○昭和28年12月31日以前に給与事由が発生した退隠料および遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和34年12月21日

条例第46号

(退隠料および遺族扶助料の年額の改定)

第1条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した職員に給する退隠料および遺族扶助料(秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)附則第8条の規定による遺族年金を含む。以下「扶助料」という。)については、昭和35年7月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和37年10月分以降の退隠料および扶助料については、その年額の計算の基礎となっている別表第1の仮定給料年額を別表第2の年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する同表の仮定給料年額に改定する。

3 前2項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。

(年額の改定の特例)

第2条 前条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退隠料又は扶助料を受ける者で昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読みかえて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、2人が扶助料を受けることとなるときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもって、その2人が65歳に満ちた月とみなす。

2 前項の規定により年額を改定された退隠料および扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

(改定年額の停止)

第3条 第1条の規定により年額を改定された退隠料および扶助料(扶助料を受ける妻および子を除く。)を受けるものについては、その者が60歳に満ちる月までは、改定年額と改定前の年額との差額を停止する。この場合において、扶助料を受けるものが2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けることとなるときは、そのうちの年長者が60歳に満ちる月をもって、その2人が60歳に満ちる月とみなす。

2 第1条第2項の規定により年額を改定された退隠料又は扶助料を受ける者については、前項の規定によるほか、昭和39年6月分(昭和38年9月30日において70歳に満ちている者については昭和38年9月分、同年10月1日以後昭和39年5月31日までの間に70歳に満つる者については70歳に満ちた日の属する月分)まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

3 第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項後段の規定中「60歳」とあるのは「70歳」と読み替えるものとする。

(職権改定)

第4条 この条例の規定による年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年額改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の規定により年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもってこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

第6条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和31年条例第37号)第1条の規定により年額を改定された退隠料又は扶助料を受けているもののうち、同条例第2条の規定による差額の停止は、昭和35年7月分以降扶助料を受ける妻についても行わないものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和38年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第2条、第3条、第4条中第30条の2および第5条の改正規定は、昭和37年4月28日から適用する。

(高額所得による退職年金の停止についての経過措置)

2 第4条中第30条の改正規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、改正前の年額について改正前の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

別表第1

年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

196,800

222,700

66,600

72,600

205,200

231,100

68,400

74,400

213,600

236,300

70,200

76,800

222,000

244,700

72,000

79,200

230,400

253,900

74,400

82,800

240,000

263,500

76,800

86,400

249,600

273,100

79,800

90,000

259,200

282,700

82,800

93,600

268,800

286,200

85,800

97,200

279,600

297,000

88,800

100,800

290,400

309,000

91,800

104,400

301,200

321,000

94,800

108,000

314,400

334,200

97,800

111,600

327,600

347,400

100,800

115,200

340,800

356,600

103,800

120,000

354,000

369,800

107,400

124,800

367,200

375,100

111,000

129,600

382,800

391,000

114,600

134,400

398,400

406,800

118,200

139,200

414,000

422,600

123,000

145,200

年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年額の計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においてはその年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

127,800

151,200

133,200

157,200

138,600

160,700

144,000

166,700

149,400

172,600

154,800

178,600

160,800

181,900

168,000

190,100

175,200

198,200

182,400

206,400

189,600

214,600

別表第2

年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800

86,000

253,900

291,900

72,600

88,300

263,500

299,600

74,400

90,400

273,100

314,600

76,800

93,300

282,700

329,700

79,200

95,100

286,200

333,600

82,800

98,400

297,000

346,000

86,400

103,200

309,000

363,700

90,000

108,200

321,000

381,200

93,600

113,100

334,200

392,000

97,200

118,200

347,400

402,600

100,800

123,100

356,600

423,900

104,400

128,100

369,800

445,300

108,000

131,300

375,100

449,600

111,600

134,500

391,000

466,600

115,200

138,200

406,800

488,000

120,000

143,400

422,600

509,400

124,800

147,800

430,800

530,700

129,600

152,100

447,600

544,100

134,400

157,200

465,600

558,400

139,200

162,300

483,600

586,000

145,200

167,900

501,600

613,800

151,200

173,600

519,600

627,800

157,200

180,700

537,600

641,400

160,700

185,000

555,600

669,000

166,700

190,800

573,600

681,700

172,600

196,400

594,000

696,700

178,600

207,700

614,400

724,300

181,900

210,600

634,800

754,400

190,100

219,100

657,600

769,900

198,200

230,500

680,400

784,600

206,400

243,100

703,200

800,000

214,600

249,500

726,000

814,800

222,700

255,600

751,200

844,900

231,100

264,400

776,400

875,000

236,300

269,500

801,600

889,800

244,700

284,500

828,000

905,200

年額計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

昭和28年12月31日以前に給与事由が発生した退隠料および遺族扶助料の年額の改定に関する…

昭和34年12月21日 条例第46号

(昭和38年3月15日施行)