○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和31年12月20日

条例第37号

第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料で、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が、354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した年額に改定する。

2 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

第2条 前条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料を受ける者(遺族扶助料を受ける子を除く。)については、その者が60歳に満つる月までは改定年額と従前の年額との差額を停止する。この場合において遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつその2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に満つる月をもってその2人が60歳に満つる月とみなす。

第3条 退隠料又は遺族扶助料で、その基礎となっている在職期間の年数が17年以上であるものの年額の計算については、別表第1の仮定俸給年額の欄に掲げる年額のうち、別表第2の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げるものに読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和36年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定を適用された退隠料又は遺族扶助料(秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)附則第8条の規定による遺族年金を含む。以下同じ。)を受けている者については、第1条第1項の規定にかかわらず、昭和36年10月分以降その年額を改正後の条例および昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退隠料および遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和34年条例第46号)の規定を適用した場合の年額に改定する。

3 改正前の条例の規定を適用された者又は改正後の条例の規定を適用されるべき者の退隠料および遺族扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお、従前の例による。

別表第1

恩給年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

72,000

79,800

74,400

82,800

79,800

88,800

85,800

94,800

91,800

100,800

97,800

111,000

103,800

123,000

111,000

133,200

118,200

144,000

127,800

154,800

138,600

168,000

149,400

182,400

160,800

196,800

175,200

213,600

189,600

222,000

196,800

230,400

213,600

240,000

222,000

249,600

240,000

268,800

259,200

290,400

279,600

314,400

301,200

340,800

327,600

354,000

354,000

367,200

恩給年額計算の基礎となっている俸給年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては79,800円を恩給年額計算の基礎となっている俸給年額が68,400円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

別表第2

左欄

右欄

65,200円

79,800円

75,600

85,800

79,800

88,800

82,800

91,800

88,800

97,800

94,800

103,800

97,800

107,400

100,800

111,000

107,400

117,000

111,000

123,000

118,200

127,800

123,000

133,200

127,800

138,600

133,200

144,000

138,600

149,400

144,000

154,800

149,400

160,800

154,800

168,000

160,800

175,200

168,000

182,400

175,200

189,600

182,400

196,800

189,600

205,200

196,800

213,600

205,200

217,800

213,600

222,000

222,000

230,400

230,400

240,000

240,000

249,600

249,600

259,200

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定…

昭和31年12月20日 条例第37号

(昭和36年12月21日施行)

体系情報
第6編 与/第6章 退隠・遺族扶助料
沿革情報
昭和31年12月20日 条例第37号
昭和36年12月21日 条例第32号