○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和31年12月20日
条例第37号
第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料で、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が、354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
2 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
第2条 前条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料を受ける者(遺族扶助料を受ける子を除く。)については、その者が60歳に満つる月までは改定年額と従前の年額との差額を停止する。この場合において遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつその2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に満つる月をもってその2人が60歳に満つる月とみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月21日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定を適用された退隠料又は遺族扶助料(秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)附則第8条の規定による遺族年金を含む。以下同じ。)を受けている者については、第1条第1項の規定にかかわらず、昭和36年10月分以降その年額を改正後の条例および昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退隠料および遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和34年条例第46号)の規定を適用した場合の年額に改定する。
3 改正前の条例の規定を適用された者又は改正後の条例の規定を適用されるべき者の退隠料および遺族扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお、従前の例による。
別表第1
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
72,000 | 79,800 |
74,400 | 82,800 |
79,800 | 88,800 |
85,800 | 94,800 |
91,800 | 100,800 |
97,800 | 111,000 |
103,800 | 123,000 |
111,000 | 133,200 |
118,200 | 144,000 |
127,800 | 154,800 |
138,600 | 168,000 |
149,400 | 182,400 |
160,800 | 196,800 |
175,200 | 213,600 |
189,600 | 222,000 |
196,800 | 230,400 |
213,600 | 240,000 |
222,000 | 249,600 |
240,000 | 268,800 |
259,200 | 290,400 |
279,600 | 314,400 |
301,200 | 340,800 |
327,600 | 354,000 |
354,000 | 367,200 |
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては79,800円を恩給年額計算の基礎となっている俸給年額が68,400円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)をそれぞれ仮定俸給年額とする。 |
別表第2
左欄 | 右欄 |
65,200円 | 79,800円 |
75,600 | 85,800 |
79,800 | 88,800 |
82,800 | 91,800 |
88,800 | 97,800 |
94,800 | 103,800 |
97,800 | 107,400 |
100,800 | 111,000 |
107,400 | 117,000 |
111,000 | 123,000 |
118,200 | 127,800 |
123,000 | 133,200 |
127,800 | 138,600 |
133,200 | 144,000 |
138,600 | 149,400 |
144,000 | 154,800 |
149,400 | 160,800 |
154,800 | 168,000 |
160,800 | 175,200 |
168,000 | 182,400 |
175,200 | 189,600 |
182,400 | 196,800 |
189,600 | 205,200 |
196,800 | 213,600 |
205,200 | 217,800 |
213,600 | 222,000 |
222,000 | 230,400 |
230,400 | 240,000 |
240,000 | 249,600 |
249,600 | 259,200 |