○秋田市職員退職年金等および退職一時金等の基礎となるべき在職期間の通算に関する条例
昭和33年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の18第3項の規定に基き、他の地方公共団体の職員であった者が市の職員となった場合における、その者にかかわる市の退職年金等および退職一時金等の基礎となる在職期間の通算に関する事項について定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「市の職員」とは、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号。以下「市の退職年金条例」という。)第2条に規定する職員をいう。
2 この条例において「他の地方公共団体の職員」とは、他の地方公共団体の退職年金および退職一時金に関する条例(町村職員恩給組合の退職年金および退職一時金に関する条例を含む。以下「他の地方公共団体の退職年金条例」という。)の適用を受ける職員のうち市の職員に相当するものをいう。
(在職期間の通算)
第3条 他の地方公共団体の職員であった者で引き続いて市の職員となったものが退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該就職前の他の地方公共団体の職員としての在職期間(昭和22年5月3日以後の在職期間およびこれに引き続く同日前の在職期間に限る。以下同じ。)と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の他の地方公共団体の職員としての在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、当該他の地方公共団体の退職年金条例において、市の職員としての在職期間を当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することとしていないときは、この限りでない。
2 前項の規定により市の職員としての在職期間に通算される他の地方公共団体の職員としての在職期間には当該他の地方公共団体の退職年金条例の規定により当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されるべき当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に引き続く当該他の地方公共団体以外の他の地方公共団体の職員、当該他の地方公共団体の職員又は市の職員としての在職期間を含むものとする。
3 第1項の規定により在職期間を合算する場合において、他の地方公共団体の職員であった者で引き続いて市の職員となったものが在職した他の地方公共団体のうちに当該他の地方公共団体の退職年金条例において市の職員としての在職期間を当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することとしていない地方公共団体(以下「市の職員としての在職期間を通算しない他の地方公共団体」という。)があるときは、当該市の職員としての在職期間を通算しない他の地方公共団体の職員としての在職期間は、合算されるべき他の地方公共団体の職員としての在職期間から除くものとする。
第4条 他の地方公共団体の職員としての在職期間を有する者で市の職員となったもの(市の職員となり、市の職員を退職し、更に市の職員となった者を含む。)が退職した場合において、当該就職前の他の地方公共団体の職員としての在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達するときは、当該就職前の他の地方公共団体の職員としての在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、市の職員としての在職期間を通算しない他の地方公共団体の職員としての在職期間については、この限りでない。
第5条 削除
(退職一時金の調整)
第6条 市の職員であった者が引き続いて他の地方公共団体の職員となった場合において、当該他の地方公共団体の退職年金条例の規定により市の職員としての在職期間が当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されるときは、当該通算される市の職員としての在職期間にかかわる市の退職一時金は支給しない。
2 前項の場合において、市の職員であった者が町村職員恩給組合を組織する市町村の職員となったときは、その者にかかわる町村職員恩給組合法施行令(昭和28年政令第433号)第26条第1項の規定の例により算定した額の資金を、当該町村職員恩給組合に交付する。
3 第1項の場合において、市の職員であった者が町村職員恩給組合を組織する市町村以外の他の地方公共団体の職員となったときは、その者にかかわる町村職員恩給組合法施行規則(昭和31年総理府令第78号)第25条第2項第1号の規定の例により算定した額の資金を、当該他の地方公共団体に交付する。ただし、当該他の地方公共団体の職員であった者が引き続いて市の職員となった場合において、当該他の地方公共団体の退職年金条例においてその者にかかわる本文の例による算定方法に異なる算定方法により算定した額の資金を市に交付することとしているときは、その異なる算定方法の例により算定した額の資金を当該他の地方公共団体に交付し、当該他の地方公共団体の退職年金条例においてその者にかかわる資金を市に交付することとしていないときは、この限りでない。
第9条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日(以下「適用日」という。)以後市の職員を退職した者について適用する。
(在職期間の計算の特例)
4 旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)もしくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)又は旧教職員の除去、就職禁止及び復職等に関する勅令(昭和21年勅令第263号)の規定により昭和22年5月3日前に他の地方公共団体の職員を退職した者については、第3条の規定中「昭和22年5月3日」とあるのは「その者の退職した日」と読み替えるものとする。
5 他の地方公共団体の準教育職員であった者で、この条例施行の際、市の職員である者については、なお、従前の例による。
附則(昭和37年1月10日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、本則ならびに附則第5条、第6条、第7条および第8条の規定は、昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について適用する。