○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料の特別措置に関する条例
昭和28年8月6日
条例第24号
第1条 秋田市有給吏員退隠料及遺族扶助料条例(明治37年7月8日告示乙第15号)(以下「退隠料条例」という。)に基く退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料」という。)で昭和23年6月30日以前に給与事由の生じたものについては、昭和28年1月分以降その年額を秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料臨時特例に関する条例(昭和24年条例第1号)附則第15条に規定する退隠料年額計算の基礎となった俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第2条 この条例で定める退隠料及び扶助料年額の改訂は受給者の請求を待たずに行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
旧基礎俸給年額 | 仮定俸給年額 | 旧基礎俸給年額 | 仮定俸給年額 | 旧基礎俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 480 | 円 62,400 | 円 1,620 | 円 123,600 | 円 3,840 | 円 244,800 |
540 | 64,200 | 1,740 | 132,000 | 4,320 | 264,000 |
600 | 68,400 | 1,920 | 141,600 | 4,800 | 283,200 |
660 | 73,200 | 2,100 | 151,200 | 5,280 | 302,400 |
780 | 78,000 | 2,280 | 156,000 | 5,760 | 338,400 |
900 | 82,800 | 2,460 | 168,000 | 6,240 | 390,000 |
1,020 | 87,600 | 2,640 | 174,000 | 6,720 | 447,600 |
1,140 | 93,600 | 2,880 | 186,000 | 7,200 | 494,400 |
1,260 | 99,600 | 3,120 | 199,200 | 7,800 | 546,000 |
1,380 | 106,800 | 3,360 | 213,600 |
|
|
1,500 | 115,200 | 3,600 | 228,000 |
|
|
旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する額を、旧基礎俸給年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の70倍に相当する金額をそれぞれ仮定俸給年額とする。