○秋田市職員退職年金審査会規則
昭和31年2月10日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)第37条により審査会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長)
第2条 審査会に、委員長を置き学識経験者である委員の中から委員が選挙する。
2 委員長は、会務を総理し議事の進行をはかり、且つ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
3 委員長に事故があるときは、他の学識経験者である委員がその職務を代理する。
(開議)
第3条 審査会は、使用者である者、職員が代表する者及び学識経験者である者少くとも各1名が出席しなければ会議を開き議決をすることができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(審査の手続)
第4条 委員長は、審査の請求に関する書類の送付を受けたときは、速かに会議を開いて決定し、その結果及び理由を市長に報告しなければならない。
(陳述)
第5条 審査会の決定を行うにあたっては、当事者の出頭を求め陳述を聞かなければならない。但し、当事者が出頭しないとき、又は、必要がないと認めたときはこの限りでない。
(幹事)
第6条 審査会に幹事若干名を置き、市職員の中から市長が任免する。
2 幹事は、委員長の命を受けて審査会の事務に従事する。
第7条 この規則に定めるものの外審査会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。