○秋田市職員退職年金条例第36条の退職年金の負担率に関する規則

昭和30年5月4日

規則第14号

秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)第36条の規定に基き、市が支弁する金額は、職員の掛金に100分の82を乗じた金額とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

秋田市職員退職年金条例第36条の退職年金の負担率に関する規則

昭和30年5月4日 規則第14号

(昭和35年12月23日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退職年金等
沿革情報
昭和30年5月4日 規則第14号
昭和31年4月1日 規則第14号
昭和35年12月23日 規則第34号