○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料の特別措置に関する条例

昭和28年8月6日

条例第24号

第1条 秋田市有給吏員退隠料及遺族扶助料条例(明治37年7月8日告示乙第15号)(以下「退隠料条例」という。)に基く退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料」という。)で昭和23年6月30日以前に給与事由の生じたものについては、昭和28年1月分以降その年額を秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料臨時特例に関する条例(昭和24年条例第1号)附則第15条に規定する退隠料年額計算の基礎となった俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料で退隠料条例上の在職年が25年以上に係るものについては、その旧基礎俸給年額の1段階上位の別表の旧基礎俸給年額を当該退隠料の旧基礎俸給額とみなして前項の規定を適用する。

3 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた退隠料でその旧基礎俸給年額が当該退隠料の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の2段階上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎俸給年額を当該退隠料の旧基礎俸給年額とみなし第1項の規定を適用する。

第2条 この条例で定める退隠料及び扶助料年額の改訂は受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

480

62,400

1,620

123,600

3,840

244,800

540

64,200

1,740

132,000

4,320

264,000

600

68,400

1,920

141,600

4,800

283,200

660

73,200

2,100

151,200

5,280

302,400

780

78,000

2,280

156,000

5,760

338,400

900

82,800

2,460

168,000

6,240

390,000

1,020

87,600

2,640

174,000

6,720

447,600

1,140

93,600

2,880

186,000

7,200

494,400

1,260

99,600

3,120

199,200

7,800

546,000

1,380

106,800

3,360

213,600

 

 

1,500

115,200

3,600

228,000

 

 

旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する額を、旧基礎俸給年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の70倍に相当する金額をそれぞれ仮定俸給年額とする。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料の特別措置に…

昭和28年8月6日 条例第24号

(昭和28年8月6日施行)

体系情報
第6編 与/第6章 退隠・遺族扶助料
沿革情報
昭和28年8月6日 条例第24号