○秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料臨時特例に関する条例

昭和24年1月17日

条例第1号

第1条 市職員の給与の変更等に伴う秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料の臨時の取扱いについては、当分の間この条例の定めるところによる。

第2条 退隠料は、これを受ける者が、45歳に満つる月までは、その全額を、45歳に満つる月の翌月から50歳に満つる月までは、その10分の5を、50歳に満つる月の翌月から55歳に満つる月までは、その10分の3を停止する。但し秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料条例第4条による退隠料を受くる場合にはこれを行わない。

第3条 退隠料年額が8万円以上で、前年における退隠料外の所得の年額が46万円をこえる者について、次の区分によって、これを停止する。

(1) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が62万円以下であるときは、54万円をこえる金額の1割5分の金額に相当する金額を停止する。但し退隠料の支給額は、年額8万円を下ることはない。

(2) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が62万円をこえ、78万円以下であるときは54万円をこえ62万円以下の金額の1割5分の金額と、62万円をこえる金額の2割の金額との合計額に相当する金額を停止する。但し、退隠料の支給額は、年額8万円を下ることなく、その停止年額は、退隠料年額の2割をこえることはない。

(3) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が78万円をこえ、100万円以下であるときは、54万円をこえ、62万円以下の金額の1割5分の金額と、62万円をこえ、78万円以下の金額の2割の金額と、78万円をこえる金額の2割5分の金額との合計額に相当する金額、但し退隠料の支給額は、年額8万円を下ることなく、その停止年額は、退隠料年額の2割5分をこえることはない。

(4) 退隠料年額と退隠料外の所得との合計額が100万円をこえるときは、54万円をこえ62万円以下の金額の1割5分の金額と、62万円をこえ78万円以下の金額の2割の金額と、78万円をこえ、100万円以下の金額の2割5分の金額と、100万円をこえる金額の3割の金額との合計額に相当する金額を停止する。但し、退隠料の支給額は、年額8万円を下ることなく、その停止年額は退隠料年額の3割をこえることはない。

第4条 扶助料を受くる者、6年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り又はその執行を受けることがなくなった月まで、これを停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、これを停止しない。その言渡を取り消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を終り又はその執行を受けることがなくなった月までこれを停止する。

第5条 第3条の所得の範囲及び計算の方法については、所得税法第9条から第10条の1までの規定を準用する。

退隠料外の所得は毎年関係官公署につき調査決定する。

第3条に規定する退隠料の停止は、前項の決定に基いて、その年の7月から翌年6月に至る期間分の退隠料についてこれを行う。但し、退隠料を受ける事由の生じた月の翌月から翌年6月に至る期間分の退隠料については、退隠料の停止を行わない。

秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料条例第4条により退隠料を受ける場合には、第3項に規定する事由の存する場合に限りこれを停止する。

第6条 秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料条例第1条第2項の規定の適用については、「100分ノ1」とあるのは、「100分ノ2」と読みかえるものとする。

第7条 秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料条例第4条によって、退隠料を受ける場合において、これを受ける者に扶養家族があるときは、4,800円に扶養家族の員数を乗じて得た金額を、退隠料の年額に加給する。

前項の扶養家族とは、退隠料を受ける者の退職当時から引き続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母、妻及び未成年の子をいう。

第8条 秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料条例第11条によって、遺族扶助料を受ける場合において、これを受ける者に扶養遺族あるときは、4,800円に扶養遺族の員数を乗じて得た金額を、扶助料の年額に加給する。

前項の扶養遺族とは、扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にするもので妻及び未成年の子、父母、祖父母、未成年の弟妹をいう、扶養遺族2人以上ある場合において、遺族扶助料を受ける順位は、前項に規定した順による。

第9条 労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたものについては、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料条例第4条の規定による退隠料及び前条に規定する扶養家族加給は、これを停止する。

第10条 労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、次の区分によって扶助料の一部を停止する。

(1) 在職中公務に因る傷痍、疾病のため、死亡した者の遺族扶助料については、その年額の33分の23に相当する金額に第8条の扶養遺族に対する加給年額を加えた額

(2) 在職中公務に因る傷痍疾病のため、重度障害の状態となり退職し退隠料を受けている者死亡した場合の遺族扶助料については、その年額の24分の14に相当する金額に第8条の扶養遺族に対する加給年額を加えた額

第11条 前2条の規定による停止年額が、その者の受けた労働基準法第77条若しくは第79条の規定による補償又はこれに相当する給付であって同法第84条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額をこえる者については、その停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。

(昭和24年1月17日条例第1号)

第12条 この条例は公布の日から、これを施行し、昭和22年7月1日から、これを適用する。

第13条 昭和22年2月制定の秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料条例取扱に関する臨時特例は、昭和23年6月30日限り、これを廃止する。

第14条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた、退隠料及び扶助料の昭和23年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

2 前項の場合においては、昭和23年1月1日から同年6月30日までに退職し、又は死亡した者の退職又は死亡当時の俸給の額は、昭和22年12月1日における給与に関する規定による本俸の額とする。

第15条 前条に規定する退隠料又は扶助料については、昭和23年10月分以降その年額を、退隠料年額計算の基礎となった俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を、退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、この条例を適用して算出し年額に改定する。

第16条 前条の規定により、退隠料、扶助料年額を改定する場合においては、受給者の請求を待たずにこれを行う。

(昭和25年9月1日条例第30号)

第1条 この条例は公布の日から施行し昭和25年1月1日から適用する。

第2条 昭和23年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については昭和25年1月分以降その年額を次の各号の規定による年額に改定する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料については、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

(2) 昭和23年7月1日以降給与事由の生じた退隠料についてはその年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

第3条 前条の規定により退隠料、扶助料年額を改定する場合においては受給者の請求を待たずに行う。

別表第1号表 省略

別表第2号表 省略

(昭和26年7月3日条例第17号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

第2条 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料については、昭和26年1月分以降その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

第3条 前条の規定により退隠料年額を改定する場合においては、受給者の請求を待たずに行う。

附則別表 省略

(昭和27年2月13日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年1月1日から適用する。

2 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料については、昭和26年10月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前条の規定による退隠料年額の改定は受給者の請求を待たずに行う。

(昭和29年9月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。但し、第3条の改正規定は昭和28年7月分の恩給から適用する。

附則別表 省略

(昭和57年9月21日条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

別表 省略

秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料臨時特例に関する条例

昭和24年1月17日 条例第1号

(昭和57年9月21日施行)

体系情報
第6編 与/第6章 退隠・遺族扶助料
沿革情報
昭和24年1月17日 条例第1号
昭和25年9月1日 条例第30号
昭和26年7月3日 条例第17号
昭和27年2月13日 条例第8号
昭和29年9月21日 条例第34号
昭和57年9月21日 条例第24号