○昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和42年12月25日

条例第14号

(昭和42年の年金額の改定)

第1条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料、遺族扶助料、退職年金、障害年金および遺族年金(以下「年金」という。)については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与理由の生ずるものについては、その給与理由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(1) 年金年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族扶助料又は遺族年金を受ける妻および子に係る年金については、前号の規定にかかわらず、別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

2 前項の年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料又は遺族年金を受ける妻および子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職し、もしくは死亡した職員又はその遺族で、退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和41年条例第2号)第2条の規定により年額を改定されたものに給する年額の改定について準用する。

第2条 昭和35年4月1日以後に退職し、もしくは死亡した職員又はその遺族で昭和42年9月30日において現に年金を受けているもの(前条第3項に規定するものを除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職又は死亡の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子に係る年金については、当該仮定給料金額に、その年額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書および第2項の規定は、前項の年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

(昭和43年の年金額の改定)

第3条 昭和43年10月分以降の年金については、その年額を前2条の規定に準じて改定する。この場合において、第1条第1項各号列記以外の部分中「昭和42年」とあるのは「昭和43年」と、同項第1号中「給料年額にそれぞれ対応する別表第1」とあるのは「別表第1の仮定給料年額にそれぞれ対応する別表第3」と、同項第2号中「別表第1」とあるのは「別表第1の仮定給料年額を求め、更に別表第3」と、「別表第2」とあるのは「別表第4」と、同条第3項中「退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和41年条例第2号)第2条の」とあるのは「昭和42年の年金額の改定」と、第2条第1項中「昭和42年」とあるのは「昭和43年」と、「別表第1」とあるのは「別表第1の仮定給料年額を求め、更に別表第3」と、「別表第2」とあるのは「別表第4」と読み替えるものとする。

(昭和44年の年金額の改定)

第4条 昭和44年10月分以降の年金については、その年額を第1条(第1項第2号および第2項を除く。)および第2条(第1項ただし書を除く。)の規定に準じて改定する。この場合において、第1条第1項本文中「昭和42年」とあるのは「昭和44年」と、同項第1号中「基礎となっている給料年額」とあるのは「基礎となっている給料年額(別表第4の適用を受けている者については、同表を適用しないとした場合における給料年額)」と、「別表第1」とあるのは「別表第5」と読み替え、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項(第2号を除く。)」と、「退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和41年条例第2号)第2条」とあるのは「昭和43年の年金額の改定」と読み替え、第2条第1項中「昭和42年」とあるのは「昭和44年」と、「別表第1」とあるのは「別表第1および別表第3の仮定給料年額を求め、更に別表第5」と読み替え、同条第2項の規定は「前条第1項ただし書の規定は、前項の年額の改定について準用する。」と読み替えるものとする。

(昭和45年の年金額の改定)

第5条 昭和45年10月分以降の年金については、その年額を第1条(第1項第2号および第2項を除く。)および第2条(第1項ただし書を除く。)の規定に準じて改定する。この場合において、第1条第1項本文中「昭和42年」とあるのは「昭和45年」と、同項第1号中「別表第1」とあるのは「別表第6」と読み替え、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項(第2号を除く。)」と、「退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和41年条例第2号)第2条」とあるのは「昭和44年の年金額の改定」と読み替え、第2条第1項中「昭和42年」とあるのは「昭和45年」と、「別表第1」とあるのは「別表第1、別表第3および別表第5の仮定給料年額を求め、更に別表第6」と読み替え、同条第2項の規定は「前条第1項ただし書の規定は、前項の年額の改定について準用する。」と読み替えるものとする。

(昭和46年の年金額の改定)

第6条 昭和46年1月分から同年9月分までの年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第7の仮定給料年額を、同年10月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第8の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

2 前項に規定する年金で昭和23年6月30日以前に退職又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎となっている在職期間が17年以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において年金年額の計算の基礎となっていた俸給年額(以下本条において「旧基礎俸給年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「別表第8の仮定給料年額」とあるのは「別表第8の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎俸給年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「別表第8の仮定給料年額」とあるのは「別表第8の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

3 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職又は死亡した職員に係る年金で、その旧基礎俸給年額が、当該職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料の特別措置に関する条例(昭和28年条例第24号。以下本条において「昭和28年条例」という。)別表の左欄に掲げる旧基礎俸給年額の1段階上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給年額を当該年金の旧基礎俸給年額とみなす。

4 前項に規定する年金に関する第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは「同年10月分以降の年金については、第3項の規定により第2項の規定の適用について年金の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した年金について年金年額の改定に関する条例の規定(昭和28年条例第1条第3項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき年金の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。

5 前3項の規定は、改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該年金については、適用しない。

(昭和47年の年金額の改定)

第7条 昭和47年10月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第9の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、昭和35年4月1日以後に退職し、もしくは死亡した職員又はその遺族に係る当該改定年額が、これらの者の退職又は死亡当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職又は死亡の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで

1.756

(昭和48年の年金額の改定)

第8条 昭和48年10月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第10の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

2 前項の規定をうけるもので70歳以上の者に給する年金ならびに70歳未満の妻および子に給する遺族扶助料又は遺族年金でその基礎となっている在職期間が17年以上であるものに関する同項の規定の適用については、同項中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族扶助料又は遺族年金を受ける妻および子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で別表第10に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえない範囲において別に定める額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。

(昭和48年の通算退職年金の額の改定)

第9条 昭和48年10月31日において現に支給されている通算退職年金については、昭和48年11月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(1) 24万円

(2) 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給料に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和41年条例第2号)およびこの条例の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和48年11月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に、在職年数(1年未満の端数があるときは月割計算とする。)を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)別表第4に定める率を乗じて得た金額

(昭和49年の年金額の改定)

第10条 昭和49年9月分以降の年金(次項に規定する年金を除く。)については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第11の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 第7条ただし書の規定により年額を改定された年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、同条(ただし書を除く。)および第8条の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第11の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

(老齢者等の年金額についての特例)

第11条 70歳以上の者に給する年金ならびに70歳未満の妻および子に給する遺族扶助料又は遺族年金で、その基礎となっている在職期間が17年を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例(昭和41年条例第29号)第2条の規定により同条の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている年金については、同条の規定を適用しないこととした場合の年金の年額の算定の基礎となる年金の額)に、当該年金のその基礎となっている在職期間が17年を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する年金で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(昭和49年の通算退職年金の額の改定)

第12条 昭和49年8月31日において現に支給されている通算退職年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合計額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 24万円

(2) 通算退職年金の仮定給料(第9条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.153を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第9条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定についてこれを準用する。この場合において、第2項本文中「昭和48年11月分」とあるのは「昭和49年9月分」と、「割合」とあるのは「割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)」と読み替えるものとする。

(昭和50年の年金額の改定)

第13条 昭和50年8月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第12の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 昭和51年1月分以降の年金については、昭和50年7月31日において現に受けている年金の年額の基礎となっている給料年額(第10条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された年金にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となる給料年額)にそれぞれ対応する別表第13の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(昭和50年の通算退職年金の額の改定)

第14条 昭和50年7月31日において現に支給されている通算退職年金については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 33万9,600円

(2) 通算退職年金の仮定給料(第12条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.293を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和50年8月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に、在職年数(1年未満の端数があるときは月割計算とする。)を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ秋田市職員退職年金条例別表第4に定める率を乗じて得た金額

3 昭和50年12月31日において現に支給されている通算退職年金については、昭和51年1月分以降、その年額を、第1項第2号中「1.293」とあるのを「1.381」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

(昭和51年の年金額の改定)

第15条 昭和51年7月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額(第13条第2項ただし書きに該当した年金にあっては、昭和50年7月31日において受けていた年金の年額の計算の基礎となっている給料月額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する別表第14の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭和51年の通算退職年金の額の改定)

第16条 昭和51年6月30日において現に支給されている通算退職年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 33万9,600円

(2) 通算退職年金の仮定給料(第14条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にそれぞれ対応する別表第14の仮定給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第16条第1項の場合」と、「昭和50年8月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第16条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第16条第1項」と読み替えるものとする。

3 昭和51年7月31日において現に支給されている通算退職年金については、昭和51年8月分以降、その額を、第1項第1号中「33万9,600円」とあるのは「39万6,000円」と、前項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算出した額に改定する。

(遺族年金等の年額に係る加算の特例)

第17条 遺族扶助料又は遺族年金(以下「遺族年金等」という。)を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、平成9年4月分以降、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 遺族である子が2人以上ある場合 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「昭和51年法律第51号」という。)附則第14条第1項第1号に掲げる額

(2) 遺族である子が1人ある場合 昭和51年法律第51号附則第14条第1項第2号に掲げる額

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 昭和51年法律第51号附則第14条第1項第3号に掲げる額

2 前項の規定に該当する者が、当該遺族年金等に係る職員又は職員であった者の死亡について、次に掲げるものの支給を受けている間は、前項の規定による加算は行わないものとする。

(1) 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料

(2) 都道府県の退職年金条例の規定による遺族年金

(3) 他の市の退職年金条例(秋田市職員退職年金条例の規定の適用を受けた後地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の施行日(同法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)の前日までの間に適用を受けたものに限る。)の規定による遺族年金

(平3条例31・平4条例24・平5条例21・平6条例17・平7条例31・平9条例29・一部改正)

第17条の2 遺族年金等を受ける妻で、前条第1項各号の一に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって規則で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、遺族年金等の年額が規則で定める額に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金等の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が規則で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該規則で定める額から当該遺族年金等の年額を控除した額とする。

(昭和52年の年金額の改定)

第18条 昭和52年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料月額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年3月31日において現に受けていた年金の年額の計算の基礎となっている給料月額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の年金で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた年金の年額の特例)

第19条 前条第1項に規定する年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎となっている在職期間が17年以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する年金ならびに70歳未満の妻および子に給する遺族扶助料又は遺族年金にあっては、第8条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する年金ならびに70歳未満の妻および子に給する遺族扶助料又は遺族年金にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する年金で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する年金(前号に規定する年金を除く。)旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に給する年金で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する年金で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その年金年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(昭和52年の通算退職年金の額の改定)

第20条 昭和52年3月31日において現に支給されている通算退職年金については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 39万6,000円

(2) 通算退職年金の仮定給料(第16条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にそれぞれ対応する別表第15の仮定給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第20条第1項の場合」と、「昭和50年8月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第20条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第20条第1項」と読み替えるものとする。

3 昭和52年5月31日において現に支給されている通算退職年金については、同年6月分以降、その年額を、第1項第1号中「39万6,000円」とあるのは「43万3,224円」と、前項中「第20条第1項」とあるのは「第20条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和52年4月分」とあるのは「昭和52年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算出して得た額に改定する。

(昭和53年の年金額の改定)

第21条 昭和53年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第16の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年3月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の年金で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和53年の通算退職年金の額の改定)

第22条 昭和53年3月31日において現に支給されている通算退職年金については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 43万3,224円

(2) 通算退職年金の仮定給料(第20条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にそれぞれ対応する別表第16の仮定給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第22条第1項の場合」と、「昭和50年8月分」とあるのは「昭和53年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第22条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第22条第1項に」と読み替えるものとする。

3 昭和53年5月31日において現に支給されている通算退職年金については、同年6月分以降、その年額を、第1項第1号中「43万3,224円」とあるのは「46万2,132円」と、前項中「昭和53年4月分」とあるのは「昭和53年6月分」と、「第22条第1項に」とあるのは「第22条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に」と読み替えて、前2項の規定に準じて算出して得た額に改定する。

(昭和54年の年金額の改定)

第23条 昭和54年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第17の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭和54年の通算退職年金等の額の改定)

第24条 昭和54年3月31日において現に支給されている通算退職年金および通算遺族年金(以下「通算退職年金等」という。)については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 46万2,132円

(2) 通算退職年金等の仮定納付(第22条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にそれぞれ対応する別表第17の仮定給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第24条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「昭和54年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第24条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第24条第1項に」と読み替えるものとする。

3 昭和54年5月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年6月分以降、その年額を、第1項第1号中「46万2,132円」とあるのは「47万7,972円」と、前項中「第24条第1項」とあるのは「第24条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和54年4月分」とあるのは「昭和54年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算出して得た額に改定する。

(昭和55年の年金額の改定)

第25条 昭和55年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第18の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭和55年の通算退職年金等の額の改定)

第26条 昭和55年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 47万7,972円

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第24条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料に12を乗じて得た額にそれぞれ対応する別表第18の仮定給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第26条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「昭和55年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第26条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第26条第1項に」と読み替えるものとする。

3 昭和55年5月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年6月分以降、その年額を、第1項第1号中「47万7,972円」とあるのは「49万2,000円」と、前項中「第26条第1項」とあるのは「第26条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和55年4月分」とあるのは「昭和55年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算出して得た額に改定する。

(昭和56年の年金額の改定)

第27条 昭和56年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第19の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭和56年の通算退職年金等の額の改定)

第28条 昭和56年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 49万2,000円

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第26条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料に12を乗じて得た額にそれぞれ対応する別表第19の仮定給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第28条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「昭和56年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第28条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第28条第1項に」と読み替えるものとする。

3 昭和56年5月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年6月分以降、その年額を、第1項第1号中「49万2,000円」とあるのは「53万376円」と、前項中「第28条第1項」とあるのは「第28条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和56年4月分」とあるのは「昭和56年6月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算出して得た額に改定する。

(昭和57年の年金額の改定)

第29条 昭和57年5月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第20の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定により年額を改定された年金のうち退隠料および退職年金で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額と前項の規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(昭和57年の通算退職年金等の額の改定)

第30条 昭和57年4月30日において現に支給されている通算退職年金等については、同年5月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 53万376円

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第28条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料に12を乗じて得た額にそれぞれ対応する別表第20の仮定給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第30条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「昭和57年5月分」と、「前項第2号」とあるのは「第30条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第30条第1項に」と読みかえるものとする。

3 昭和57年6月30日において現に支給されている通算退職年金等については、同年7月分以降、その年額を、第1項第1号中「53万376円」とあるのは「55万2,024円」と、前項中「第30条第1項」とあるのは「第30条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和57年5月分」とあるのは「昭和57年7月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算出して得た額に改定する。

(昭和59年の年金額の改定)

第31条 昭和59年3月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第21の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭和59年の通算退職年金等の額の改定)

第32条 昭和59年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 56万2,848円

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第30条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料に12を乗じて得た額にそれぞれ対応する別表第21の仮定給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第32条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「昭和59年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第32条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第32条第1項に」と読み替えるものとする。

(昭和60年の年金額の改定)

第33条 昭和60年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第22の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭和60年の通算退職年金等の額の改定)

第34条 昭和60年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 58万2,036円

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第32条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料に12を乗じて得た額にそれぞれ対応する別表第22の仮定給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第34条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「昭和60年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第34条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第34条第1項に」と読み替えるものとする。

(昭和61年の年金額の改定)

第35条 昭和61年7月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第23の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭和61年の通算退職年金等の額の改定)

第36条 昭和61年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 59万7,840円

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第34条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料に12を乗じて得た額にそれぞれ対応する別表第23の仮定給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第36条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「昭和61年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第36条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第36条第1項に」と読み替えるものとする。

(昭和62年の年金額の改定)

第37条 昭和62年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第24の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭和62年の通算退職年金等の額の改定)

第38条 昭和62年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 59万7,840円に1.006を乗じて得た額

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第36条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.006を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第38条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「昭和62年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第38条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第38条第1項に」と読み替えるものとする。

(昭和63年の年金額の改定)

第39条 昭和63年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第25の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭和63年の通算退職年金等の額の改定)

第40条 昭和63年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 59万7,840円に1.007を乗じて得た額

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第38条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.007を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第40条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「昭和63年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第40条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第40条第1項に」と読み替えるものとする。

(平成元年の年金額の改定)

第41条 平成元年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第26の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(平成元年の通算退職年金等の額の改定)

第42条 平成元年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 62万4,720円

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第40条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料をいう。)に1.05を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第42条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「平成元年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第42条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第42条第1項に」と読み替えるものとする。

(平成2年の年金額の改定)

第43条 平成2年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第27の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(平成2年の通算退職年金等の額の改定)

第44条 平成2年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 62万4,720円に1.023を乗じて得た額

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第42条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料をいう。)に1.05を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.023を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第44条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「平成2年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第44条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第44条第1項に」と読み替えるものとする。

(平成3年の年金額の改定)

第45条 平成3年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第28の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(平3条例31・追加)

(平成3年の通算退職年金等の額の改定)

第46条 平成3年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 62万4,720円に1.054を乗じて得た額

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第44条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料をいう。)に1.05を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.054を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第46条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「平成3年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第46条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第46条第1項に」と読み替えるものとする。

(平3条例31・追加)

(平成4年の年金額の改定)

第47条 平成4年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第29の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(平4条例24・追加)

(平成4年の通算退職年金等の額の改定)

第48条 平成4年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 62万4,720円に1.089を乗じて得た額

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第46条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料をいう。)に1.05を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.089を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第48条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「平成4年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第48条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第48条第1項に」と読み替えるものとする。

(平4条例24・追加)

(平成5年の年金額の改定)

第49条 平成5年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第30の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(平5条例21・追加)

(平成5年の通算退職年金等の額の改定)

第50条 平成5年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 62万4,720円に1.107を乗じて得た額

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第48条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料をいう。)に1.05を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.107を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第50条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「平成5年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第50条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第50条第1項に」と読み替えるものとする。

(平5条例21・追加)

(平成6年の年金額の改定)

第51条 平成6年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第31の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(平6条例17・追加)

(平成6年の通算退職年金等の額の改定)

第52条 平成6年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 62万4,720円に1.122を乗じて得た額

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第50条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料をいう。)に1.05を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.122を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第52条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「平成6年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第52条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第52条第1項に」と読み替えるものとする。

(平6条例17・追加)

(平成6年10月分以降の通算退職年金等の額の改定)

第53条 平成6年9月30日において現に支給されている通算退職年金等については、同年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 73万1,280円

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第36条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料をいう。)に1.22を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第53条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「平成6年10月分」と、「前項第2号」とあるのは「第53条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第53条第1項に」と読み替えるものとする。

(平7条例5・追加)

(平成7年の年金額の改定)

第54条 平成7年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第32の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(平7条例31・追加)

(平成7年の通算退職年金等の額の改定)

第55条 平成7年3月31日において現に支給されている通算退職年金等については、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金等に係る在職の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 73万1,280円に1.007を乗じて得た額

(2) 通算退職年金等の仮定給料(第36条第1項第2号に規定する通算退職年金等の仮定給料をいう。)に1.22を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.007を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける通算退職年金等の額の改定について準用する。この場合において、「前項の場合」とあるのは「第55条第1項の場合」と、「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金等」と、「昭和50年8月分」とあるのは「平成7年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第55条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第55条第1項に」と読み替えるものとする。

(平7条例31・追加)

(平成8年の年金額の改定)

第56条 平成8年4月分以降の年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第33の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(平8条例19・追加)

(平成9年4月分以降の年金額の改定)

第57条 平成9年4月分以降の年金については、この条例に定めるもののほか、恩給法に規定する恩給の額が改定された場合にその年額を改定するものとし、その改定については、当該恩給の額の改定の例によるものとする。

(平9条例29・追加)

(平成9年4月分以降の通算退職年金等の額の改定)

第58条 平成9年4月分以降の通算退職年金等については、この条例に定めるもののほか、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する通算退職年金および通算遺族年金の額が改定された場合にその年額を改定するものとし、その改定については、当該通算退職年金および通算遺族年金の額の改定の例によるものとする。

(平9条例29・追加)

(端数計算)

第59条 第13条から前条までの規定による年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改正年金額とする。

(平3条例31・旧第45条繰下、平4条例24・旧第47条繰下、平5条例21・旧第49条繰下、平6条例17・旧第51条繰下、平7条例5・旧第53条繰下、平7条例31・旧第54条繰下、平8条例19・旧第56条繰下、平9条例29・旧第57条繰下)

(職権改定)

第60条 この条例による年額の改定は、第17条第1項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平3条例31・旧第46条繰下、平4条例24・旧第48条繰下、平5条例21・旧第50条繰下、平6条例17・旧第52条繰下、平7条例5・旧第54条繰下、平7条例31・旧第55条繰下、平8条例19・旧第57条繰下、平9条例29・旧第58条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条および第5条中第30条の改正規定は昭和44年10月1日から、第3条、第4条、第5条中第30条の2および第6条の改正規定は昭和44年11月1日から適用する。

(改定年額の一部停止)

2 第1条中第4条および第2条の改正規定により年額を改定された年金(妻又は子に給する年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの年金については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分および12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(昭和45年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第2条および第3条の改正規定は、同年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の改正規定は、昭和46年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。

3 第3条の改正規定を昭和46年11月1日前に退職した者に適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、昭和46年11月分から、その者に通算退職年金を支給する。

(昭和47年10月5日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第29号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年9月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第11条および第17条の改正規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第11条および第17条の改正規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第1条中第17条の改正規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第26条の改正規定および第2条中第15条の3第2項第1号の改正規定は、昭和55年6月1日から、第1条中第17条の2の改正規定および第28条の改正規定は、昭和55年10月31日から適用する。

(経過措置)

2 第1条中第17条の2の改正規定は、昭和55年10月31日前に給与事由の生じた遺族年金等については、適用しない。

(昭和56年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第29条、第30条および別表第20の規定ならびに第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和59年9月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第31条および別表第21の規定ならびに第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、昭和59年3月1日から適用し、第1条の規定による改正後の条例第32条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年9月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年9月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第35条および別表第23の規定ならびに第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、昭和61年7月1日から適用し、第1条の規定による改正後の条例第36条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年9月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年9月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第39条、第40条および別表第25の規定ならびに第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項の規定は、平成元年8月1日から適用し、第1条の規定による改正後の条例第41条および別表第26の規定ならびに第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成2年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年9月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月28日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金等の年額に係る加算の特例に関する改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条第1項の規定の適用については、同項第1号中「26万1,800円」とあるのは「25万1,300円」とし、同項第2号および第3号中「14万9,600円」とあるのは「14万3,600円」とする。

(平成7年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年6月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

別表第1から別表第32まで 省略

別表第33(第56条関係)

(平8条例19・追加)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,104,900円

1,113,200円

1,153,900円

1,162,600円

1,204,300円

1,213,300円

1,254,200円

1,263,600円

1,305,000円

1,314,800円

1,336,700円

1,346,700円

1,368,500円

1,378,800円

1,404,400円

1,414,900円

1,455,500円

1,466,400円

1,499,800円

1,511,000円

1,540,900円

1,552,500円

1,590,800円

1,602,700円

1,640,900円

1,653,200円

1,695,500円

1,708,200円

1,750,800円

1,763,900円

1,819,700円

1,833,300円

1,863,200円

1,877,200円

1,919,200円

1,933,600円

1,973,800円

1,988,600円

2,082,000円

2,097,600円

2,111,100円

2,126,900円

2,194,500円

2,211,000円

2,305,300円

2,322,600円

2,427,800円

2,446,000円

2,490,500円

2,509,200円

2,550,100円

2,569,200円

2,635,100円

2,654,900円

2,685,400円

2,705,500円

2,830,700円

2,851,900円

2,902,700円

2,924,500円

2,978,000円

3,000,300円

3,122,900円

3,146,300円

3,269,000円

3,293,500円

3,307,100円

3,331,900円

3,427,800円

3,453,500円

3,599,200円

3,626,200円

3,768,800円

3,797,100円

3,873,600円

3,902,700円

3,975,900円

4,005,700円

4,183,300円

4,214,700円

4,386,300円

4,419,200円

4,426,200円

4,459,400円

4,584,000円

4,618,400円

4,783,100円

4,819,000円

4,981,100円

5,018,500円

5,177,800円

5,216,600円

5,301,900円

5,341,700円

5,434,200円

5,475,000円

5,689,100円

5,731,800円

5,946,800円

5,991,400円

6,076,600円

6,122,200円

6,199,800円

6,246,300円

6,444,400円

6,492,700円

6,553,400円

6,602,600円

6,673,900円

6,724,000円

6,887,100円

6,938,800円

7,102,600円

7,155,900円

7,142,700円

7,196,300円

7,180,700円

7,234,600円

7,218,800円

7,272,900円

7,308,000円

7,362,800円

7,488,500円

7,544,700円

7,668,800円

7,726,300円

7,758,000円

7,816,200円

7,849,400円

7,908,300円

年金年額の計算の基礎となっている給料月額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和42年12月25日 条例第14号

(平成9年6月23日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退職年金等
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第14号
昭和43年12月25日 条例第21号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和45年9月30日 条例第32号
昭和46年9月30日 条例第21号
昭和47年10月5日 条例第26号
昭和48年10月1日 条例第29号
昭和49年9月30日 条例第26号
昭和50年12月24日 条例第17号
昭和51年9月27日 条例第27号
昭和52年9月26日 条例第28号
昭和53年9月27日 条例第18号
昭和54年12月22日 条例第22号
昭和55年9月25日 条例第27号
昭和56年3月28日 条例第5号
昭和56年9月22日 条例第25号
昭和57年9月21日 条例第26号
昭和59年9月20日 条例第19号
昭和60年3月28日 条例第3号
昭和60年9月20日 条例第20号
昭和61年9月27日 条例第31号
昭和62年9月26日 条例第18号
昭和63年9月19日 条例第26号
平成元年9月25日 条例第34号
平成2年3月28日 条例第6号
平成2年9月25日 条例第24号
平成3年9月25日 条例第31号
平成4年6月24日 条例第24号
平成5年6月28日 条例第21号
平成6年9月21日 条例第17号
平成7年3月17日 条例第5号
平成7年6月26日 条例第31号
平成8年6月24日 条例第19号
平成9年6月23日 条例第29号