○秋田市職員退職年金条例第30条の控除すべき額に関する規則

昭和32年6月29日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号。以下「条例」という。)第30条第3項の規定により控除すべき退職一時金に相当する金額について定めることを目的とする。

(控除すべき額)

第2条 控除すべき退職一時金に相当する金額は、第2項の規定により計算した金額に100分の80を乗じた金額とする。ただし、その金額が既に支給を受けた給付の額を下廻るときまたその給付の支給の時以後給与に関する条例の給料月額表に変更がなかったときは、既に支給を受けた給付の額を控除すべき退職一時金に相当する金額とする。

2 前項に規定する計算は、既に支給を受けた給付の計算の基礎となった給料月額に対応する現行の給料月額を基礎として、その給付と同一の方法で行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市職員退職年金条例第30条の控除すべき額に関する規則

昭和32年6月29日 規則第14号

(昭和32年6月29日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退職年金等
沿革情報
昭和32年6月29日 規則第14号