○昭和28年12月31日以前に給与事由が発生した退隠料および遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和34年12月21日
条例第46号
(退隠料および遺族扶助料の年額の改定)
第1条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した職員に給する退隠料および遺族扶助料(秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)附則第8条の規定による遺族年金を含む。以下「扶助料」という。)については、昭和35年7月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前2項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
2 前項の規定により年額を改定された退隠料および扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
(改定年額の停止)
第3条 第1条の規定により年額を改定された退隠料および扶助料(扶助料を受ける妻および子を除く。)を受けるものについては、その者が60歳に満ちる月までは、改定年額と改定前の年額との差額を停止する。この場合において、扶助料を受けるものが2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けることとなるときは、そのうちの年長者が60歳に満ちる月をもって、その2人が60歳に満ちる月とみなす。
(職権改定)
第4条 この条例の規定による年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年額改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の規定により年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもってこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
第6条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた秋田市有給吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和31年条例第37号)第1条の規定により年額を改定された退隠料又は扶助料を受けているもののうち、同条例第2条の規定による差額の停止は、昭和35年7月分以降扶助料を受ける妻についても行わないものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第2条、第3条、第4条中第30条の2および第5条の改正規定は、昭和37年4月28日から適用する。
(高額所得による退職年金の停止についての経過措置)
2 第4条中第30条の改正規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、改正前の年額について改正前の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
別表第1
年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
64,800 | 70,800 | 196,800 | 222,700 |
66,600 | 72,600 | 205,200 | 231,100 |
68,400 | 74,400 | 213,600 | 236,300 |
70,200 | 76,800 | 222,000 | 244,700 |
72,000 | 79,200 | 230,400 | 253,900 |
74,400 | 82,800 | 240,000 | 263,500 |
76,800 | 86,400 | 249,600 | 273,100 |
79,800 | 90,000 | 259,200 | 282,700 |
82,800 | 93,600 | 268,800 | 286,200 |
85,800 | 97,200 | 279,600 | 297,000 |
88,800 | 100,800 | 290,400 | 309,000 |
91,800 | 104,400 | 301,200 | 321,000 |
94,800 | 108,000 | 314,400 | 334,200 |
97,800 | 111,600 | 327,600 | 347,400 |
100,800 | 115,200 | 340,800 | 356,600 |
103,800 | 120,000 | 354,000 | 369,800 |
107,400 | 124,800 | 367,200 | 375,100 |
111,000 | 129,600 | 382,800 | 391,000 |
114,600 | 134,400 | 398,400 | 406,800 |
118,200 | 139,200 | 414,000 | 422,600 |
123,000 | 145,200 | 年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年額の計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においてはその年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。 | |
127,800 | 151,200 | ||
133,200 | 157,200 | ||
138,600 | 160,700 | ||
144,000 | 166,700 | ||
149,400 | 172,600 | ||
154,800 | 178,600 | ||
160,800 | 181,900 | ||
168,000 | 190,100 | ||
175,200 | 198,200 | ||
182,400 | 206,400 | ||
189,600 | 214,600 |
別表第2
年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
70,800 | 86,000 | 253,900 | 291,900 |
72,600 | 88,300 | 263,500 | 299,600 |
74,400 | 90,400 | 273,100 | 314,600 |
76,800 | 93,300 | 282,700 | 329,700 |
79,200 | 95,100 | 286,200 | 333,600 |
82,800 | 98,400 | 297,000 | 346,000 |
86,400 | 103,200 | 309,000 | 363,700 |
90,000 | 108,200 | 321,000 | 381,200 |
93,600 | 113,100 | 334,200 | 392,000 |
97,200 | 118,200 | 347,400 | 402,600 |
100,800 | 123,100 | 356,600 | 423,900 |
104,400 | 128,100 | 369,800 | 445,300 |
108,000 | 131,300 | 375,100 | 449,600 |
111,600 | 134,500 | 391,000 | 466,600 |
115,200 | 138,200 | 406,800 | 488,000 |
120,000 | 143,400 | 422,600 | 509,400 |
124,800 | 147,800 | 430,800 | 530,700 |
129,600 | 152,100 | 447,600 | 544,100 |
134,400 | 157,200 | 465,600 | 558,400 |
139,200 | 162,300 | 483,600 | 586,000 |
145,200 | 167,900 | 501,600 | 613,800 |
151,200 | 173,600 | 519,600 | 627,800 |
157,200 | 180,700 | 537,600 | 641,400 |
160,700 | 185,000 | 555,600 | 669,000 |
166,700 | 190,800 | 573,600 | 681,700 |
172,600 | 196,400 | 594,000 | 696,700 |
178,600 | 207,700 | 614,400 | 724,300 |
181,900 | 210,600 | 634,800 | 754,400 |
190,100 | 219,100 | 657,600 | 769,900 |
198,200 | 230,500 | 680,400 | 784,600 |
206,400 | 243,100 | 703,200 | 800,000 |
214,600 | 249,500 | 726,000 | 814,800 |
222,700 | 255,600 | 751,200 | 844,900 |
231,100 | 264,400 | 776,400 | 875,000 |
236,300 | 269,500 | 801,600 | 889,800 |
244,700 | 284,500 | 828,000 | 905,200 |
年額計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |