○昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例

昭和41年12月26日

条例第29号

(年金額の改定)

第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、もしくは死亡した職員に係る退隠料、遺族扶助料および遺族年金のうち、その基礎となっている在職期間の年数が17年以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額計算の基礎となっている給料年額に対応する別表の左欄に掲げる給料年額および同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を退職もしくは死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(年金額の特例)

第2条 退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和41年秋田市条例第2号。以下「改定条例」という。)第1条に規定する年金で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成9年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄および中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

年金

年金の基礎となっている在職期間

金額

65歳以上の者に給する退隠料、退職年金および障害年金

17年以上

恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条第1項の表(以下「法附則表」という。)六十五歳以上の者に給する普通恩給の項普通恩給についての最短恩給年限以上の項に掲げる額

9年以上17年未満

法附則表六十五歳以上の者に給する普通恩給の項九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満の項に掲げる額

9年未満

法附則表六十五歳以上の者に給する普通恩給の項六年以上九年未満の項に掲げる額

65歳未満の者に給する退隠料(公務傷病による退隠料を除く。)および退職年金

17年以上

法附則表六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。)の項に掲げる額

65歳未満の者に給する公務傷病による退隠料および障害年金

9年以上

法附則表六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者に給する普通恩給の項九年以上の項に掲げる額

9年未満

法附則表六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者に給する普通恩給の項六年以上九年未満の項に掲げる額

遺族扶助料および遺族年金

17年以上

法附則表扶助料の項普通恩給についての最短恩給年限以上の項に掲げる額

9年以上17年未満

法附則表扶助料の項九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満の項に掲げる額

9年未満

法附則表扶助料の項六年以上九年未満の項に掲げる額

(平3条例31・平4条例24・平5条例21・平6条例17・平7条例31・平8条例19・平9条例29・一部改正)

(改定年額の停止)

第3条 改定条例第3条の規定は、前2条の規定により改定された年額について準用する。

(職権改定)

第4条 第1条および第2条の規定による年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和41年9月30日以前に給与理由の生じた年金の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(昭和45年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条および第5条中第30条の改定規定は昭和44年10月1日から、第3条、第4条、第5条中第30条の2および第6条の改正規定は昭和44年11月1日から適用する。

(改定年額の一部停止)

2 第1条中第4条および第2条の改正規定により年額を改定された年金(妻又は子に給する年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの年金については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分および12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(昭和45年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年10月5日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年9月26日条例第280号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年9月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第29条、第30条および別表第20の規定ならびに第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和59年9月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改定後の条例」という。)第31条および別表第21の規定ならびに第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、昭和59年3月1日から適用し、第1条の規定による改正後の条例第32条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年9月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前の給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年9月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第35条および別表第23の規定ならびに第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、昭和61年7月1日から適用し、第1条の規定による改正後の条例第36条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年9月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年9月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第39条、第40条および別表第25の規定ならびに第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項の規定は、平成元年8月1日から適用し、第1条の規定による改正後の条例第41条および別表第26の規定ならびに第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成2年9月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年9月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月28日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年6月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例の規定および第2条の規定による改正後の昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

別表

年額計算の基礎となっている給料年額

実在職年

仮定給料年額

147,700円

30年未満

161,400円

30年以上

165,800円

153,700円

30年未満

165,800円

30年以上

172,100円

161,400円

30年未満

177,400円

30年以上

182,500円

172,100円

30年未満

188,600円

30年以上

194,800円

182,500円

30年未満

201,500円

30年以上

208,300円

201,500円

20年未満

208,300円

20年以上23年未満

216,800円

23年以上

222,000円

216,800円

20年未満

222,000円

20年以上23年未満

229,000円

23年以上

235,700円

229,000円

20年未満

235,700円

20年以上27年未満

249,200円

27年以上

252,700円

249,200円

20年未満

252,700円

20年以上27年未満

262,900円

27年以上

276,600円

262,900円

20年未満

276,600円

20年以上27年未満

291,700円

27年以上

299,400円

291,700円

24年未満

299,400円

24年以上30年未満

306,700円

30年以上

317,300円

306,700円

24年未満

317,300円

24年以上30年未満

323,400円

30年以上

341,400円

323,400円

30年未満

341,400円

30年以上

350,300円

341,400円

33年未満

350,300円

33年以上

359,500円

350,300円

33年未満

359,500円

33年以上

377,500円

359,500円

33年未満

377,500円

33年以上

395,600円

377,500円

33年未満

395,600円

33年以上

400,300円

395,600円

33年未満

400,300円

33年以上

415,200円

400,300円

33年未満

415,200円

33年以上

436,400円

436,400円

35年未満

436,400円

35年以上

457,400円

昭和23年6月30日以前に給与理由の生じた年金額の改定等に関する条例

昭和41年12月26日 条例第29号

(平成9年6月23日施行)

体系情報
第6編 与/第6章 退隠・遺族扶助料
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第29号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和45年9月30日 条例第32号
昭和47年10月5日 条例第26号
昭和49年9月30日 条例第26号
昭和50年12月24日 条例第17号
昭和51年9月27日 条例第27号
昭和52年9月26日 条例第280号
昭和53年9月27日 条例第18号
昭和54年12月22日 条例第23号
昭和55年9月25日 条例第27号
昭和56年9月22日 条例第25号
昭和57年9月21日 条例第26号
昭和59年9月20日 条例第19号
昭和60年9月20日 条例第20号
昭和61年9月27日 条例第31号
昭和62年9月26日 条例第18号
昭和63年9月19日 条例第26号
平成元年9月25日 条例第34号
平成2年9月25日 条例第24号
平成3年9月25日 条例第31号
平成4年6月24日 条例第24号
平成5年6月28日 条例第21号
平成6年9月21日 条例第17号
平成7年6月26日 条例第31号
平成8年6月24日 条例第19号
平成9年6月23日 条例第29号