○秋田市職員退職年金条例第7条の給付を受ける権利の決定に関する規則
昭和30年5月4日
規則第12号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号。以下「条例」という。)第7条の規定に基き、給付の支給等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(経歴証明書)
第2条 職員が、任命権者の異る機関に異動するときは、前の任命権者は、後の任命権者に対してその職員の経歴証明書を送付しなければならない。
第2章 給付の請求手続
第1節 年金の請求手続
第4条 給付その他の請求書、申請届又は報告書は、すべて任命権者を経由して、市長に提出しなければならない。
(年金請求書)
第5条 年金給付を請求しようとする者は、夫々請求書に次の各号に区分して規定する関係書類をこれに添付して提出しなければならない。
(1) 退職年金請求書
ア 在職中の履歴書
イ 戸籍抄本
ウ 身分証明書
エ 印鑑票
オ 扶養親族控除に関する申告書
カ 条例第14条第3項(労働能力のない者)の規定に該当し、退職年金を受けようとする者は、労働能力がないことを証する書類及び医師の診断書
(2) 通算退職年金請求書
ア 在職中の履歴書
イ 戸籍抄本
ウ 身分証明書
エ 印鑑票
オ 扶養親族控除に関する申告書
カ 条例第15条の3第1項(通算退職年金)各号の一に該当するに至った事実を証明する書類
(3) 障害年金請求書
ア 在職中の履歴書
イ 戸籍謄本
ウ 身分証明書
エ 印鑑票
オ 医師の診断書
カ 症状及び症状の経過を記した書類
キ 公務による障害の場合は、その事実及び原因を証明する書類
ク 労働基準法の障害補償又はこれに相当する補償若しくは給与を支給される者であるときは、その等級、金額及び支給月日を記載した任命権者の証明書
(4) 遺族年金請求書
ア 在職中の履歴書
イ 遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本
ウ 身分証明書
エ 印鑑票
カ 条例第20条第4号(公務傷病により死亡した場合)に該当するときは、症状の経過を記した書類、死亡診断書及び労働基準法の遺族補償又はこれに相当する補償若しくは給与の等級、金額及び支給月日を記載した任命権者の証明書
キ 配偶者以外の遺族で、職員の死亡当時主としてその者の収入により生計を維持していた者は、その事実を証明する書類
ク 職員の死亡当時届出をしていないが、職員と事実上婚姻同様の事情にあった者は、その事実を証明する書類
ケ 職員の死亡当時18歳未満の子又は孫である者は、婚姻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる場合を含む。以下同じ。)をしていないことを証明する書類
コ 職員の死亡当時18歳以上の子又は孫である者は、職員であった者の死亡当時から障害のため労働能力がないこと及び婚姻をしていないことを証明する書類
(5) 遺族年金転給請求書
イ 遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本
エ 身分証明書
オ 転給を受けようとする者の印鑑票
カ 遺族年金証書
(遺族年金受給者代表届)
第6条 条例第22条第2項(同順位の遺族が2人以上ある場合)の規定により給付を請求する場合は、1名を代表者と定め、代表者届を提出しなければならない。
2 前項の代表者を変更したときは、新代表者は代表者変更届に遺族年金証書及び自己の印鑑票を添付して提出しなければならない。
3 同順位の遺族に異動を生じたときは、遺族年金改定請求書に異動の事実を証する書類を添付しなければならない。
(退職年金の額の改定)
第7条 条例第15条(退職年金の額の改定)の規定による退職年金の額の改定を受けようとする者は、在職中の履歴書及び退職年金証書を添付して退職年金改定請求書を提出しなければならない。
(年金受給者の異動届)
第8条 年金受給者は、氏名を改め、改印し、転籍又は転居したときは、次の各号の区分による書類を添付してその旨を記した異動届を提出しなければならない。
(1) 氏名を改めたときは、年金証書及び戸籍抄本又はこれに代るべき書類
(2) 改印のときは、印鑑票
(3) 転籍のときは、戸籍謄本
(4) 転居のときは、住民票の抄本
(年金証書再交付申請)
第9条 年金受給者は、水震火災又は盗難その他のために年金証書を亡失又はき損したときは、年金証書再交付申請書に事由を記し、き損の場合はその年金証書を添付して申請しなければならない。
2 年金受給者は、前項の規定により、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、直にこれを返納しなければならない。
(年金受給権消滅届)
第10条 年金受給者が死亡し若しくは失権し又は条例第14条第3項(労働能力がない場合)により退職年金を受けていた者が労働能力を有するに至ったときは、その遺族、失権した者又は年金証書の占有者は、直に年金受給権消滅届に年金証書を添付して提出しなければならない。
(年金証書受領証)
第11条 年金受給者が年金証書を受領したときは、年金の請求書に押した印と同一の印を押した年金証書受領証を提出しなければならない。
(退職一時金返納書)
第12条 退職一時金の支給を受けた者が再び同種の職員となった後に退職し、退職年金を受けるべきときであって、既に受けた退職一時金を返納しようとするときは、退職一時金返納書を提出しなければならない。
第2節 一時金の請求手続
(一時金の請求)
第13条 一時金の給付の支給を受けようとする者は、夫々請求書に次の各号に区分して規定する関係書類をこれに添付して、提出しなければならない。
(1) 退職一時金請求書
ア 在職中の履歴書
(2) 障害一時金請求書
ア 在職中の履歴書
イ 症状の経過を記した書類
ウ 医師の診断書
(3) 遺族一時金請求書
ア 在職中の履歴書
イ 職員であった者又は遺族年金受給者であった者の死亡の事実を証明する書類
ウ 職員であった者の遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本
オ 条例第30条第2号以下(年金者遺族一時金)に該当する場合には、当該年金証書
(4) 返還一時金請求書
ア 在職中の履歴書
イ 条例第15条の3第1項(通算退職年金)各号の一に該当するに至らなかった事実を証明する書類
(5) 死亡一時金請求書
ア 第13条第1項第3号の規定に準ずる書類
(6) 第8条の規定は、遺族一時金又は死亡一時金の支給を受けようとする場合について準用する。
(優先順位申請)
第14条 条例第31条第3項(遺言による優先順位)の規定により優先して遺族一時金を受けようとする者は、優先順位申請書に遺言書の謄本を添付して提出しなければならない。
(未支払給付の請求)
第15条 条例第6条(未払給付の支給)の規定により未払給付を請求する者は、未払給付請求書に当該給付の請求の際添付すべき書類並びに請求者の戸籍謄本及び身分証明書を添付して提出しなければならない。
第3節 調査及び決定
(調査)
第16条 任命権者が請求書、申請届又は報告書を受理したときは、これを調査し、不備の点がないと認めたときは、任命権者が証明すべきものを証明し、速かにこれを市長に送付しなければならない。
(決定等)
第17条 市長が前条の書類の送付を受けたときは、速かに審査をなし、不備の点がないと認めたときは、決定し、事項の記載若しくは加除訂正を行い、又は証書若しくは裁定通知書の交付を行う等所要の措置を講じなければならない。
第3章 雑則
(年金受給権の証明)
第18条 年金受給者は、毎年1月1日以後において証明された戸籍抄本又はこれに代るべき書類を、毎年2月末日までに、市長に提出しなければならない。
2 退職年金及び障害年金の受給者は、前項の書類に毎年2月1日現在における身上報告書を添えなければならない。
3 障害年金の受給者は、前2項の書類に毎年1月1日以後における診断書及び必要な書類を添付しなければならない。
(様式等)
第19条 この規則に規定する請求書等の様式は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(昭和37年7月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月21日規則第19号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。