○退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和41年3月30日

条例第2号

(年金額の改定)

第1条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料、遺族扶助料、退職年金、障害年金および遺族年金(以下「年金」という。)については、昭和40年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

第2条 昭和35年4月1日以後に退職し、もしくは死亡した職員又はその遺族で昭和40年9月30日において現に年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が、その者の退職又は死亡の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった年金の計算の基礎となるべき給料年額に対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(改定年額の停止)

第3条 前2条の規定により年額を改定された年金(公務傷病による障害年金および妻又は子に給する年金を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該年金を受ける者の年令が同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年令の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

2 前2条の規定により年額を改定された妻又は子に給する年金で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該年金を受ける者の年令が同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年令の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

(職権改定)

第4条 第1条の規定による年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

別表

年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

86,000

103,200

88,300

106,000

90,400

108,500

93,300

112,000

95,100

114,100

98,400

118,100

103,200

123,800

108,200

129,800

113,100

135,700

118,200

141,800

123,100

147,700

128,100

153,700

131,300

157,600

134,500

161,400

138,200

165,800

143,400

172,100

147,800

177,400

152,100

182,500

157,200

188,600

162,300

194,800

167,900

201,500

173,600

208,300

180,700

216,800

185,000

222,000

190,800

229,000

196,400

235,700

207,700

249,200

210,600

252,700

219,100

262,900

230,500

276,600

243,100

291,700

249,500

299,400

255,600

306,700

264,400

317,300

269,500

323,400

284,500

341,400

291,900

350,300

299,600

359,500

314,600

377,500

329,700

395,600

333,600

400,300

346,000

415,200

363,700

436,400

381,200

457,400

392,000

470,400

402,600

483,100

423,900

508,700

445,300

534,400

449,600

539,500

466,600

559,900

488,000

585,600

509,400

611,300

530,700

636,800

544,100

652,900

558,400

670,100

586,000

703,200

613,800

736,600

627,800

753,400

641,400

769,700

669,000

802,800

681,700

818,000

696,700

836,000

724,300

869,200

754,400

905,300

769,900

923,900

784,600

941,500

800,000

960,000

814,800

977,800

844,900

1,013,900

875,000

1,050,000

889,800

1,067,800

905,200

1,086,200

年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和41年3月30日 条例第2号

(昭和41年12月26日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退職年金等
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第2号
昭和41年12月26日 条例第29号