○秋田市職員退職年金条例第2条の職員の範囲に関する規則
昭和30年5月4日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定により、職員の範囲を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 条例第2条第1項第1号の常時勤務に服しない者のうちには、次の各号に掲げる者は、含まないものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により、休職の処分を受けた者及びこれに準ずる者
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により、停職の処分を受けた者
(3) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第7号)第2条の規定により、職務に専念する義務を、免除された者
2 臨時に使用される者とは、臨時的に雇用される者で、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 6ケ月以内の期間で、臨時に雇用される者。但し、1年以上の期間にわたり引続き雇用される予定の者を除く
(2) 季節的に臨時に雇用される者
(3) 日々に臨時に雇用される者
3 職員のうち恩給法(大正12年法律第48号)の準用を受ける者に対しては、条例附則第12条以外の部分を適用しない。
附則
この規則は公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(昭和30年12月23日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。