○秋田市職員退職年金条例第10条の給料年額及び給料月額に関する規則

昭和30年5月4日

規則第13号

第1条 秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号。以下「条例」という。)第10条の給料年額及び給料月額が、条例で月についてその額が定められていない場合の給料月額の計算については、日額に30を乗じた額をもって、その基礎とする。

第2条 職員が2以上の職について給与を受けていた場合のその者の給料年額及び給料月額については、その者が主要職として市より受ける給与の額をもって、その基礎とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

秋田市職員退職年金条例第10条の給料年額及び給料月額に関する規則

昭和30年5月4日 規則第13号

(昭和30年5月4日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退職年金等
沿革情報
昭和30年5月4日 規則第13号