におけるこの条例の職員に相当する秋田市職員定数条例(昭和24年条例第37号)に規定する職員であった期間で前各号に掲げる以外の期間

2 前項第1号から第4号までに掲げる期間の計算はそれぞれ当該法律又は条例の定めるところにより、第5号に掲げる期間についてはこの条例の定めるところによる。

3 第1項第1号の規定により職員であったものとみなされる者で、そのみなされる期間に係る掛金を負担しなかった者が、その負担しなかった掛金に相当する金額を昭和30年度中に納付するときは附則第5条の規定を適用しないものとする。

(施行日以後就職した者で旧条例の吏員であった者の過去の期間の通算)

第4条 施行日に在職する職員でない者のうち、旧条例の吏員であった者が、施行日以後職員となったときは、その者は前条第1項第1号に掲げる期間職員であったものとみなす。

2 前項の期間の計算については前条第2項の規定を準用する。

(減額期間)

第5条 附則第3条及び第4条の規定によって職員であったものとみなされる期間のうちに掛金を負担しなかった期間(附則第3条第1項第4号に掲げる期間を除く。以下「減額期間」という。)があるときは、その者に支給すべき給付は次の各号によって計算した金額とする。但し、在職期間から減額期間の一部又は全部を除いた期間をその者の在職期間とみなした場合においても同種の給付を支給すべき場合において、そのみなした在職期間を基礎として計算した金額が本条の規定によって計算した金額より多いときは、その多い金額を支給する。

(1) 年金である給付を計算する場合においては、第13条第2項の規定によって計算した金額から減額期間1年について、その金額の計算の基礎となる給料年額の100分の0.7に相当する金額(減額期間が17年をこえるときは、そのこえる部分については、1年について給料年額の100分の0.5に相当する金額)を減額した金額を第13条第2項の規定によって計算した金額とみなす。

(2) 第26条又は第30条第1項第1号の一時金である給付を計算する場合においては、第26条第2項の規定によって計算した金額から減額期間1年について、その金額の計算の基礎となる給料月額(在職期間が3年未満であるときは給料月額に3分の2を乗じた金額)の100分の30に相当する金額を減じた金額を第26条第2項の規定によって計算した金額とみなす。

(通算される過去の期間に係る給付の取扱)

第6条 附則第3条及び第4条の規定によって職員であったものとみなされる期間についてすでに支給した給付があるときは、第27条又は第30条の規定の適用については、それぞれすでに支給したこの条例の給付とみなす。

第7条 削除

第8条 施行日において現に旧条例の退隠料(以下「退隠料」という。)を受ける者が死亡した場合は、この条例の遺族年金に関する規定を準用する。この場合に遺族年金の額の計算については、退隠料の年額に相当する金額を、退職年金に相当する金額とみなす。

(退隠料の受給者で職員となった者の取扱)

第9条 退隠料を受ける権利を有する者が施行日以後職員となったときは、職員である間その退隠料を停止する。

2 前項の規定によって退隠料を停止された者に退職年金を支給するときは、旧条例の規定にかかわらず、退隠料を受ける権利を失う。この場合に退職年金の額が退隠料の額よりも少いときは、後者の金額を退職年金の額とする。

3 第1項の規定によって退隠料を停止された者に障害年金を支給すべきときは、障害年金を受ける権利のある間、退隠料を停止する。

4 第1項に規定する者が死亡した場合において第20条第2号乃至第5号に該当するときは、旧条例の遺族扶助料は支給しない。

第10条 合併関係町村であった者で、秋田県市町村恩給組合又は合併関係町村から給付を受ける権利を有する者については、その給付の計算の基礎となった年数を職員として在職したものとみなす。

2 前項の者が受給権を有する給付はそれぞれこの条例の給付とみなす。但し、支給する額は従前の額とする。

3 本条の規定は、昭和29年10月1日から適用する。

第11条 秋田市有給吏員退隠料及遺族扶助料条例の一部を次のように改める。

(1) 標題及び本文中「有給」を削る。

(2) 第2条第2号中「又ハ禁錮以上ノ刑ニ当ルベキ罪トシテ予審又ハ公判ニ附セラレタル為免職セラレ」及び但書を削る。

(3) 第7条第1号を次のように改める。

(1) 削除

(4) 第12条ノ2中「之ト同一戸籍内ニ在ルモノヲ謂フ」を「主トシテソノ者ノ収入ニヨリ生計ヲ維持シタル妻、子、孫、父母及祖父母ヲ謂フ」に「其ノ戸籍内ニ在リタル」を「主トシテソノ者ノ収入ニヨリ生計ヲ維持シタル」に改める。

(5) 第13条を次のように改める。

第13条 遺族扶助料ハ前条ノ順位ニヨリ転給ス同順位者2以上アリタルトキハ等分シテ之ヲ支給ス。

(6) 第14条を次のように改める。

第14条 削除

(7) 第15条第1号及び第2号中「又ハ戸籍ヲ去リ」を削り、第1号中「死亡シ」の中に「又ハ」を加える。

(8) 第15条第3号を次のように改める。

(3) 削除

第12条 秋田市職員退職死亡給与金条例(昭和27年条例第6号)は廃止する。但し、在職中に死亡したときは、死亡当時の給料月額の4月分に相当する金額を死亡給与金として、その遺族に支給する。

(昭和30年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月20日条例第31号)

1 この条例(以下「改正条例」という。)は、公布の日から施行し、第35条の改正に関する部分は昭和30年10月分から、その他の部分は昭和30年1月1日から適用する。但し、昭和30年1月1日以降改正条例施行の日以前に退職又は死亡し、一時金である給付を受給した者については従前の例による。

2 秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号。以下「条例」という。)による職員で、条例施行の日以後に掛金を納付しなかった者は昭和30年9月分までの掛金を改正前の条例第35条の規定により納付しなければならない。

3 前項の規定によって納付すべき掛金があるときは、給与の支払機関は、昭和30年10月以降毎月の給与支給の際、その月の給与から給料月額の100分の18を控除し、納付すべき掛金の額に達するまで職員にかわって納付しなければならない。納付した金額が納付すべき掛金の額に達する以前に、その者が退職又は死亡した場合においては、その際に支給する給付から残額を控除し、一時に納付しなければならない。

4 条例附則第3条第1項第4号の規定に該当する者で条例施行の日以後厚生年金保険の保険料を納付した者があるときは、保険料を納付した月分の掛金について附則第2項の規定を適用しない。

5 条例施行の日以後市町村職員共済組合法の一部を改正する法律施行の日以前に厚生年金保険の脱退手当金を受けた者があるときは、その者の当該手当金の計算の基礎となった期間は、条例附則第3条第1項第4号に規定する期間でなかったものとみなす。

(昭和30年12月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。但し、この条例施行の日以前に退職又は死亡した者に係る昭和30年9月分までの給付についてはなお従前の例による。

(昭和33年6月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例適用の日以前から引き続いて秋田市健康保険組合及び秋田市職員互助会(以下「保険組合等」という。)に在職する者の在職期間の計算については、その者が保険組合等に在職した期間を職員として在職したものとみなす。

3 保険組合等及び当該職員は、前項の規定により職員として在職したものとみなされる期間に係る費用として、第35条第1項及び第36条の規定により算出した額の資金を納付しなければならない。

(昭和37年1月10日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、本則ならびに附則第5条、第6条、第7条および第8条の規定は、昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について適用する。

(昭和37年3月29日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(通算退職年金の支給等に関する経過措置)

第2条 改正後の第15条の3の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第26条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の第26条第2項第2号に掲げる金額に相当する金額(附則第7条第2項において「控除額相当額」という。)を市長に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては、昭和36年4月1日前の通算対象期間とを合算した期間)が、同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第15条の3の規定の適用については、改正後の第15条の3第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 次に掲げる者は、第15条の3の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

(1) 第1項の表の左欄に掲げる者(明治44年4月1日以前に生まれた者および大正11年4月2日以後に生まれた者を除く。)で、昭和36年4月1日以後の在職期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるもの。

(2) 明治44年4月1日以前に生まれた者で、昭和36年4月1日以前の通算対象期間である在職期間と同日以後の在職期間とを合算した期間が10年以上であるもの。

第4条 改正後の第26条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお、従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き職員であって、次の各号の一に該当する者について改正後の第26条第1項および第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上改正後の第26条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第1項および第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第4項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正前の第26条の規定による退職一時金の支給を受けた者に改正後の第27条第1項および第2項の規定の適用については、なお、従前の例による。

2 前項の規定の適用を受けた者については、第31条の2から第31条の4までの規定は適用しない。

第7条 改正後の第31条の2から第31条の4までの規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により改正後の第26条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の第26条第2項の退職一時金とみなして、改正後の第31条の2から第31条の4までの規定を適用する。この場合において、改正後の第31条の2第2項中「前に退職した日」および改正後の第31条の4第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を市長に返還した日」とする。

第8条 通算年金に関する政令第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の第31条の5中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭和38年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第2条、第3条、第4条中第30条の2および第5条の改正規定は、昭和37年4月28日から適用する。

(高額所得による退職年金の停止についての経過措置)

2 第4条中第30条の改正規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、改定前の年額について改正前の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和42年12月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条および第5条中第30条の改正規定は昭和44年10月1日から、第3条、第4条、第5条中第30条の2および第6条の改正規定は昭和44年11月1日から適用する。

3 第3条および第5条中第30条の2第2項第1号の改正規定は、昭和44年11月1日以後に給付理由が生じた給付について適用し、同日前に給付理由が生じた給付については、なお従前の例による。

4 第4条中附則第3条第3項第2号および第6条中附則第3条第3項第2号の改正規定を昭和44年11月1日前に退職した者に適用するとしたならば、新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの条例の規定により、昭和44年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。

(昭和46年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第2条および第3条の改正規定は、同年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の改正規定は、昭和46年10月31日以前に給付理由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。

3 第3条の改正規定を昭和46年11月1日前に退職した者に適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、昭和46年11月分から、その者に通算退職年金を支給する。

(昭和52年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第26条の改正規定および第2条中第15条の3第2項第1号の改正規定は、昭和55年6月1日から、第1条中第17条の2の改正規定および第28条の改正規定は、昭和55年10月31日から適用する。

(昭和57年9月21日条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年9月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

障害の程度

番号

障害の状態

1級

1

両眼の視力0.02以下に減じたもの又は1眼失明し他眼の視力0.06以下に減じたもの

2

そしやく❜❜❜❜又は言語の機能を廃したもの

3

両腕を腕関節以上で失ったもの

4

両足を足関節以上で失ったもの

5

両腕の用を全廃したもの

6

両足の用を全廃したもの

7

10指を失ったもの

8

前各号の外負傷又は疾病に因り障害の状態となり、高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの

2級

1

両眼の視力0.1以下に減じたもの

2

鼓膜の大部分が欠損その他に因り両耳の聴力が耳かく❜❜に接しなければ大声を解し得ないもの

3

せき❜❜柱に著しい機能障害を残すもの

4

そしやく❜❜❜❜又は言語の機能に著しい障害を残すもの

5

1手のおや指及びひとさし指をあわせて4指以上を失ったもの

6

10指の用を廃したもの

7

1腕の3大関節中2関節の用を廃したもの

8

1足の3大関節中2関節の用を廃したもの

9

1足を足関節以上で失ったもの

10

10のあしゆびを失ったもの

11

前各号の外負傷又は疾病に因り障害の状態となり精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの

備考

1 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異状があるものについては、矯正視力につき測定する。

2 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い、又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 あしゆびを失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

別表第2

在職期間3年未満の者の退職一時金算出の際、給料月額に乗ずる数

在職期間

乗ずる数

6ケ月以上

1/3

1年以上

2/3

1年6ケ月以上

3/3

2年以上

4/3

2年6ケ月以上

5/3

別表第3

番号

障害の状態

1

1眼の視力0.1以下に減じたもの又は両眼の視力0.6以下に減じたもの

2

両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症、視野狭さく若しくは視野変状を残すもの

3

そしやく❜❜❜❜又は言語の機能に著しい障害を残すもの

4

鼓膜の大部分の欠損その他に因り1耳の聴力が耳かく❜❜に接しなければ大声を解し得ないもの

5

鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの

6

せき❜❜柱に著しい運動障害を残すもの

7

おや指、ひとさし指又はおや指及びひとさし指以外の2指以上を失ったもの

8

おや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせて2指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3指の用を廃したもの

9

1腕の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの

10

1足の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの

11

1腕の長管状骨に仮関節を残すもの

12

1足の長管状骨に仮関節を残すもの

13

1足を3センチメートル以上短縮したもの

14

1足の第1のあしゆび又はその他の4のあしゆびを失ったもの

15

1足の5のあしゆびの用を廃したもの

16

前各号の外負傷又は疾病に因り障害の状態となり、精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し勤労能力に制限を有するもの

備考

1 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常があるものについては、矯正視力につき測定する。

2 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い、又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 あしゆびを失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

5 あしゆびの用を廃したものとは、第1のあしゆびは末節の半ば以上、その他のあしゆびは末関節以上を失ったもの又はしょし❜❜❜関節若しくは第1関節(1のあしゆびにあっては、関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

別表第4

退職時の年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

秋田市職員退職年金条例

昭和29年12月20日 条例第46号

(昭和63年9月19日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退職年金等
沿革情報
昭和29年12月20日 条例第46号
昭和30年4月1日 条例第12号
昭和30年10月20日 条例第31号
昭和30年12月22日 条例第41号
昭和33年6月1日 条例第21号
昭和35年10月10日 条例第22号
昭和37年1月10日 条例第1号
昭和37年3月29日 条例第8号
昭和38年3月15日 条例第5号
昭和42年12月25日 条例第14号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和46年9月30日 条例第21号
昭和52年9月26日 条例第28号
昭和56年3月28日 条例第5号
昭和57年9月21日 条例第24号
昭和63年9月19日 条例第26号